第15号 遺言書がないとどうなるの?
遺言に代わる養子縁組
おはようございます
福岡ゆいごん塾の水田です
ご質問やお問い合わせのある方は
相談者から養子縁組についてご相談がありました。
これまでの経験で深刻な問題になるケースが
ありましたので今日は急遽話題を変えさせて頂きました。
養子縁組は、意思表示と届け出によって成立します。
遺産を残す点からすれば養子縁組は、遺言の必要もなく
簡単です。
ただし、お互いの人間関係が難しくなった時に、
養親と養子の双方の合意が必要で
片方からする場合は、家庭裁判所の審判がなければ
解消できません。
以前ご相談があったケースでは、
養子縁組をしたとたんに
連絡も電話さえなくなりました。
これを解消するために家裁の調停で
遺留分を用意するという妥協が
養父側に必要となります。
おおくの方が、困ったという話を聞きます。
養子縁組は、ほんとうに細心の注意が必要です。
福岡いごん塾ご相談は ⇒