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水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第15号 遺言書がないとどうなるの?


遺言に代わる養子縁組

おはようございます


福岡ゆいごん塾の水田です


ご質問やお問い合わせのある方は 

⇒ http://www.yuigon-jyuku.com


相談者から養子縁組についてご相談がありました。


これまでの経験で深刻な問題になるケースが

ありましたので今日は急遽話題を変えさせて頂きました。


養子縁組は、意思表示と届け出によって成立します。

遺産を残す点からすれば養子縁組は、遺言の必要もなく

簡単です。


ただし、お互いの人間関係が難しくなった時に、

養親と養子の双方の合意が必要で

片方からする場合は、家庭裁判所の審判がなければ

解消できません。


以前ご相談があったケースでは、

養子縁組をしたとたんに

連絡も電話さえなくなりました。


これを解消するために家裁の調停で

遺留分を用意するという妥協が

養父側に必要となります。


おおくの方が、困ったという話を聞きます。


養子縁組は、ほんとうに細心の注意が必要です。


福岡いごん塾ご相談は ⇒ 

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第14号 遺言書がないとどうなるの?

~相続人の相続分を決める~


おはようございます


福岡ゆいごん塾の水田です


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相続人の範囲が決まると

今度は、相続分を決めます。


相続分の決め方は、民法によって

法定相続分で分けることが原則です。


もちろん、相続人全員が誰かに

全部を相続してもらうことに賛成すれば

その誰かさんが相続することになります。


でも、遺言書がない場合には、

兄弟それぞれが自分の相続分を欲しいと

言うにきまっています。


だから、中々兄弟全員で話し合いをしても

まとまりません。


では、どうするか?

みんなの意見をまとめる方法は後でじっくりお話しします。


とりあえず、民法で決まっている法定相続分について

お話しします。


法定相続


① 配偶者(妻の場合が多い)は、常に相続人で遺産の2分の1。


②子供は、のこり2分の1となります。


③子供が亡くなった、あるいはいない場合は、

  亡くなった方の親です。

  親が亡くなって祖父が健在なら祖父になります。


④子供も親も亡くなっていれば、兄弟姉妹になります。

  ここで、兄弟姉妹ところが、赤字になっている理由は

  問題があることを意味します。

  そう、兄弟姉妹が登場すると相続の話合は

  テレビの火曜サスペンス劇場のように

  ドラマじみたものになっていきます。


これで一応の相続分は決まりました。

さて、実際に法定相続の分け方で遺産を分割することが

できるかという問題になります。


それは、預貯金などのお金は分けることはできますが

不動産などは分けることができないということです。

そこで、不動産は代表して誰かが相続するけど

その代わりに他の相続人にはその分のお金を上げるということで

解決することになるでしょう。


これを代償金と言います。


法定相続分で、遺産の分割に全員の合意ができたら

次のステップに行きます。


それは、遺産の評価です。


では、また


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相続人の範囲を決める?


おはようございます


福岡いごん塾の水田です


ご質問やお問い合わせのある方は 

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前回のお話は、お父様(被相続人)の戸籍を集めました。

大変だと思われたでしょう。


いえいえ、大変なのはこれからなんです


それは、お母様も亡くなっているような場合には、

お父様と同じくお母様の産まれてから亡くなるまでの戸籍を

集めなければなりません。


そうです2倍以上の手間がかかるのです。


でもそれ位で驚いていては

「相続の手続きは大変だ!」なんて言えませんよ。


実は、よくある話なんですが、

お父様の不動産を調べるために、「登記簿謄本」を

法務局に行ってもらってきます。


その中をみていると、

結構多いのですが、お父様のお父様、すなわち

おじい様の名義になっていることがあります。


なぜかというと、

最近のご相談でも結構言われるのです。

それは、

「相続があっても家の名義を替えなくてもいいんですよね!」


答えは、その通りです。


しかし、その結果がおじい様の名義を

この相続のときに替えなくてはならなくなったのです。


つまり、名義を変えなくておいいのですが

替える必要になった時に

相続人の数がドンドン増えていくのです。


中には、会ったこともない方が出てきます。

あなたは、その時、「印鑑と署名を下さい!」と

言えますか?


そうですよね、「ただでは!」と言うことになりますよね。


だから、相続が起こったときには、

すぐに名義を書き換えてあげましょう。


こんどあなたの相続人になる方のために!


長くなりました。

続きは、次回に


何かお聞きになりたいことがありますか?


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父は遺言を書いてなかった!


おはようございます。

福岡いごん塾の水田です。


お問い合わせのある方は ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com


前回は、相続人を確定するという話をしました。


まず最初にする事務手続きは、お父様の戸籍謄本を取ります。


市役所であなたの兄弟が載っている原戸籍といいますが、

これを取得します。


そこには、皆様方すなわち兄弟全員の名前が載っているはずです。

ところで、お父様の戸籍に注目してください。


お父さまが産まれた市町村名が記されてますか?

その隣を見ます。


産まれてその後に本籍地が変わったと書いてませんか?

理由は、引っ越し、結婚色々です


そこで大切なことは、戸籍が変わった市町村の戸籍を今度は

集めることになります。


福岡県で生まれ、東京の中野区に戸籍が移っていれば

中野区の移った先の住所が書いてありますので

郵送で戸籍を取ってください。


そして、中野区から郵送された戸籍に皆様以外の名前がないか

確認してください。


そうなんです。


お父様が前に結婚して子どもすなわち相続人がいないか

確認するために産まれたところから、そして亡くなった市町村の

戸籍まで集めなければいけません。


引っ越しや、転籍といいまして戸籍を移している方は

大変です。


さあ、お父様の戸籍が全部集まりましたか?


では、次の手続きを次回説明しましょう。


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父は、「遺言を書いてないが!」

相続はどうなるの?


福岡ゆいごん塾の水田です

ご相談のある方は ⇒ こちらから http://www.yuign-jyuku.com


相続の仕事をさせて頂いていると

突然電話が鳴って

いきなり「相続についてお聞きしたいのですが?」

と言われることが多いです。


そして、次々に質問されます。


なかでも一番多い質問は、

「親が他界したが、遺言書はない!

この後の手続きを教えてください!」

というものです。


その答えは、


兄弟姉妹で「遺産分割協議書」

作っていただきますというものです。


するといきなり、

「お願いしたいが、費用は?」と言われ

こちらは口ごもってしまうことが、

度々あります。


それは、

遺産分割協議書をつくるためには、

確認しなければいけないことが

色々あるからです。


第1には、


福岡ゆいごん塾:

「相続人は誰なのか?」というものです。


ご相談者:

「それは、決まっている。兄弟4人だが・・・・」

と言われます。


福岡ゆいごん塾:


「兄弟4人?」


 確かに、ご兄弟の中では

そう思っていらっしゃるかもしれません。


しかし、法律上は少し違ってきます。

それを証明しなければいけないのです。


ご相談者:「なぜなんですか?

        しかも、どうやって?」


福岡ゆいごん塾:


「ちょっと失礼な話ですが、

お父さんに、隠し子がいたらどうします?」


「いないとおっしゃるでしょうが、

それを、法律上証明しなければいけないのです。」


ちょっと長くなりました。


また、次回にご説明します。


ご相談のある方はこちらへ ⇒  福岡ゆいごん塾

                     URL: http://www.yuigon-jyuku.com










高齢者の遺言作成は時間がかかる!


おはようございます

福岡いごん塾の水田です ご相談は⇒ http://www.yuigon-jyuku.com


ヒロ子さんから電話が来なくなって気になっています。

なぜならご高齢者の体調は一瞬で変わることが

あるからです。


でも、父親で経験している私は、楽観的に

考えています。


きっと、従妹さんにお世話になっていることに

気付く時が近いうちにくると思っています。


では、なぜヒロ子さんの遺言作成の気持ちが

変わってしまったのでしょう?


それは、きっと費用のことがあったと思います。

たとえ高額ではないにしても

今の高齢者の方々は、「もったいない」世代なのです。


お金を使うことよりも、何かあった時のために

貯蓄することに一生懸命だったとおもいます。


でも、ヒロ子さんの場合も遺言書がないと

法律上、相続人でない従妹さんに

財産は行かないのです。


それこそ「もったいない」ではないかと思います。


あとは、粘り強くヒロ子さんのお気持ちが変わるまで

お付き合いするしかないと考えています。


時間が「もったいない」という声が聞こえてきそうですが

静かにお待ちします。


福岡遺言塾  水田でした。 


ご相談は ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com まで


お気軽にご相談ください。


ご高齢者の遺言作成は難しい!


おはようございます


福岡ゆいごん塾の水田です。

 

ご相談は、こちら⇒ http://www.yuigon-jyuku.com


先日、突然ヒロ子さん(仮名 78歳)から電話がありました。

3年前に福岡遺言塾の遺言・相続セミナーを受けて

最近やっぱり遺言を書いておこうと思い電話したというものでした


ヒロ子さんは、独身でご両親も亡くなっており、相続人はいません。

だから、遺言書がないと遺産は国庫に入ることになります。


親しい親族としては、母方の従妹が近くに住んでいます。

もしものときは、その従妹に財産を譲りたいということでした。


ヒロ子さんは、なぜ急に思い立ったのか、聞きました。


遺言塾: 「セミナーを受けてからずいぶん時間が経ちましたね?」


ヒロ子さん: 「そうなんです。話を聞いた直後は、

         遺言を書こうと思いました」

        「でも、うちに帰るとそのうちでいいかなと思い

        今日まで時間が経ちました」


遺言塾: 「では、遺言を一緒に考えましょう。文案を作っておきますから

       3日後に資料を持ってきて下さい」といって別れました。


それから、3日経っても連絡がないので電話をすると

「手をねん挫したので」ということでした。

そして、2週間経ちましたので電話をすると、

「話を聞いたが、なぜ今すぐに遺言をつくらなければいけないのか

悩んでいる」ということになり

あらためて話し合うことになりました。


こうして、ご高齢の方の遺言作成は、先送りになり、

間に合わないことが多くなります。


なぜ、3年間考えて遺言作成を思い立ったのに、また考えて

しまうのか?


みなさんは、どう思われますか?


その理由が、分かりました。

次回お話しします。


ご相談のある方は、 ⇒福岡遺言塾へ http://www.yuigon-jyuku.com  



続 たった姉妹2人でも相続争い!


こんばんは福岡・ゆいごん塾の水田耕二です


ご相談は、こちらへ⇒ URL:http://www.yuigon-jyuku.com


仲の良かった姉妹でも結婚すると変わるんですね。


それも、子ができるともっと変わります。

けっして悪いことではないんです。


ただし、その変化が出てくる場面は相続のときが

多いのです。


なぜなら、結婚して子供が生まれ

姉妹はそれぞれの生活で追われます。


しかし、それが相続という場面ではほかの兄弟の生活状況とか

めったに話さない家庭に事情を表に出さざるを得ないことに

なるのです。


「実は、家を建てたいので実家の土地を相続したい」

「夫の事業資金が必要なので担保物件がいる」

いや

「長女が結婚するのでお金が必要になった」

                              等々


それは、ちょうど相続が起こる時期がそれぞれの家庭の

節目というか「ターニングポイント」のときに

起こることが多いからだと思われます。


ですから、その「時」には、姉妹それぞれの母親として

子を守るために本能的(?)に財産を要求すると

聞かしていただいたことがあります。


あなたは、仕方がないと思いますか?


そのことが原因で姉妹の仲に大きなひびが入り

姉妹の付き合いが無くなっても・・・・。


親として「子どもの財産争い」を避けてあげる手立て

考えてあげませんか?


この場合、最も安全で公平な方法は何か、

それは、遺言だと思われませんか?


親の配慮で子どものいさかいを避けることが

できると、福岡ゆいごん塾は考えます。


如何でしょうか。


その方法は、HPをご覧ください。

 ⇒ 福岡遺言塾 URL: http://www.yugon-jyuku.com










おはようございます

福岡ゆいごん塾の水田です


福岡の相続相談はどうぞコチラから⇒URL http://www.yuigon-jyuku.com


きょうのお話は、

えーー 2人の姉妹でも相続争い?


相続争いは相続人の人数と関係ありません。

今日の登場人物は、普通の仲の良かった姉妹の話です。


お姉ちゃんは、地元で堅実に市役所へ就職しました。


ご両親を安心させて大好きな故郷で暮らしたかったからです。


職場結婚で安定した生活。

理解あるご主人おかげで両親のお世話もできます。


それに引き替え

活発な妹さんは、東京の商社務めでした。


キャリアとして海外生活も経験しました。


それでも仲の良い姉妹は、盆と正月には、

ご両親のいる実家で仲良く集まり

笑い声の絶えない家でした。


ところがお父さんが亡くなり

お母さんも亡くなる中で

介護から葬儀まで

すべてをお姉さんが仕切りました


葬儀が終わり相続の手続きになったころ

「お姉ちゃんに任せるから」という妹の声に

手続きを始めました


ところがお姉さんの公務員としての

仕事が急に忙しくなり

ご両親の相続手続きは宙に浮いた状態でした。


それから2年、

妹さんは海外で結婚して

待望の男の子が産まれました


そして、お姉さんのもとに1通の手紙が妹さんから届きました

それは、

「お父さん達の財産を分けてほしい」というものでした。

しかも、家庭裁判所の調停の場で・・・・。


お姉さんは、あれほど仲が良かった妹に

一言の相談もなくいきなり裁判所に申し立てられ

怒り心頭です。


理由は、何だったのでしょう?


次回に続きます。


相続の現場には、必ず理由があります。


ご相談がありましたら こちらへ⇒ 福岡遺言塾

                      URL http://www.yuigon-jyuku.com

    


おはようございます

福岡遺言塾の水田です


URLは、 http://www.yuigon-jyuku.com  です


介護した側と介護される側の溝は、

お母さんの介護をしている最中にも出てきます。


娘さん介護施設で一生懸命にお母さんの世話をしていると

他県に住んでいる兄弟が、お母さんのお見舞いに

帰ってきます。


兄弟は、ベットに寝ているお母さんに

果物をむいて食べさせます。


その時、お母さんの口元に果物の汁が垂れ

ベットのわきにあるティッシュをとります。


「何このティッシュ!ごわごわして、お母さんの肌に良くないわよ」

「ケチケチしないで、もっといいの買えば! お母さんのお金あるんだから」


介護している側に対する嫌味です。


介護の現場もやっぱり悩ましいのです。


こうなるとお互いがあら捜しをして

お母さんが亡くなるまで続きます。


そして、「相続」の場面で

それは爆発します。


長くなりました。

これは、私の体験でもありますから・・・。(苦笑)


避ける方法は、


成年後見制度の中で

「任意後見契約」をお母さんが元気なうちに

娘さんと結んでおくのです。


そして、お母さんに兄弟へ宣言してもらっておくのです。


「私がもしも認知症などで介護施設に入ったら。


私の世話は娘の○○にたのむから、みんないいわね」。

「はい」と兄弟たち。


これで、兄弟は、娘さんに文句は言えなくなります。


あとは、兄弟みんなで、「親孝行のオンパレードです」




これが「任意後見制度」のほんとの良い効果です。


ポイントは、お母さんが誰にお世話を頼むか、

これを元気な時に、決めて契約書にすること。


そして、兄弟に宣言すること。


これで、お母さんの老後の財産管理が守られます。



でも、福岡・遺言塾が、申し上げたいこと




それは、「兄弟が争う芽を一つ摘んだ」ということ。




これが大切なことでは、ないかと思います。


如何でしょうか。



福岡・遺言塾は、


URL:  http://www.yuigon-jyuku.com   です。