続 たった姉妹2人でも相続争い! | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

続 たった姉妹2人でも相続争い!


こんばんは福岡・ゆいごん塾の水田耕二です


ご相談は、こちらへ⇒ URL:http://www.yuigon-jyuku.com


仲の良かった姉妹でも結婚すると変わるんですね。


それも、子ができるともっと変わります。

けっして悪いことではないんです。


ただし、その変化が出てくる場面は相続のときが

多いのです。


なぜなら、結婚して子供が生まれ

姉妹はそれぞれの生活で追われます。


しかし、それが相続という場面ではほかの兄弟の生活状況とか

めったに話さない家庭に事情を表に出さざるを得ないことに

なるのです。


「実は、家を建てたいので実家の土地を相続したい」

「夫の事業資金が必要なので担保物件がいる」

いや

「長女が結婚するのでお金が必要になった」

                              等々


それは、ちょうど相続が起こる時期がそれぞれの家庭の

節目というか「ターニングポイント」のときに

起こることが多いからだと思われます。


ですから、その「時」には、姉妹それぞれの母親として

子を守るために本能的(?)に財産を要求すると

聞かしていただいたことがあります。


あなたは、仕方がないと思いますか?


そのことが原因で姉妹の仲に大きなひびが入り

姉妹の付き合いが無くなっても・・・・。


親として「子どもの財産争い」を避けてあげる手立て

考えてあげませんか?


この場合、最も安全で公平な方法は何か、

それは、遺言だと思われませんか?


親の配慮で子どものいさかいを避けることが

できると、福岡ゆいごん塾は考えます。


如何でしょうか。


その方法は、HPをご覧ください。

 ⇒ 福岡遺言塾 URL: http://www.yugon-jyuku.com