第24号 遺言執行者の権限
おはようございます。
福岡 ゆいごん塾の水田です。
ご質問やお問い合わせのある方は
遺言書を作成するときみなさんにアドバイスするなかで
遺言執行者のことがあります。
遺言書があると銀行や証券会社などの手続きに時間を取られず
相続手続きはとても楽です。
手続きそのもだけでなく各社から要求される資料も激減(?)します。
だから遺言書は、大切ですと以前のブログに書きました。
しかし、これよりもっと凄いと実感するのは、
遺言執行者の選任です。
それは、遺言執行者を遺言書を作る前に頼んでおいて
遺言書の中に記入しておくと相続が始まった時に、
遺言執行者が一人で手続きをする事ができるからです。
通常、金融機関は遺言書があっても各社独自の書類が
あって、遺言書とともに提出するように要求します。
なかには、相続人全員の来社を要求したり
全員の署名捺印を要求したりします。
理由を尋ねると必ず「当社の規則で決まっておりますので・・」
という返事が返ってきます。
ところが、遺言執行者を選んでおくと
手続きはすべて単独でできるのです。
なぜ、そんなことが可能なのか?
遺言執行者は、法律上「相続人の代理人」としての地位が
与えられているからです。
しかも、この遺言執行者は遺言書を書いた方から選ばれており
その方は、亡くなっいるわけですから
だれも遺言執行者を辞めさせることはできません。
遺言執行者本人以外辞めさせることは、できません。
まるで、どこかの首相みたいですね。
それに、遺言執行者が気に入らないからと相続人が
手続きに協力しない場合や通帳などの書類を渡さない場合には
遺言執行を妨害したとして、逆に訴えられることになります。
なかには、弁護士と一緒に圧力をかける相続人もいます。
この場合には、弁護士会に懲戒請求をすることもできます。
遺言執行者は、遺言者から選ばれ全幅の信頼を置かれている訳ですから公平、中立な立場で遺言書通りに執行する責任があるということです。
ご相談のある方は ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com