第49 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その2
おはようございます。
福岡遺言塾の水田です。
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② 先妻には、子供がいたが、後妻とは子供もがいない。
このケースの続きでしたね。
このケースでは、先妻の子供とどのような付き合いをしてきたか
ということが問題になります。
つまり、離婚後も交流があったかということです。
ほとんどの男性、つまり夫は、先妻の子供と交流はないという答えが
多いようです。
ということは、亡くなっても、つまり相続が発生したことを
知らないのですが、夫が遺言書を遺してないとないと
子供すなわち相続人の知るところとになります。
つまり、遺言書がないと (この場合公正証書遺言ですが)
遺産分割の協議を行う必要があるので、
署名捺印が必要になってきますから
相続分を主張されます。
しかし、公正証書遺言があればそのまま相続手続きを
することができます。
ちょっと本人にとっては寂しいことかもしれませんが、お葬式に
呼ぶのか、呼ばないか、運命の分かれ道になります。
後妻の方の仏心が、トラブルを呼ぶことになるとは、
なんとも皮肉な結果です。
補足しますと、公正証書遺言は検認がありませんから
前妻の子供には、相続が始まったこと
つまりお父さんが亡くなったことは知れないことになります。
お父さんが亡くなったことを知れば
当然、相続人である先妻の子供は、自分の相続分を主張します。
こうして、相続イコールご葬儀という流れを男性の場合は、
自分の子供なのに知ってもらえないケースが多いのです。
いささか不謹慎な言い方ですが、『知らぬが仏』ということ
になっているようです。
ただし、自筆証書遺言ですと「検認手続き」をしないと
いけません。
そうすると、検認の申し立てを家庭裁判所にしますが
前妻の子供に通知も行くことになり
相続分を主張されることになります。
公正証書遺言は、こんな時、自筆証書遺言や
遺産分割協議書よりも効果を発揮することになります。
ただし、遺留分は、どんな場合も残っていますから
前妻の子供に亡くなったことが分かり、
相続を主張されると財産を分けてあげなければなりません。
注意してくださいね。
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