第50 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その3 | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

第50 回 再婚の方の相続は冷酒のようです。その3


おはようございます。

福岡遺言塾の水田です。


福岡遺言塾にご質問のある方は

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ワンコインの遺言・相続のセミナー を毎月開いています。

興味のある方は、どうぞ気楽にご参加ください。


今日のお話は、

③ 先妻とは、子供がなかったが、後妻と子どもがあった。

④ 先妻、後妻ともに子供があった。


③のケースでは、問題は起きませんが、④は、大変です。

なぜなら、相続人は、先妻、後妻、両方の子供達と、

後妻の方ですから。


このケースで、遺言書がないと遺産分割は、大変です。

話合には、多分ならないでしょうから遺産分割の調停を

申し立てることになるでしょう。

そして、法定相続分通りの財産分与を

要求されるでしょうね。


もしも、不動産が相続財産のメインで

あるような場合には、分割が嫌ならお金を払うことに

なるので代償金の手当てが出来ればいいのですが、

無い場合には、不動産の売却という話になると思います。


では、自筆証書遺言があったらどうなるのか?


一番の問題は、亡くなった方がお父さんである場合に

先妻の子供と親交はないのが普通ですから

自筆証書の『検認』の場で、双方が初めて顔を合わすことになる

ということです。


産まれて初めて、双方の子供が対面することに

両方のお母さんのお気持ちは複雑でしょう。


このようなケースは、相続の場面で

避ける方がいいと思います。


つまり、先妻と後妻に子供がいる場合は、

自筆証書遺言を作らずに、公正証書遺言が良いでしょう。


公正証書遺言のいいところは、『検認手続き』が

いらないので、先妻の子供達に知られずに

相続の手続きを済ますことができます。


ただし、亡くなったこと、つまり相続を後で知られると

『遺留分減殺請求』をされるかもしれません。


この請求は、口頭でも書面でもいいですから

連絡があれば支払う必要がでてきます。


もしも、「そんなもの支払えない」と言えば

家庭裁判所に申し立てられて、結局は支払うことに

なります。


ですから、その時は仕方がないのです。


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