特集 子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.12
第70回 子供のいないご夫婦は夫を亡くした時、絶対に先妻の子に相続させてはダメ!
おはようございます。
福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。
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信子さん(仮名53歳)は、35歳のときに再婚しました。
ご主人は、前妻との間にできた男の子(17歳)を引き取っていました。
難しい年頃だったのですが、信子さんは一生懸命に子どもと接し
ご主人の支えもあって仲の良い家庭を作る事ができました。
子どもは、大学、そして就職と順調に育ち幸せな生活でした。
ところが、運命のいたずらかご主人は通勤途中に交通事故で
亡くなってしまいました。
ご主人の子どもは、すでに26歳になっていましたので
悲しむ信子さんを励まして、葬儀も取る仕切ってくれ無事に終わりました。
葬儀後の色々な手続きも無事に終わり、
ご主人の遺産の整理を始めたのです。
相続財産は、評価額5000万円の自宅と死亡退職金など6000万円が
あり、老後の心配をしないでいい財産です。
手続きを進めるうちに、二人で遺産分割協議書をつくらなければ
ならないと金融機関に言われ、子どもと話し合っているときでした。
突然、「お義母さん、この家は僕の名義にしていい?」と言うのです。
ちょっと気になり、理由を尋ねたると、
「お義母さんにもしもの事があると、僕がお母さんの兄弟と相続について
話し合わなければならなくなるから」ということでした。
確かに、信子さんと子供の間には血縁関係がありませんから、
信子さん名義になった家の相続権は、兄弟姉妹ということになります。
相続の知識があまりない信子さんは、子どもから言われるままに
手続きに応じました。
そのかわり、金融資産は、すべて信子さんが相続しました。
それから、5年後のことでした。
子どもから結婚したい女性を紹介したいといわれたのです。
どんなにかご主人が生きていれば喜んだだろうとお祝いの
言葉を伝えたのです。
すると、次の言葉は予想もしていないものでした。
「お義母さんは、家をでて借家を探してほしいんだけど」と
言われたのです。
相手の女性は、嫁姑の関係はうまくいくことが少ないので
お義母さんに家を出てもらうことが結婚の条件だったのです。
将来こうなることを予想して信子さんには、
預貯金をすべて相続させていたのです。
育ててあげたという思いと、育ててもらったという思いの間は
なんと広いのでしょうか。
信子さんは、血のつながりのないことの侘しさを噛みしめながら
借家探しの毎日です。
しかし、高齢者に対する不動産業者は、かならずしも優しいものでは
ありません。
なぜなら、高齢者が入居すると転居が少ないので業者としての
うま味(利益)が少なくなります。
さらに、家賃滞納、火事、病気など業者(家主)のとっては、
手間のかかることが増えることになります。
ご注意: 相続の際に自宅と敷地の権利は、けっして親子でも
手放さないで下さい。
家さえ確保しておけば、少々年金が安くても生活は
できます。
しかし、借家では難しいということをしっかり認識してください。
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