水田耕二の相続現場ブログ -6ページ目

水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.54


第116回 子どものいないご夫婦の両方が亡くなった相続は?


福岡ゆいごん塾の水田です。

福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


久美さん(仮名78歳)ご夫婦には、子供がありませんでした。

3年前、ご主人が亡くなり銀行預金を下ろせなくなり、

相続手続きが必要になりました。


ところが、遺言書がないので遺産分割の手続きが必要だと

銀行の方に言われたのです。

その手続きには、ご主人のご兄弟の協力が必要だということも

教えてもらいました。


そこで、兄弟に連絡を取り始めたのですが

5人の兄弟の中で亡くなっている方もいるので

戸籍を集めたところ相続人は、15名になることも

分かりました。


しかも、亡くなっている方もあり、その場合は相続人が

その甥や姪になることも知りました。


おまけに、相続人が住んでいるところは、

四国や北海道で遠方です。


久美さんは電話番号を調べて一人ずつ事情を話していきました。

ところが、初めて話す甥や姪は、事情が分からず電話の途中で

「忙しいから、今度にして」と切ってしまう者もいたのです。


とうとう、久美さんは電話で理解が得ることをあきらめ

自分方の甥のアドバイスで調停を申し立てました。


1回、2回と調停が進みましたが、

ご主人側の相続人ですので面識がないこともあり

法定相続分を要求されたのです。


ご主人の財産は、久美さんと一緒に住んでいた自宅と

預貯金の合計4000万円くらいです。

相手方の相続分は、1000万円です。


久美さんは、1000万円の相続分を預貯金で支払うと

生活していく現金がありません。

もちろん、自宅を処分すると、住む家が無くなります。


八方ふさがりの状況の中で、とうとう久美さんは

体調を壊し入院してしまいました。


当然、調停は取り下げとなってしまいます。

そして、久美さんは心労がたたり遺産分割もできずに

昨年亡くなっていしまいました。


相続の決着もできなかった久美さんの自宅は

住む者もいないので草茫々の荒れ果てた家に

なってしまいました。


さあ、久美さんの自宅の相続は、この先

どうなってしまうのでしょうか。

次回に続きます。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com





子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.53


第115回 子どものないご夫婦の親と交流が浅いと!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


久美さん(仮名26歳)夫婦には、子どもがありません。

というよりも、結婚して三年目でした。


ところが、昨年の暮れに交通事故であっけなくご主人は

亡くなったのです。


さらに仲の良い新婚夫婦に起こった事件は、

久美さんの思わぬ方向に話が展開していったのです。

それは、ご主人のご両親から家庭裁判所に

遺産分割の調停が申し立てられたのです。


調停を申し立てた申立人は、「ご主人のご両親」で

相手方は、お嫁さんの久美さんです。


申立の理由(内容の事です)は、

1.ご主人の財産の3分の1を要求するというものでした。


ご主人の財産は、①死亡退職金 1900万円

            ②結婚してすぐローンで購入したマンション

                      3000万円

               (ローンの残額は2500万円です)

            ③預貯金    200万円

以上がご主人の遺産でしたから、ご両親の要求額は1700万円です。


久美さんは、調停の申し立てそのものに困惑しました。

以前ご主人から、「僕たちの結婚をあんなに両親が喜んでくれて、

君のおかげだ、ありがとう」と聞かされていたからです。


久美さんは、いいご主人といい家に嫁がせてもらったと

思っていたのですが、残念でなりません。


現実の調停では、死亡退職金について会社から受取人は

死亡者の妻と規定されていることを主張しました。

それなら、ご両親は死亡退職金は特別受益として

カウントするように要求されました。


兎に角、申立人(ご両親)の要求は、執拗に理由を付けてくるものでした。

ついには、マンションは子どもが買ったものだから自分たちで

住んでみたいとご両親から主張がありました。


決着のつかない調停は、回数がどんどん増えて時間ばかりが経過する

こう着状態でした。

しかし、裁判所側からのアドバイスもあって退職金から1700万円を支払うことで

成立させることができました。


久美さんが、調停委員からの意見をきいて折れた理由は、こうでした。

それは、「あなた方夫婦は、結婚して何度くらい実家に帰ったの?」と

聞かれたのです。


実は、久美さんたちが結婚後にご両親と会った回数は、

ゼロだったのです。

調停委員は、続けて久美さんに言いました。

「ご両親は、久美さんに子どもを捕られた上に、子ども死なして失い。

その上、財産までも久美さんが持って行ってしまうことが、許せないのよ」


久美さんは、ご両親を知らないうちに傷つけていたことが

分かったのです。


久美さんは、調停委員の意見に素直に従い、

ご両親が主張された「法定相続分」を認めたのです。

そして、裁判官が入って読み上げられた調停調書をご両親と一緒に

静かに聞いたんです。


そのあと、久美さんとご両親は、一緒に裁判所を後にしました。

福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.52


第114回 子どものいないご夫婦の遺言書を安く作ると!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


子どものいないご夫婦は、遺言書を作成しないと

どちらが先に亡くなっても兄弟や親に

署名捺印をもらわないと相続手続きに入れません。


そのために、ご夫婦は両方とも遺言書をつくることが

必要です。


ところが、遺言書の作成には、費用がかかります。

とくに、法律上のリスクを避けるために「公正証書遺言」を

進められることが多いと思いますが、公証役場で作成するので

けっこうな金額を請求されます。



それを遺言・相続の専門家に依頼すると

さらに公証人との打ち合わせや、証人が必要となり

手間がかかる関係で20万円前後とそれなります。


ところが、自筆遺言だと専門家に作成指導をしてもらっても

その半額ぐらいで作成することができます。


なお、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを

受けなければいけませんが、その費用も相続人が数人いても

2,000円足らずです。


安い方がいいと思うのが人情ですから

自筆遺言を作ろうと思う方が出てもおかしくありません。


でも、よく考えてくださいね。


遺言の作成は、誰のためにするのでしょうか?

被相続人は遺言書を書くだけで終わりですが、

相続人は葬儀が終わっても市役所だ、年金事務所だ

49日だと事務処理に追われ頭の中は真っ白です。


そんな中で、こんどは家庭裁判所に検認の申立に

行かなければならないのです。


しかも、遺言書家庭裁判所では開封しないと

5万円の過料を払うことになります。


だから中身がわからず、相続人は疑心暗鬼になるのです。

もちろん、預金の解約や払い戻しもできません。


最悪のケースは、遺言書を書いてると家族に

言ってなかったために保管場所が分からず

後で発見されてトラブルになることもあります。


その結果、弁護士に依頼することになり

遺産分割の話合をするための着手金と報酬で

100万から200万円を支払うはめになったりするのです。


最後は、遺言を書いた妻や夫悪口を言い出し、相続人が

争うことにもなりかねないのです。


ただし、自筆証書遺言をでもトラブルにならないように作成する方法は

あります。

そのためには、被相続人の財産や家族関係によっても

異なります。

是非とも、一度専門家にご相談されることをお進めします。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com


子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.50


第112回 子どものいない夫婦の老後の心配!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


子どものいないご夫婦は、

子どもがいないことでどんな困ったことが起こるのか

考えたことはありますか?

例を上げますので、一緒に考えましょう。


1.入院する時に保証人がいない
高齢者向けの施設に入るときや、病院に入院するには、

保証人を求められます。

なかには、保証人を2人必要になるともあります。

身内、や友人に頼めればよいが、それができない場合、困ることになります。


2.介護してくれる人がいない
食事や着替えなどの身体介護がひつようになるかもしれません。

けれども現実は、病院選びや、介護保険を使って役所へ申請手続きを

しなければなりません。

本人が判断能力がなくなっていたり、脳梗塞で動けない状況だったら、

だれが医者に相談したり判断したり手続きをとってくれるでしょうか。


3.自分の最期の後始末は?
自分の葬儀や埋葬は、自分で決して行うことはできません。

やってくれるのは誰でしょうか。


一般的な例は、夫か妻が行い、妻が亡くなった時は子どもが行う。

しかし、子どもがいない人はどうしますか。


「縁起でもない」と、考える人はすくないとおもいます。

死後のことなど考えたくもないという気持ちも分かります。


でも、子どものいない人こそぜひとも考え、

そして信頼できる人を探し、

頼んでおくことは大切だと思います。


頼む事は、葬儀や埋葬だけではありません。

税金、年金、保険、銀行などの手続きや、

自分の使っていた衣類や荷物の処分をしなければなりません。


子どもがいない人は、まずは甥(おい)や姪(めい)が、

後始末を頼む人の候補になるだろう。

甥や姪で可愛がっているひといますか。


4.相続で、夫側の身内とトラブルの可能性は大丈夫ですか。
民法で子どもいない夫婦は、亡くなった配偶者の親または

兄弟姉妹も相続人になります。


例えば夫が亡くなったとき、

夫の親も亡くなっていたら、夫の兄弟姉妹と妻が、

夫名義の財産を分け合うことになる。


法定相続で遺産分割をすると、妻が4分の3、

夫の兄弟姉妹が4分の1という割合ですが、

どちらか一方に不満があると調停になる場合もあります。


また、もし相続財産が自宅だけの場合は、

その自宅を売却し、現金化して分けることになるかもしれません。

そうなると、残された妻は家を失うことになってしまいます。


しかし、遺言書があればトラブルなどは防げます。

本来、相続には遺留分がありますが、

夫の兄弟姉妹に遺留分はありません。


遺言書に「妻に全部相続させる」と書けば安心です。

けれど、妻が先ということも、ないとは言い切れません。

子どものいない夫婦は、どちらが先にいっても

困らないような相続対策をしておくことが必要です。


5.お墓が無縁墓になる

お寺さんとお付き合いのある人は少数派かも知れませんが、

地方の場合は古くからお寺さんとのお付き合いがあり、

菩提寺に先祖代々のお墓がある人は多いでしょう。


寺院墓地や、自治体や民間の霊園も、毎年、

檀家料や管理料がかかります。

それらを負担してくれる子孫がいないと、

無縁墓・無縁仏となってしまうでしょう。


土地も相続する人がいないと、

そこにある祖先のお墓はどうなるか分かりません。

もちろん、自分の入るお墓の行く末だってどうなるか分かりません。

お墓をこれからも守り続けるのは、意外に難しいのです。


6.後継ぎがいません
家や先祖から受け継いだ財産や、

事業なども、子孫が継いでほしいと考えるでしょう。

夫婦で買ったマイホームも、子どもがいないと、自分達夫婦が亡き後、

誰のものになるのでしょうか。

検討すべきでではないでしょうか。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.51


第113回 子どものいないご夫婦の相続でちょっといい話!


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


久美さん(仮名54歳)ご夫婦は、結婚して23年になりますが

子どもがありません。


だから、ご主人は自分にもしもの事があった時のために

遺言書を作っておく必要があることを知っていました。

もちろん、すべての財産を久美さんに相続させるつもりです。


ところが、思いもかけないことが起こったのです。

それは、ご主人がガンに罹り余命数ヶ月であることが

分かったのです。


そこで、ご主人が取った行動は、久美さんにとって

不可解なものでした。


ご主人:  久美、僕たちは結婚して20年を超えている。

       だから、家の名義を君に替えることができるんだよ。


久美さん: そうなの?

       じゃあ、あなたが退院したら、そうしましょう。


   * 注 結婚20年以上の夫婦は、2000万円までの居住用財産か

     その取得資金を贈与されても特別控除を受けることができます


ご主人:  いや、僕は元気なうちに君の名義にしたいんだ。

       だから、君がすぐに法務局に行って手続きをしてくれよ。


久美さん:  ・・・・・

       ( 私は、一分でも一時間でもあなたと一緒にいたいの。

         そんな、家の名義なんてどうでもいいのよ )


      それから、ご主人が何度も名義を書き換えたのか聞いても

      良い返事をしないので、

      ついに、声を荒げてしまいました。


ご主人:  僕にも考えがあってのことなんだ。

       僕の言ったとおりに、早く書き換えてきてくれ。


久美さん: 分かりました。

       明日、法務局に行って手続きをしてきます。


       久美さんは、知人に頼んで久美さんの名義を書き換え


       登記識別通知書(以前は権利証と言っていました)を


       ご主人の病室にもっていったのです。


       すると、

       ガンで辛いにもかかわらず、嬉しそうに満面の笑みを浮かべて


ご主人:  久美。ここを読んでごらん。


      そう言って、登記識別通知書に書いてある登記名義を

      指差したのです。

      その時のご主人の顔を、久美さんは一生忘れません。


      そこには、『 登記名義 贈与 』と書いてありました。


ご主人: 久美、僕はもうすぐ死ぬだろう。


      そうすれば、僕の財産は、君が相続することになる。


      家の名義も、君になるけど

      そこには、相続と書かれるんだよ。


      だけど僕は、君にこの世でお世話になった証として

      感謝の印として、贈与したかったんだ。


      僕のささやかなお礼として。



      それから3日後に、ご主人は亡くなりました。


      でも久美さんは、その後も一生ご主人の思いを胸に

      幸せにお暮しになりました。


      福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は


       このお話は、㈲アセットコンサルティングネットワークの

      大城 社長にお聞きしました。


       アセットコンサルティングネットワーク

       http://www.acn2000.co.jp/


      

      


















        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

      

別れる夫婦と別れない夫婦の分水嶺 特集100例 VOL.2


第111回 熟年離婚は、夫が悪い?


福岡離婚塾(りこん塾)の水田です。


福岡離婚塾(りこん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒http://www1.ocn.ne.jp/~sakemen/index.htm

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


征夫さん(仮名64歳)は、奥様から離婚を請求されて困っています。

これまで奥様と二人の子ども育てるために必死に働いてきました。

広告関係の仕事だったので帰宅は深夜になることも多く、

休みの日は取引先の接待に努め、家庭を犠牲にして働いてきました。


その甲斐あって、同僚よりも早く一戸建ての家も買うことができました。

子ども達も順調に大学へ進み、一人立ちをして就職しました。

征夫さんの会社は、60歳が定年です。その後は、嘱託になり65歳まで

働けます。


ところが、定年を迎え、これから好きな旅行を妻と一緒にできると

考えていた矢先に「私と別れて下さい」という一言が、

人生を狂わせました。


征夫さんは、まず妻と話をしました。

つれない会話です。


征夫さん: 「なぜ別れなければいけないのか?」


  奥様: 「常にお金のことばかり話していた」

       「子どもの事を考えけくれなかった」

       「子ども達も賛成してくれている」


 

征夫さん:「離婚して生活はどうするのか?」

      「年金だけでは、生活ができないぞ」


  奥様:「生活の目途は、たっている」

      「一人になりたいだけだ」


征夫さん:「家族のために働いてきたが・・・」


確かなことは、熟年離婚を言い出すのが

女性から多いという事実は、何にを語っているか?


長がーーい結婚生活のなかで、女性の心で

発酵し考え方とでもいえるものが、言わせる一言は

根が深い分変更できないものかもしれません。


それに、年金分割ができるようになったことも

女性の背中を押す一つの理由といえるかもしれません。


征夫さんは、長年奥様と一緒に暮らしてきたのに、

奥様の心を読み切っていなかったということになるのかと

思います。


女性が、決断するための時間は、長いのです。


年金分割制度:離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を

当事者間で分割することができる制度です。

平成19年4月からスタートしました。


福岡離婚塾(りこん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒http://www1.ocn.ne.jp/~sakemen/index.htm






子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.50


第110回 子どものいないご夫婦で夫の相続は悲しい


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


今から思うとよし子さん(仮名41歳)は、

幸せの絶頂期だったのかもしれません。

優しい夫と、将来が楽しみな小学6年の長男、

わらいの絶えない日はない素晴らしい3人家族でした。


ところが、ある朝元気に学校へ出かけた長男が、交通事故に合い

無言の帰宅となったのです。

それからというものは、あれほど優しかった夫と会話を交わすことも

ない日が続きました。


さらに、ご主人がガンを発症し、あっという間に

亡くなってしまったのです。


一人残されたよし子さんがご主人の葬儀を終えて相続の

手続きにかかった時、悲しみが怒りに変わったような

気がしました。


それは、ご主人のマンションをよし子さん名義の替えるために

手続きの最中に起こったのです。


相続人は、よし子さんの他に、ご主人の兄弟4人でした。

残念ながら、不幸続きの中ではご主人に遺言書を書いてくれと

頼める状況ではありませんでした。


そこで、よし子さんが不動産や預貯金などの遺産を

相続するためには、「遺産分割協議書」を作成する必要が

あったのです。


ご主人の兄弟4人が、「よし子さんに相続させる」と

書いたその書類に、署名捺印をして初めて銀行はお金を下ろすことを認め

てくれ、法務局は不動産の名義をよし子さんに変更してくれるのです。


そこで、遺産分割協議書を手に、よし子さんの兄弟めぐりが

始まったのです。


最初に、尋ねた夫の弟(次男)は、書類を見るなり

「僕たち兄弟も4分の1の相続権があるんだよね」と言いました。


それ相当の金額を請求するつもりなのか、

弟の口元は微かに笑ったようによし子さんは感じました。


覚悟はしていましたが、相続分に相当するお金を

代償金として次男に払うことを約束して署名捺印を頼みました。


3男を訪ねたときには、夕食時になっていました。

それでも、夫婦と子どもたちが迎え入れてくれ

「一緒に食事をどうぞ」と歓待してくれました。


よし子さんは、幸せだったころを思い出し、久しぶりの団欒を

思い出していました。


もちろん、3男は相続を放棄して署名捺印をすると、

これからも遊びに来てと言ってくれたのです。


4男は、次男と同じで相続分を要求したうえで署名を

してくれました。


それから数か月後、ご主人の兄弟に代償金を振り込む

よし子さんの姿が、駅前の銀行にありました。


手続きを終えて出てきたよし子さんは、青い空を見上げ

思わずつぶやきました。

「あなた! なんで遺言を書いてくれなかったの・・・」


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com  














子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.49


第109回 子どものいない夫婦が親と同居するときの注意点は


福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


澄子さん(仮名54歳)は兄と兄妹2人です。

最近、お母さん(75歳)が一人暮らしの不安から、

同居をしてくれないかと言ってきたのです。


兄妹で話し合ったのですが、兄は子どもが3人もいて

お嫁さんも同居に反対だというのです。


澄子さん夫婦には子供もなく理解のあるご主人だったので同居に

賛成してくれました。

さっそく、実家に移り、母親の世話をすることにしました。


すると、お母さんは澄子さんたちの世話になることが嬉しかったのか

「私の財産を遺言を書いてすべて澄子さん夫婦にあげる」と言ったのです。

兄へ相談すると母の気持ちならそれでいいと言ってくれました。


澄子さんは、ご主人に母親が感謝していることを伝えることになるので

嬉しくくなりました。


しかし、しばらくすると母の遺言で果たして相続できるのか

心配になってきました。


そこで、市の相談会で聞いてみることにしたのです。


すると、遺言書で全部澄子さんに相続させると書いてあっても

お兄さんには、遺留分といって遺産の一定割合を相続できる

権利があることが分かりました。


もし、お兄さんの気が変わって遺留分を請求されたらどうなるのか?


答えは、遺留分に当たるお金を澄子さんが支払うか、

お金がない場合は、お母さんの家を売って分けることになるという

ものでした。


そもそも、お母さんの老後の問題ですが、兄は自分の都合で

同居できないから、子どものいない澄子さん夫婦が

引き受けたのです。


これから起こる苦労を引き受ける澄子さんとしては、

相続でいやな思いはしたくないのです。


なにか方法が、ありませんか?

相談会で面接してくれた「いごん塾」の担当者が親切に

教えて下さいました。


それが、「遺留分の放棄」です。

お兄さんが家庭裁判所に行き、自分で遺留分の放棄を申立て

許可をもらうのです。


さっそくお兄さんに話すと、そこまでしないといけないのかと

少し嫌な顔をしましたが、結局応じてくれました。


これで、澄子さんは安心してお母さんのお世話ができると

喜んでいました。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com














子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.48


第108回 子どものいない夫婦の生命保険は相続税に注意して



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


生命保険金は相続財産です。

玲子さん夫婦には、子どもがいません。

だから、ご主人の生命保険金の受取人は、玲子さんになります。


相続した生命保険金から法定相続人×500万円を引いて

残りを相続財産とみなして相続税を計算します。


法定相続人は、玲子さんの場合、子どもがいないので

ご主人の親か兄弟となりますが、ご両親とも他界したので

3人の兄弟です。


ご主人の加入していた生命保険は、被保険者、受取人、保険料の

負担者ともご主人であれば相続財産になります。


しかし、現在保険に加入する場合には、保険の受取人を

本人以外に親族にするよう保険会社が指導しますので

受取人は、本人以外となることが多いと思います。


ですから、保険金の受取人がれい子さんになると

みなし相続財産として相続財産になります。

また、年金で受け取る場合も相続財産に含まれます。


さらに、ご主人が保険料を全額負担している場合には、

受け取った保険金額が相続財産となり、

一部しか負担していない場合には、

その負担割合が相続財産となります。


それから、ご主人が玲子さんに保険を掛けていた場合は、

保険事故は発生していませんから、相続発生時の解約返戻金が

みなし相続財産となります。


ところで、玲子さんが相続した遺産は、基礎控除として5000万円と

3人兄弟の分として1000万円×3の3000万円、計8000万円があります。


ご主人の遺産が、この8000万円を超えなければ相続税は発生

しません。


たとえば、ご主人の死亡保険金が5000万円と多額の場を想定

してみましょう。

5000万円-(500万円×4)=3000万円がみなし相続財産になります。


すると、ご主人の不動産と預貯金が合計で5000万円を超えると

玲子さんには、相続税が掛かってくる可能性が高くなります。

さらに、現在の税法で計算した場合ですから、これからは

もっと相続税が掛かってくる可能性が高くなるということです。


いずれにしても、子どものいないご夫婦は、

もしもの事を想定した保険の掛け方を十分検討する必要が

あることだけは確かなことのようです。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com  







子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.47


第107回 親の相続で子どものいない夫婦といる夫婦は修羅場になります!



福岡遺言塾(ゆいごん塾)の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com

遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加ください。


智子さん夫婦にはこどもがありません。

智子さんの妹は、子宝に恵まれました。

その子供たちは、孫として親に色々と買ってもらいます。

しかし、この孫たちが相続の現場でも遺産の恩恵に与るのです。


智子さん夫婦は、高齢になった親の見舞いと介護のために時間を見つけて

実家に立ち寄りました。

親も智子さんたちが、寄ってくれることを楽しみにしていました。


ご両親が亡くなった時、智子さんは最後に親孝行ができたと

密かに喜びをかみしめていました。


その思いがある種の怒りに変わったのは、49日に納骨が

終わって直会の席でした。

妹さんが智子さんに父の掛けていた保険を解約して

葬儀費用に当てたいから協力してほしいと印鑑をついたのです。


ところが、保険は4通もあって妹が代表して受け取ることに

なっていたのです。それを、智子さんに教えずにです。


さらに、父親の自筆の遺言書があることを告げられました。

あれだけ見舞いにいっていたのに、父は話してくれなかったのです。

遺言の内容は、実家を妹に相続させるというものでした。


なにか、親と妹に騙されたような気がしました。

自筆ですから、家裁の検認が必要になります。

その時に、また何か別の遺言でも出てくるような気がしていました。


その不安は、当たっていたのです。

父は、もう一通の遺言を書いていたのです。

内容は、妹の孫に教育資金として貯金を遺贈するというものでした。


両親は、いつも兄妹仲良くとしてくれと口癖のように話していました。

しかし、相続の現場では、すべて妹の家族が相続するように

なっていたのです。


智子さんは、どうすべきだったのでしょう?

ご両親は、相続をどう分けたかったのでしょうか?

今となっては、どうしようもないのでしょうか?


ご両親は、預貯金の管理を誰にさせるのかということを

まず最初に考えるべきでした。

その人を財産管理人として指定する方法があります。


そう、「任意後見契約」です。


そのうえで、遺言書を書いておくべきでした。

しかも、遺産に漏れがないように1通にするべきでした。


遺言書で晩年にお世話をしてくれた子供に手厚く遺産を

分けるようにするべきでした。

自筆の遺言書でもいいにですが、何通も遺言書を書くことは

相続人に混乱していたのではないかと不安な気持ちを

相続させることになります。


世の親御さんは、気を付けましょう。



福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は


        ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com