子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.54
第116回 子どものいないご夫婦の両方が亡くなった相続は?
福岡ゆいごん塾の水田です。
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久美さん(仮名78歳)ご夫婦には、子供がありませんでした。
3年前、ご主人が亡くなり銀行預金を下ろせなくなり、
相続手続きが必要になりました。
ところが、遺言書がないので遺産分割の手続きが必要だと
銀行の方に言われたのです。
その手続きには、ご主人のご兄弟の協力が必要だということも
教えてもらいました。
そこで、兄弟に連絡を取り始めたのですが
5人の兄弟の中で亡くなっている方もいるので
戸籍を集めたところ相続人は、15名になることも
分かりました。
しかも、亡くなっている方もあり、その場合は相続人が
その甥や姪になることも知りました。
おまけに、相続人が住んでいるところは、
四国や北海道で遠方です。
久美さんは電話番号を調べて一人ずつ事情を話していきました。
ところが、初めて話す甥や姪は、事情が分からず電話の途中で
「忙しいから、今度にして」と切ってしまう者もいたのです。
とうとう、久美さんは電話で理解が得ることをあきらめ
自分方の甥のアドバイスで調停を申し立てました。
1回、2回と調停が進みましたが、
ご主人側の相続人ですので面識がないこともあり
法定相続分を要求されたのです。
ご主人の財産は、久美さんと一緒に住んでいた自宅と
預貯金の合計4000万円くらいです。
相手方の相続分は、1000万円です。
久美さんは、1000万円の相続分を預貯金で支払うと
生活していく現金がありません。
もちろん、自宅を処分すると、住む家が無くなります。
八方ふさがりの状況の中で、とうとう久美さんは
体調を壊し入院してしまいました。
当然、調停は取り下げとなってしまいます。
そして、久美さんは心労がたたり遺産分割もできずに
昨年亡くなっていしまいました。
相続の決着もできなかった久美さんの自宅は
住む者もいないので草茫々の荒れ果てた家に
なってしまいました。
さあ、久美さんの自宅の相続は、この先
どうなってしまうのでしょうか。
次回に続きます。
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