子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.64
第126回 子どものいないご夫婦の片方が認知症になった時の相続は?①
東日本大震災で被災された皆さまに、
心からお見舞いを申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
福岡ゆいごん塾の水田です。
福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は
ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com
遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。
興味のある方は、気軽にご参加お待ちしてます。
玲子さん(仮名70歳)夫婦には、子供がありません。
これまで二人仲良く暮らしてきて喧嘩一つありませんでした。
ところが、ある日ご主人(76歳)が呟いた言葉に玲子さんは驚きましたが
夫の愛情も感じたのです。
それは、
「もしも、玲子が認知症になのに僕が死んだとき、
相続手続きはだれがするのかな?」
玲子さんは、答えられません。
ところで、みなさんはどうでしょうか。
分かりますか?
子供のいない夫婦は、「双方が必ず遺言書を書きましょうね」と
このブログで口酸っぱく言ってきたので、
みなさんはお分かりになっていると思います。
玲子さん夫婦は、遺言を書いてますから
ご主人の遺産は当然に玲子さんに相続されます。
しかし、手続きをしないと玲子さんのものになりません。
しかも、玲子さんは認知症ですから本には、判断能力がありません。
署名捺印ができませんから、銀行からご主人の預金を解約するなどの
手続きができません。
そこで、誰か他の人に手伝ってもらう必要があります。
そんな時、成年後見制度を使い法定後見人を家裁から選んでもらい
玲子さんの相続手続きをしてもらい、その後の財産管理などを
頼むことになります。
法定後見制度は、裁判所が介入するので、きわめて安全です。
安全ですが、玲子さん夫婦が予定していた事ではないので、
ほんとに満足できるのか、それは分かりません。
では、どうすればいいのか?
ご主人がつぶやいたのは、正にそのことだったのです。
法定後見制度は、使う人の資格に制限があります。
それは、原則4親等内の親族しか家裁に申し立てができないのです。
さらに、その親族と付き合いがあろうがなかろうが、
親密であろうが、なかろうが、問題にはなりません。
もしも、玲子さんが絶対に世話になりたくないと思っていた親族でも
法定後見人なるかもしれないのです。
玲子さんは、考えていしまいました。
「どうしようか?」
次回に解決策を教えます。
福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は
ココから ⇒ http://www.yuigon-jyuku.com