第122回 子どものいないご夫婦は、お父さんの忠告を聞いてください!その1 | 水田耕二の相続現場ブログ

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遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

子どものいない夫婦の相続特集100例 VOL.60


第122回 子どものいないご夫婦は、お父さんの忠告を聞いてください!その1


福岡ゆいごん塾の水田です。


福岡遺言塾(ゆいごん塾)にご質問のある方は

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遺言・相続のワンコイン・セミナー を毎月開いています。

興味のある方は、気軽にご参加お待ちしてます。


新井善一さん(仮名78歳)は、ついに遺言を書くことにしました。

優しかった長男が、「親と同居して老後の世話をすることはできない」と

捨て台詞をはいて出て行ったからです。


善一さんは、「きっと嫁が言わしているのだろう」と分かっているのですが

そんな考えの長男に実家を譲るわけにはいかないと思いました。

あとは、長女の道子さんに老後を託し、お墓を守ってもらうことを決めた

のです。


でも、気がかりなことがあります。

それは、道子さんたちに子どもがいないのです。

しかも、ご主人は跡取りなど古い家族制度の名残だと

考えているようなのです。


でも、こういう状態になったらとにかく道子さんに後を託して

新井家の遺産が長男のお嫁さん側に行くことは、絶対にゆるせないと

言うのです。


善一さんは、遺言の内容について考えました。

「一銭も長男に相続させたくない」と遺言に書きたいが、

遺言書の専門家に言ったところ遺留分と言う権利が

長男にもあるので「ゼロ」はだめだと分かりました。


そこで、遺留分は、いくらなのかその金額を専門家に

計算してもらうことにしました。

そのためには、「固定資産評価証明書」が必要なので

市役所(固定資産税課)でもらってくるように言われました。


さっそく証明書をもらってきて計算をしてもらいました。

評価証明書には、善一さんの家とその土地に評価額が

合計で2000万円と書かれていました。


さらに、善一さんの預貯金が、現在のところ3000万円くらい

ありますので、資産は、合計で5000万円と判明しました。


さあ長男さんの遺留分ですが、善一さんの相続人は奥さんと

子供さんが2人ですから、長男さんの相続分4分の1×2分の1で

8分の1×(善一さんの遺産総額)となります。


したがって、金額は512万5000円です。

この金額を、長男さん分として残せばいいと言われました。


これで、善一さんの遺言に書くべき金額が、決まり、

ほっとしました。


しかし、次の問題がまだ残っているのです。

それは、子どものいない長女が亡くなった時の事です。

その場合には、相続人として長男が登場するからです。


善一さんは、まだ安心して眠れないと言い出したのです。

次回に続きます。


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