「日本国憲法第9条」の制定過程は「連合国(国連)憲章敵国条項」に対応させたのではないかと思います。
Wikipediaの記事にも、『戦勝国である連合国側の協定(国連憲章)での「敵国条項(53条、77条、107条)」がまだ有効であったとき制定された』とあります。
第二次世界大戦中に、ドイツ軍の電撃戦によりパリ陥落寸前になったフランスはパリの無防備都市宣言をすることによりパリは戦災を免れました。
第二次世界大戦中、ヨーロッパの多くの都市が戦災のより大きなダメージを受けたのですが、パリは無防備都市宣言をし、フランスがすぐにドイツに降伏したため戦災にあいませんでした。
日本国憲法9条は、日本が以後戦争に巻き込まれないようにする「無防備国家宣言」だったのではないかと思います。
つまり、降伏してホールドアップした状態を続けるので戦争の対象にしないでほしいということなので、日章旗ではなく白旗を上げ続けないといけなかったのでしょう。
日章旗は、1999年の「国旗及び国歌に関する法律」が制定・交付される以前は正式の国旗ではありませんでしたが、そういうことがあって「国旗」と称することがはばかられたのかもしれません。
憲法9条についてのWikipediaの記事の注では「 1995年(平成7年)の国連総会で削除が採決された」と書かれていますが、その後憲章からの削除を批准した国は1ヵ国もないので、憲章から削除されてない以上有効です。
連合国(国連)総会決議は強制力がありませんので、総会決議を実行するかどうかは各国の判断に任せられています。
「(実体が)死文化している」というのは「長年発動されていない」というだけのことなので、どこかの国が敵国条項を発動すれば死文化していないことになるだけです。
外務省の官僚や政治家は論理的思考能力があるのでしょうか?
ありがとうございます