司法書士試験合格プロジェクト(改) -5ページ目

弱者の兵法

たいした話ではないですが。



ここまできて、心が折れそうになります。失敗を繰り返しながら、それでも一歩でも前に進みたい。今の立ち位置でとどまってなんかいたくない。そう思い続けてこの半年間、勉強してきました。


しかし、現実はなかなか厳しい。やることは膨大。時間は有限。不器用さ。甘える心。油断、慢心。


こんな状況でも、勝たなければなりません。正確に言えば、勝てる確率を高めていかなければなりません。


ただ、普通にやっていても、間違えなく負けです。司法書士試験が、長い時間の学習を要求するという性質の試験なのだから、仕方ないです。


そこで、勝てる確率を高めるための学習をする必要があります。私は数字に表れない、スポ魂的なものは好きではありません。数字で表現できなくても、かぎりなくそれに近づけた発想をします。熱意でとれる仕事もあるでしょうが、結局は条件でしょう。数字なんです。有利な数字を出さないとダメなんです。


じゃあ、勝てる確率を高める勉強って何か?


これが弱者の兵法かなと。模試で優秀者になっている方や受験2~3回目あたりの脂ののっている方は、基本的には実力どおり合格されていくんだと思います。その方達と「本試験だけ」肩を並べる必要があります。そのための方法論は、限られています。


この方法論を実践するには、前提として「大枠の理解」が必須だと思います。逆に言えば、大枠の理解さえあれば、弱者の兵法は実践できます。そして、今の私がここだと思います。


とりあえず、大量のデータ分析をしていますが、これは重要ですね。私の場合、かなり細かくデータ分析やるので、無駄に時間を浪費する感じがしますが、ここは信念をもってやってます。


ぼくの思う弱者の兵法は、当日の戦略(状況判断、予測不能の事態の対処)、メンタル管理、出題分析(ここがかなり細かい。挙げたらきりがないので省略します)、さらに自分を知る、ということです。当日に自分のもっている力を最大限に発揮できるように自分を作っていく作業ともいえます。


ちなみに、予備校に通われている方は、予備校がこういうことをやってくれるんでしょう。ただ、僕の場合、自分でやらないと気がすまないという、面倒な性格なので。


ただし、直前講座だけは好きです。はっきりと、過去問分析を踏まえて情報を絞り込んでくれるからです。三枝先生の講座は、かなり思い切った絞込みがされています。他の部分は、自分の分析を踏まえてしっかりやるのは当然として、さらに講座で絞り込んでくれた情報を二重にチェックしていくことはとても有益です。



ここまでやってだめなら、それは仕方ありません。その程度だったと言うことです。ただ、あと1ヶ月というところで、たとえ今の自分がどんなにだめだめでも、合格をあきらめたくない。絶対に不可能と言うことはないはずです(ちょっと精神論ぽくて嫌ですが)。


心は熱く、頭はクールに。合格の蓋然性を高めていく作業に終始します。全範囲を漫然とつぶすとか、穴をなくすとかは、できる方達のやり方。弱者は弱者なりのやり方でやっていきたいと思います。






会社法 株式2

請負

ちょっと質問されたので、請負の担保責任について考えてみたいと思います。

前提として、売買の担保責任を考えてみます。

売買は、特定された物を引き渡せばそれで十分です。たしか、483条で規定されてたはずです(条文見てないので間違ってたらすいません)。

とすると、引き渡した物に瑕疵があっても、売主が責任を負わないのが筋です。

じゃあ、570の担保責任は何か?

これは、買主保護なんですね。業界用語では、有償契約の等価的均衡、と言います。

つまり、本来は引き渡せば十分なところを買主保護の観点から修正します(これが法定責任説)。

この売買の担保責任との比較の中で請負の担保責任を考えてみます。


要するに何が違うかというと、請負では、特定物を引き渡せば十分という考え方はしない点です。

請負人は、仕事を完成させた上で引き渡す義務があります。きちんと完成させることまで義務の内容になってます。だから、瑕疵があっちゃだめなんですね。

そこで、請負の担保責任には、売買にはない、瑕疵修補請求権があります。瑕疵があるなら直さないといけません。

以上が大きな違いです。

その上で、具体的に請負の担保責任を考えてみます。

そもそも、請負人は仕事を完成し、引き渡す義務を負っています。そこで、瑕疵が引渡前か後かで場合分けが必要になります。

引渡前の場合、完成可能かどうかで違いますが、基本的には完成可能なら完成させる義務が存続します。請負の性質から当たり前です。完成不可能なら、危険負担で処理します。なぜなら、危険負担とは、双務契約の一方の債務が履行できなくなった場合な話なので、ここにあてはまるからです。

では、引渡後ならどうでしょうか?

これが634に規定された瑕疵担保責任の規定です。634は、引渡後の話という点が重要です。そして、この規定の意味は、売買の担保責任の規定と比較することによって明らかにする必要があります。

そもそも、634で請負の瑕疵担保責任の規定ってなんで必要なんでしょうか?570があるのだから、これを使えば良いのではないでしょうか?ここがポイントです。

請負とは、仕事完成義務がある契約です。そして、この仕事完成義務は、瑕疵のない仕事を完成させる義務を意味します。ここが、売買との大きな違いです。

このことから、請負の担保責任は、売買の担保責任の特則であると同時に債務不履行責任の特則であると言われます。完成義務の不履行ということですね。つまり、請負の瑕疵については、570や415は適用されないんですね。必ず634が適用されます。ここの視点はかなり重要です。

したがって、前述したように、売買の担保責任にはない、瑕疵修補請求ができますし、隠れた瑕疵にも限りません。隠れてなくても責任を負うべきだからです。

また、損害賠償に際しては、履行利益まで含みます。なぜなら、債務不履行責任の特則だからです。売買の場合は、買主保護のための特別の責任と考えるので、信頼利益に限ります。

さらに、損害賠償請求の除斥期間は、引き渡し時からです。なぜなら、引き渡してはじめて請負人の義務が果たされるからです。売買の担保責任の場合、買主が事実を知った時からなので、ここも違いがあります。

解除もできますが、建物等に瑕疵がある場合には解除できません。ここも売買との違いです。なぜなら、売買の担保責任解除の場合、解除されても建物の所有権がもとに戻るだけですが、634解除は、解除されたら請負人に所有権がいきます。しかし、請負人たる建築会社からしたら要らない建物でしょう。そうすると、誰も使わない建物が残ってしまいます。このような事態は、社会経済上妥当ではないと考えられるからです。

ざっくり考えてみましたが、結局、請負の担保責任が、売買の担保責任の特則と同時に債務不履行責任の特則であるという視点から、具体的な違いを説明可能だと思います。予備校テキスト等では図表になってるところだと思いますが、意外にきちんと整理できてない部分かもしれません。



トルコGP

タイトルと関係ないですが、TOEIC受けてきました。

リスニングはかなりいまいちでした。たぶん、700行かない気がします・・・

リスニング中は、F1に例えると、スタート5列目で何台かオーバーテークし、途中ファステストラップ出すものの、結局エンジントラブルでリタイア、という感じです。

本家のトルコグランプリは、予選ウェーバーがPPだそうで、カムイもQ3進出で、決勝が楽しみです。レッドブルは放置で、カムイがポイントをとれるか、ミハエルが表彰台に乗れるか、注目していきたいです。

TOEIC

本日は、TOEIC試験日です。ロースクール入試で必要らしいので、仕方なく受験です。

まあ英語なんて全然勉強してませんよ。私の部署は海外関係ないですから。

というわけで、就活以来のTOEICです。英語をかなり頑張ってた学生時代は800行かないくらいだったように記憶してますが、さてどうなるか。

まさかの500切りとか(笑)

クレアール 択一重要ポイント総仕上げ講座

申し込みました。ライブは終了してるようですがらブース受講ならOKなようです。

それにしても、絞り込んでくれてますね~自分なりの優先順位も大切ですが、プロの方による絞り込みも大切ですね。

ちょっとテキスト読みましたが、憲法で気になる点を。

前提として、私は憲法刑法は過去問をやってません。出題傾向はわからないということで。

京都府学連事件ですが、写真撮影されない権利の話です。
この判例のポイントは、13条で写真撮影されない権利を保障したこともそうですが、これを肖像権と言うかはともかく、との留保を付けている点です。つまり、最高裁が肖像権として保障した、との肢なら×ですね。


判例は、人格権というフレーズで保障していることが多いので、憲法上の権利として保障しているかどうかは慎重に記憶する必要があります。


尊属殺人事件は、多数意見は有名です。立法目的は合理性あるが手段が行き過ぎとしています。しかし、これには意見が付いていて、立法目的自体に合理性がないとする立場があります。結論は違憲ですが、説明の仕方が違う点は気をつける必要があります。


内閣の法案提出権は、国会単独立法に反せず肯定されていますが、裁判所の法案提出権は否定されています。三権分立からは当たり前ですね。


推論で出題されそうなのか、「最高機関」と国政調査権の関係ですかね。政治的美称説からは、統括機関説よりも権能は限定されるのが筋です。とは言え、実際には広範囲に及ぶと解釈するわけですが。


あと、国会の権能か議院の権能かは出るかもしれません。弾劾裁判所についても、設置することが権能なのであって、弾劾裁判を行うことは国会の権能ではありません。

統治は、三権が交錯する部分が危ないでしょうね。統治行為等ですね。

例えば、日米安保条約の合憲性は、原則として司法審査が及びませんが、条約が一見極めて明白に違憲無効と認められる場合には司法審査の余地を認めています。したがって、条約には司法審査は一切及ばないという肢なら×です。


部分社会の法理は、判例に注意です。富山大学事件は、単位認定には司法審査は及ばないとしていますが、研究科修了認定には及ぶとしています。共産党事件は、除名が適正手続に則ってされたかどうかについては司法審査の余地を認めています。


天皇にも民事責任はありますが、民事裁判権は及びません。 民事責任なしとする肢なら×です。


テキストを読んでいて気になった点はこのくらいです。司法書士試験は、判例の深い理解は要らないんですかね。判旨のポイントだけで十分なんでしょうか。テキストを見ててそう思いました。

不登法 テーマ13(抵当権1)

これからの予定

あくまで仕事以外の予定ですが。


6月

1 法科大学院適性試験×2


2 TAC司法書士試験全国模試×2



7月

1 司法書士試験


2 法科大学院既修者試験


8月~

個別法科大学院入試 


こんな感じですか。書士試験が終わっても休まらない感じですね。自分で決めたことだから仕方ないですが。


たぶん、法科大学院に合格したら、会社はやめると思います。こんな時代なのに、リスクを冒すのはこわいですけど、法科大学院行かないと弁護士になれないなんていう、おかしな制度になっているから仕方ないです。


だからこそ、きちんとした法科大学院でないと。今日のヤフーニュースで、姫路独協が募集停止とありました。姫路独協大学という大学は知りませんでしたが、いくらなんでもこんな大学に法科大学院作るのは行きすぎじゃないでしょうかね。まあ、だから志願者がいないんでしょうが。


とりあえず、今は司法書士。終わったら、早稲田ローあたりを狙っていければとおもいますが。。母校なんで、入れてくれることを願ってます。



リーガルマインド

最近書いてる記事は、

「視点を設定して、個別項目を理由づけて理解する 」

ことを意識してます。

で、これを意識して書かれた本が、

「リーガルマインド会社法」です。

ぼくが司法試験をやっていた頃にみんな使っていた本ですが、今はよくわかりません。

著者は、当時筑波の教授だった、弥永真生先生です。論文対策に使いやすい、予備校本のような本でしたが、今思えば、理解しやすい本だったなと思います。


それはそうと、クレアールの三枝先生の直前やまあて講座の受講を決めました。知識を絞りこんでくれるようなので、これからの時期には良いかもしれません。

会社法 株式1