司法書士試験合格プロジェクト(改) -3ページ目

残念ながら…

司法書士試験を受験された方、お疲れ様でした。


ぼくは、自己採点で、落ちてました。


どうせ不合格なので点数を書くと、


午前;32

午後;24(笑)


やはり午後の勉強が不十分だったことがはっきりしました。


その中でも、民訴は満点だし、不登法は15点とれてるんですよね。他方で商登法は涙目状態です(2点)。その他マイナー科目もまあ似たり寄ったりで。


思ったのは、商登法は会社法とのリンクが重要ですが、会社法の細かい条文をかなり正確に記憶していかなければならないなということです。ぼくの想像以上の細かさなのではないでしょうか。


これから商登法の対策をどうやってやっていくか、とても悩みますが、ひとまず予備校のガイダンスでも聞いて見ましょうかね。もう少し情報集めないとまずい気がします。


来年以降に受験される方、私も来年受験いたしますのでよろしくお願いします。ついでに商登法の勉強の仕方教えてください(笑)。


というわけで、引っ込みがつかないので、ロースクール受験は今年は止めます。司法書士をきちんとやっていこうと思います。


明日からまた仕事です。しばらく有給使っていたので、大変なことになってそうです。



最後に、司法書士の勉強を始めて約7~8ヶ月。よく頑張ったと思う。登記法という意味不明な化け物にトンカチ1つで向かって行ったような受験生活だったけど(予備校に行っていないという意味で)、大きく失敗はしなかったかなと思う。

来年に向けて、商登法以外は見直す必要はないように思う。もっと知識を正確にインプットしていかなきゃなと思いました。

反省××

いまさらですが、勉強してて、やっとけばよかったと反省することだらけです。


特に、条文や直前チェックをやりながら、比較事項を表でまとめておけばよかったなあと。


例えば、会社だと、
設立と株式発行
発起設立と募集設立
機関相互の比較
組織再編
株式会社と持分会社
公開会社と非公開会社
株式会社と特例有限会社 通知・公告
申立か職権か
決議要件
閲覧請求権者
準用条文(全科目で)


民訴だと、

準備手続
尋問関係
地裁と簡裁
判決・決定・命令
証明かそ明
裁判所・裁判長・書記官

まだまだありますが、全部は表にできませんでした。


ここに書いたもの以外にも、直前チェックやりながら細かい比較事項は、読む度に作っておくべきだったかなと。例えば、商登法の印鑑提出に関する会社と個人商人の違いとかですね。キリがないくらい、比較すべき箇所はあります。


で、比較すれば違いがはっきりし、違う理由も考えるので、記憶しやすいし、未知の問題にも対応しやすいかなと。
ある分野を縦に学習することは、最初に理解するには必要ですが、記憶に関しては、横に学習するほうが効果がありそうです。

これについては、来年以降の課題ということで。


ちなみに、LECの直前講座(ローラーなんとか)、クレアールの直前講座のテキストにはこれらの表がいくつか入っていて、役立ちました。会社に限れば、最強の会社法という本がかなり表で網羅してます。LEC実戦択一カードも持ってませんが、惹かれます。


まあ、自分で作るのが一番だとは思いますけどね。


あと全然関係ないですが、竹下先生てすごいなと思います。受験勉強全般でかなりすごいなと。直前チェックのコンセプトに感動です。使ってよかった。使いこなせてない時点でダメですが、それは自分の責任です。



日本代表勝利と司法書士試験

ニッポン、勝ちました~サッカー

まさに、弱者の兵法でしたね。引いて守って、カウンター一発の1-0狙い。


いくつか感じることがありました。1代表選手ですから、基本ができてますよね。というか、トリッキーなプレーはあまり見られませんでした。2相手のカメルーンを分析してました。弱点をついていたようです。3長友のエトーつぶしなど、相手の良い部分を消しましたね。


実力的には負けてたと思います。が、勝った。弱者なりの戦い方ですね。


司法書士試験もそうあればいーですね。そのためには、まずは1基本の理解記憶ですね。いくら弱者でも、直前チェックと過去問くらいはできないと試合にならないですから。次に2過去問分析。敵の手の内を読んで、それに応じた対策が必要です。具体的には出題予測でしょうか。直前講座で指摘された、出そうな部分は深く、それ以外は無難にやっておくというメリハリが大切そうです。さらに3問題の意地悪な誘導に乗らないこと。合格者に限りがある以上、意図的に間違えるように作成するはずです。差をつけるために。特に書式。これは日頃から徹底的にカメルーン、じゃなくて過去問を分析しながら解くことで意識するしかないでしょうね。結局は正確な条文先例知識がすべてだと思います。知識が長友レベルになれば、なんとかエトーならぬ本試験も対応できるかもしれません。


本田選手が、良い準備ができたから、神様が勝たせてくれたと言ってましたが、本当にそうですね~良い準備をしていくだけなんですよね。勝ち負けはあくまで結果。準備の過程が一番大切。最後は気持ち。勉強になりました。

ダブルライセンス

働きながら取れる資格、というウェブページを見ました。


簡単に言えば、ダブルライセンス推奨とゆーことです。


司法書士を本妻とすると、何が妾かとゆー話ですね。


まずは、行政書士。
これは、親和性あるようです。会社設立の際の届出関係一括ですかね。

次に、社会保険労務士。
これはイメージがわかないんですが、顧問先のコンサルのようなものだと思います。労務関係と年金関係ですか。

さらに、中小企業診断士。
これはまさにコンサル。司法書士のターゲットの中小企業のコンサルができれば、顧問もとりやすくなるかもしれません。


あとは、弁護士、税理士、社会福祉士あたり。
税理士は、税務全般で、コンサルです。これはかなり有効なんじゃないでしょうか。他方、社会福祉士は、任意後見関係でしょうか。弁護士は最強です。


結局、どのダブルライセンスでいくかは、司法書士として、どの分野をメインにしたいか、にかかってくるんだと思います。ただ、税理士、弁護士に関しては、司法書士より取得が難しいと書かれてました。その分、取得できれば効果があるようです。


私個人の感覚だと、税理士はこれからどうなるか不透明です。ネットでできちゃうわけですから。完全にコンサルに特化していくのかもしれません。弁護士は、裁判関係のみが特有領域で、ここはあまり親和性ありません。また弁護士は、司法書士、税理士等の資格も有することになりますが、いずれも専門的なので、実務はできないでしょう。診断士はとらなくてもコンサルはできますし、実務経験なんぼの話ですから、資格自体にどれほど意味があるかはわかりません。ただ、信用は増すでしょう。社会保険労務士は少し限定的すぎるかな。あったら便利くらいですか。行政書士も同様かな。


まだまだ先々を決めかねてますが、コンサルとしての司法書士には、かなり魅力を感じてます。親族が会社経営してることも理由のひとつだと思います。なので、最終的には、税理士は欲しいです。

ただ、取得があまりに時間かかる資格は今は手を出せません。何はともあれ、まずは司法書士。その上でロースクールかなとは思いますが、風向きが少し変わってきたかもしれません。ステイタスばかりを追う年齢でもないですし、そう考えると、必ずしも弁護士である必要はないかもしれません。


行政書士は持ってるので、まずは、社会保険労務士の取得が現実的ではないでしょうかね。その上で税理士かな。税金関係はやれたら本当に良いですからね。そうなると、簿記1級ですか。大変だ~。


まあ、取らぬ狸の皮算用です。でも、夢が広がります。資格取得自体が目的となりがちでしたが、その後のライフプランを考え、どうやって収益をあげていくかを考えないと、夏を無意味に過ごしそうだったので、ちょっと考えてみました。


結局、勉強好きみたいです(笑)

直前対策講座終了

直前対策講座のレジュメ、終わりました。

結局、クレアールとLECのものを受講しましたが、やはりかぶってきますね。助かります。


今さら予備校を受講してみて、やっぱり良いですね~過去問しかやってないと目に入りにくい細かい箇所もやってくれますし。特にLECのテキストは、かなり使えると思います。クレアールのほうは、テキストも良いですが、講義をきちんと受けるととても役立ちます。

いずれも、知識がある程度まとまって、最終チェックしたい人には有効だと思います。



まだ未定ですが、司法書士試験が終わったら、いったんブログ閉鎖しようと思ってます。あくまで試験用のブログなので、必要ないかなと思ってます。

ここまで約8ヶ月、フルタイムで働きながら勉強してきましたが、果たしてどこまで通用するか。模試では基準点は取れるようになりましたが、書式が細かいミスをたくさんします。自分の信念で、理解中心の勉強をしてきて、幅広く知識を入れてません。仕方ない。

結局、最後は直前チェックと過去問の知識と理解、商法系は正確な知識をすぐに取り出せること。これだけです。先例や条文で知らないものは山ほどあります。でも気にしないことにしました。今も毎日過去問と格闘です。演習や理解を中心にやってきた午後科目は、かなりのスピードで点が上がってきましたし、このままのペースでがんばりたいです。初受験は直前に伸びるらしいですしね。


直前になってはじめてわかることがあるんだなとあらためて思います。勉強の仕方や時間の使い方など、反省するところはたくさんあります。ただ、やはり王道はないなぁと実感してます。テキスト、過去問、条文。みんなやってます。合否が分かれるのは、これらのツールをいかに使いこなしたか、記憶の精度等ではないでしょうか。

明日は日弁連の適性試験です。こちらもいよいよ動きだします。基準点は突破して、気持ち良く次に行きたいですね。

来年以降受験される方に負けないように、今年できるかぎりやりたいです。

記述式対策メモ

今日は、記述式対策について、自分なりに考えてみました。足切りに震える若輩者の戯れ言ですし、基本的に自分用のメモなので、軽く流してください。

まず、概観から。


(インプット)
・択一知識の中でも、重要なものだけしか聞かれない感じがします。
・知識の寄せ集めでは解けないように思います。ここが択一とは違うのでは。

(アウトプット)
・実体→手続の順。問題文読みながら先例に気づいても、直ちにとびつかない。こうなると、先例を使うベクトルで問題文を読んでしまう。
・ミスをなくす。登記記録を図示。権利変動が自分なりに明確になるように。


そもそも、択一は、専ら抽象的な知識か、簡易な事案での出題なので、直前チェックや択一過去問をそのままつぶせば問題はありません。


しかし、記述式は、複雑怪奇な事案の中で、特定の知識が問題になるということ自体を瞬時に判断できなければなりません。つまり、同じ知識であっても、出力レベルが違い、見て判断できれば良い択一とは違い、頭の中から捻りだせる必要があります。使いこなせるということかと思います。


したがって、個々の重要な択一知識を、具体的に捉えて理解しておく必要があります。


そのための対策として、私は書式問題をたくさん解くという解決策にしました。解決策はいろいろ考えられたんですが、一番やってて楽しいからです。


結果、直近過去問、ブリッジ、答練の繰り返しになりました。これらをファイリングして一元化です。



その際、注意点として、1重要な択一知識がどういうところで出題されているか、何とセットで出題されるのか、を確認すること、2事例が少し変わったら申請に違いが出るかどうか(比較、関連先例)、に注意しています。



勉強開始当初、柴田さんという方の合格体験記を読んだら、択一マスターすれば書式は楽みたいなことが書かれていましたが、自分にはあっていないなと思います。択一をあしごとに切れるのに、書式を解くと、なぜか間違えるからです。訓練が足りないといえばそれまでですが、結局頭の使い方が違うからなんだと思います。



ラストスパート

いまやってることです。

民;過去問、条文
不登;過去問、直前チェック、ブリッジ
会社;直前チェック、条文、過去問
商登;直前チェック、ブリッジ、過去問
マイナー科目全般;直前チェックORオートマ


過去問は、苦手な肢だけ抜きとって、その中でも直前チェックないし条文そのままの問題を除いたものだけを繰り返してる感じです。特に、懸案の思考型問題は常に触れておきたいので、あえて過去問メインにしました。直前チェックや条文見れば良いだけの問題はやってません。


今日、昇進の内示をうけました。ポストが空いたからみたいですが。ますますやめるなんて、言いづらくなりました。ちょっとまずいです。この話をうけたら、辞められません。試験が終わったら真剣に考える必要がありそうです。

憲法・刑法

はじめて、憲法、刑法の過去問見てみました。

ざっと見た感じとしては、刑法は判例ばかりですね。たまに学説あてはめ型もありますが、学説は知らなくても問題文に書いてあるので、問題なさそうです。そういう問題は推論て呼ぶんですかね。学説ごとに理由や批判を覚えてないと解けなかった司法試験に比べると、易しい感じがします。判例もかなり基本的なものだけしか聞かれてないみたいです。模試のほうが難しいです。ただ、広く浅く聞かれてるようなので、少し厄介かもしれません。念のため、一回確認したほうが良さそうです。

ちょっと目を引いたのが、錯誤や因果関係等があまり出てない点ですね。違法性や共犯、財産犯がメインですかね。違法性がこんなに出てるのは意外な感じもします。あとは、やはり基本を聞いてますね。17-26などがその良い例です。偽造とは何かを正確に理解しておく必要がありますから。

憲法は、人権は判例ですね。あとは推論型です。推論型は、司法試験では知識問題として出題されますから、司法試験経験者は知識で解けてしまうと思いますが、苦手な人は苦労するかもしれませんね。芦部憲法くらいは読んだほうが良いかもしれません。判例にしても、芦部憲法に書いてあるフレーズ部分が問われてる感じがします。亡くなってなお重鎮とは、さすがです。

刑法はなんとなく負担が重い感じがします。他のマイナー科目よりも時間かかりそうな、そんな気がします。だからといって、司法試験のテキストに手をだしたらマズイ、そんな気もします。

一応、過去問一読しようと思います。

愚痴(閲覧注意)

ちょっと気になる過去問メモ 不登法

●権利の一部移転登記の登記原因に共有物分割禁止特約ある場合、別個に登記する必要なく、共有物分割禁止特約を「特約として申請情報の内容として、1件の申請でOK



∵共有物分割禁止登記は、権利一部移転登記に吸収されるから



●他方、AからBCが不動産を買い受け、BC間で共有物分割禁止特約をした場合には、共有物分割禁止の定めに関する登記が別個に必要。



∵この場合、売主との間で共有にはならない。ここが、上の肢との違い。つまり、売主と共有になるなら、あえて別個の登記させるのは無駄。同じ申請者だし。だから、一括申請を認める。他方、売主と共有にならず、買主間で共有になるなら、権利一部移転と共有物分割禁止特約は明らかに別もの。これはさすがに一括申請は認められない。




●甲乙不動産に共同根抵当権設定し、まず根抵当権設定仮登記をした場合、仮登記の本登記をするときに、「共同」根抵当権設定の本登記を申請できる






∵共同根抵当権設定は登記が効力要件だから、設定仮登記はできない。そこで、累積式で設定するわけであるが、本登記をする時点では共同根抵当権設定の登記をすることは可能








●甲乙不動産に共同根抵当権設定登記をした後に債務者を変更した場合、乙不動産について変更登記をしていなくても、極度額変更登記できる






∵共同根抵当権は登記が効力要件だから、変更の登記をしなければ債務者の変更の効果は生じない。しかし、そのことと極度額変更登記の可否とは関係ないから








●共同根抵当権設定登記のされた甲乙不動産のうち、甲不動産についてのみ優先の定めの登記がされている場合、丙不動産を追加設定登記できる






∵共同根抵当権追加設定の場合、根抵当権の登記事項は完全に合致しなければならない。しかし、任意的登記事項は完全な合致は不要。優先の定めは任意的登記事項である。






●根抵当権の債務者AをBに変更する合意が成立したが、その変更登記が債務者Aの死亡後にされた場合、Aの相続開始後6ヶ月以内に指定債務者の登記をしない限り、債務者の変更登記は効力を生じない。




∵債務者の変更登記は根抵当権の元本確定前でなければならないところ、相続開始後6ヶ月以内に指定債務者の登記をしないと元本が確定してしまうから。






●根抵当権の債務者が2人いる場合には、そのうちの1人が死亡したときでも、根抵当権の元本は確定しない。






●元本確定時には具体的に発生していない債権であっても、その債権が将来発生する法律上の可能性のある原因が元本確定時において生じているものであれば、根抵当権によって担保される






●共同根抵当権設定登記がされている場合に、一方の不動産の根抵当権を放棄を原因として抹消する場合、他方の不動産の後順位抵当権者は利害関係人にならない


なぜなら、登記上の利害関係人は、登記記録上で判断すべきだから




●特別受益者は、承認継すべき積極財産を有しないので、抵当権の相続を原因とする、抵当権移転登記の申請人にはならない




●免責的債務引受あっても、その債務は根抵当権によって担保されないので、債務者の変更登記はできない