姫野先生…最高です!
おとといの記事の続き。
過去問は問題と解説だけでは意味がない。関連事項・派生事項を付加してふくらませていくという話があったけど、今日同じ趣旨の話をされている予備校講師を発見した。wセミナー姫野講師だ。
http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-category-24.html
ぼくと全く同じ意見。というか、使い古された考え方なのかもしれないな。
過去問は必要な知識の範囲を画してくれる。ただし、過去問が過去に遡るという性質上、その範囲を一度外れたら対応できなくなってしまう。
そこで、過去問で問われた肢と似てるけど結論が変わるもの等を付随的に関連付けて整理しておく必要がある。
具体的には、過去問を解いてテキストに戻ったときに、○○と比較しようとか書いてある部分や項目立てで関連してそうな部分を拾って、過去問にメモしておく。例えば、抵当権と根抵当権では微妙に違う部分があるし、担保権の債務者なのか登記名義人なのかによっても微妙に違いがある。こういう部分をチェックして、1つの肢をふくらませていくことが重要。
そして、ここまで(無意識に)やった合格者の一言。
「過去問・条文・テキストしかやってませんよ」
これは誤解するよ。優しくないよ。もうちょっと説明してよ。なんて、言いたくなります。
姫野先生。かなり講座に惹かれてしまいます。が、今は過去問やんなきゃなので我慢です。見たところ、姫野先生の講座はある程度できる人向けな感じがします。
でもこんなに精緻な分析をされ、情報提供もされている講師がなぜ看板ではないのだろう。看板講師はブログすらないのに。。
過去問に一元化の意味
まずは、感動的なブログを発見したので紹介。
http://blogs.yahoo.co.jp/shihou0310/folder/1122750.html?m=lc&p=3
自分でもそう思うのだけど、「過去問」がすべてなんだよね。どんな試験でも同じじゃないかな。
問題なのは、問題を解いて解説読んではい終わり、じゃもったいないということ。
竹下先生も言ってる通り、過去問分析が重要なんだよね。つまり、過去問のマスターにも段階があって、①過去問の肢を理由とともに正誤判断できる、②過去問類似の問題(派生論点・周辺事項)へ対処できる、という2段階あると思う。
で、②が合否を分けてるんじゃないだろうか。そういう意味で、過去問は完璧ですなんて、そう簡単にいえるわけないんだよ。
自分としては、そのために過去問に一元化してるんだと思ってる。過去問一元化は①は余裕で対応できるし、過去問を解きつつテキストに戻ってテキストに記載されている知識を過去問にメモすることで1つの肢が膨らんでいく感じがする。これから勉強が進んでくると、必ず派生事項がでてくるはず。そのときにまた過去問にメモしていけば最強の資料が出来上がると思う。その際、類似制度が出てくるごとに付け足していき、最終的には、比較の表のようなものが出来上がれば最高だと思う。やはり、過去問・テキストぐるぐるですね。もちろん、条文も。
そういう意味で、過去問が「直前チェック」と同じ役割を果たすんだよね。竹下合格ロードにあった、デュープロセス、過去問、条文、直前チェック、ブリッジを使い、最後は直前チェックにいくというのは、このやり方でも一応達成できてることになると思う。
また、2回目以降は、過去問に典型雛型をコピーしてはさんでもいいかも。もちろん、記述ノートとは別。
※民・商のテキストに悩んでるが、過去問に一元化という方向性は同じ。デュープロを使うときも、過去問にメモする素材として使えばよいと思う。その意味では、デュープロを使えばよいと思う。ただ、その使い方が登記法とはちょっと違うと言うだけの話だと思う(理解やメリハリに重点を置かないので、本当にか関連知識をチェックするためだけに開くことになると思う)。これらの科目は、そういうふうに過去問に一元化さえすれば、あとは過去問と条文で十分だと思う。直前チェックは当然不要(ただし、問題集として直前チェックを使用することは考えている)。
条文から考える姿勢
久しぶりの更新。
意外にこのブログも見てくれてる人がいてびっくりです。たいした内容はなにも書いてないんだけどな。まあでも参考になるようなことはまだ全然書けないので、自分なりに。
ちょっと愚痴。
テキストチェック、辛すぎです。進まない。
愚痴終了。チェックの強い必要性を感じてるから、やり方は変えません。変えるとしたら、勉強時間を増やすとか、そういった方向だけです。
ところで、最近書き溜めたメモをまとめます。
まず、択一。
不登に関しては、出題パターンとして、実体から考えていくパターン(手続法の特性から修正する場合が多い)と手続プロパーを聞いてくるパターンがあるような気がします。そして、手続プロパーを聞く問題がほとんどで、かつ難しいと感じてます。このタイプの問題は、理解はできる範囲でやり、あとは本当に知ってるかどうかというような感じがします。ここが記述式との重要な違いだと思います。つまり、同じ不登法でも、択一と記述では、求められている知識の幅が違うように思います。択一の勉強の際には、記述とかぶる部分は深さも考えながらやり、プロパー部分はとにかく知識をつけていくという方向で勉強していくべきかと考えます。
商登に関しては、多くが会社法とのリンクを意識した出題です。常に会社法でどう規定され、そうであるからこそ商登でどう規定されているのかをしっかり勉強する中で追っていくべきと考えます。
次に、記述式。
これについては、まだまだだけど、「前提登記」には注意が必要な気がする。択一の問題を解いてても、前提登記に気付かないことが多いし。ここは致命傷になりかねないから、前提登記にはよくよく注意すること。
とりあえず今はこれだけにしとこう。
あと、民・商のテキストどうしようかを考え中。ある程度理解はしているし、知識もあるので、デュープロは不要だとは思う。だからといって直チェもどうなんだろう。なんか違う気もする。ここはもうちょっと考えよう。こういうテキストに悩まされるところが独学のマイナスポイントだな。
さいごに、あらためて条文の重要性を思い知らされている。だから、過去問を解くときも条文だけで解けるかどうかをチェックしてみて、それでもだめなら先例や判例を補充していくべきことになるはず。実際は先例や判例がないと解けない問題が(不登は)多いけど。
「出発点は、テキストでも重要先例でもない。条文が出発点」
テキストを見たりすることは重要だけど、問題からいきなりテキストにチェックするのはだめ。まずは条文を見る。テキストは最後にチェックするもの。それを忘れないようにしよう。
司法書士試験合格プロジェクト~目標設定
【長期目標】
もちろん司法書士試験合格だけど、それだと抽象的なので、具体的に設定する。
択一はとれるだけとる。択一はやっただけ点になるから。記述は不確定要素が大きい。合格レベルの人と肩を並べられるところまでいけばよい。
択一 午前;32(96)
午後;30(90)
記述 足きり+αということで、不登・商登ともに25点前後(45~50)。記述については、大きなミスをせず、守りに徹する。
変動はあるが、だいたいこれくらいで合格できるはず。上位合格は目指していない(目指せるわけない)から、目標値はこの程度でいっぱいいっぱい。
【中期目標】
択一は、4月頭の答練で足きり点を突破すること(午前30弱、午後25~27程度)。記述は多少足きり点に足りなくても OK。そこから、徐々にやることを絞っていき、繰り返しの回数を増やすことで、本番にピークを持っていく。経験則上、そこからの上積みは、知識の量ではなく、正確性を高めることによって達成可能と考える。足きりを突破した時点で、知識の量は十分。
【短期目標】
ということは、まずは4月を第1回目の足きり試験のようなイメージでやる必要がある。センター試験みたいだな。
今からだと、約4ヶ月。これで足きりを突破するところまでいく必要がある(逆に言えば、足きりを突破するところまで行けばよいということ。それ以上を目指さなくてよい。)。現状を分析すると、
【午前】憲法;ほぼ満点近くとれる
民法;ほぼ満点近くとれる★
刑法;ほぼ満点近くとれる
商法;5~7割(問題により変動)★
【午後】民訴・執行保全;民訴以外初心者。民訴も条文イマイチ。
司法書士法・供託法;初心者
不登法;初心者★
商登法;初心者★
ということは、最優先事項は、やはり不登・商登ということになるな。今までの勉強で良いな。
問題は、4ヶ月をどう配分するかだけど、勉強時間の配分は午後に7~8割、午前に2~3割という感じでよいな。ただし、午前の民法の書士プロパー部分と商法は多少時間をかけよう。不登・商登とも絡むし、条文知識がイマイチだから(ここはほぼ条文のみが聞かれているし)。
年内
不登・商登・民法プロパー(物権の一部と相続法。素材は保留)・商法の択一(1回目)をやり続けよう。今までのプランどおり。それで約1ヶ月。
年明け以降1月~3月。
ここからマイナー科目(民訴系→書士法・供託法→刑法→憲法)をやる。ただし、ちょこちょこやる感じ。配点の低い科目に時間をかけない。憲法刑法あたりは、もうほとんどできるし、直チェやるくらいで大丈夫ではないか。同時に不登・商登2・3回目(この3ヶ月で2回まわす)。やり方は1回目とは違う、多少工夫が必要だろう。記述式も始める。記述式は、択一知識+慣れだと思うから、1日1問ずつやるほうがよいだろう。不登と商登を交互にやればよいな。とにかく記述は大きな枠を外さなければ足きりにはかからないはずだから、まずはそれを目標に、細かいミスよりも大きな枠を外していないかどうかに注意してやろう。細かいところは4月以降で十分だ。さらに、民法(物権→担保物権→債権→総則。物権・担保物権のみ2回まわす)・商法(会社法のみ2回まわす)も2回まわす。
年明け以降4月~6月。
ここは後日。
さらに、月ごとに具体化する。
12月
上記ですべて。毎日のノルマは手帳に記載。とにかく、12月第3週までに不登と商登は終わらせること。
1月
民訴系と書士法・供託法の1回目、不登・商登の2回目開始、民法(物権系だけ?)・商法(2回目開始?)は後日検討。
2月
刑法と憲法の1回目。不登・商登の2回目終了(前半まで)、3回目開始(後半~)。民法(債権・総則?)・商法(2回目終了。3回目開始?)は後日検討。
3月
マイナー科目2回目。不登・商登の3回目終了。民法(物権系2回目?)・商法(3回目終了?)は後日検討。
上記したが、毎日のノルマは手帳に記載しておく。その他、1日1問、記述式の問題を解く。これは、朝仕事に行く前にやる。
現段階では、以上。これで中間目標は達成できる。というか、達成する!
仕事なので、当然就業時間というものがある。やれるときに勉強をやるというのでは、仕事とは言えない。そこで、自分なりの就業時間を決め、その時間は何があっても机に向かう。
具体的には、【平日午前7時~8時半、午後20時半~23時】【週末午前9時~12時、午後13時半~17時、20時~22時半】を就業時間とする(場合によっては時間外労働もあり)。通勤時間は、(この時期までは)過去問の肢のうち、頻出マークをつけたものを記憶していく(4月以降は条文の素読にする)。なお、この時間は、たとえ電話が来ても原則として出ない。例外的な場合はあり(人による)。
司法書士試験という名の起業
仕事をしながらの司法書士試験へのトライは、仕事をしているからゆえの甘えが生じている。
明らかに司法試験をやっていたころの自分とは違う自分がいる。
思えば、これまでの自分の数少ない成功体験は、大学受験と司法試験の短答に合格したことくらい(行政書士や宅建は勉強せずに受かったから)。その成功体験を今回も生かすべきだ。
勉強の方法は現時点では明らかな誤りはないだろう。試験の特性を考えれば、大学受験とは明らかに違うし、司法試験に近いイメージがある。このやり方で大丈夫だろう。
問題は、「姿勢」。
まわりと比べて切羽詰っていた大学受験、大学在学中しかやっていなかったが、司法試験も似たようなもの。ともに、社会からおいていかれてしまうような、そんな緊迫感があった。将来への大きな希望もあった。だけど今はあまりそういうものがない。ある意味、現状に満足してしまっている。
有名な会社で、意義のある仕事をして、というのはたしかに聞こえは良い。でも、そこに満足してしまってはだめなんだ。しょせん組織の中の一部に過ぎない自分には、技術を身につけるよりほかにこれから身を立てていく途はないのだから。
そこで、これを機に、司法書士試験合格を一つのプロジェクトとしていこうと思う。
まずは、長期目標・中期目標・短期目標と決定し、淡々と達成していけばよい。予算や人員、クライアント対応等の問題は一切ないので、非常に楽なプロジェクトだ(チェックしてくれる人や協力できる人が一切いないことが唯一の辛さ)。ただし、これらの目標は具体的に設定すること。プロジェクトの目標設定が抽象的なんていうのは聞いたことがない。
そして、仕事である以上、甘えや妥協は許されない。疲れてるから今日は何もやらないということは、仕事ではありえない。
もちろん、通常の仕事がある以上、時間の制限はある。そこで、立てた目標に従い、持てる時間とできることを正確に分析・把握した上で、確実に達成していこう。時間がないのに100パーセントを求めるのは無理なのだから、時間制限の中で限りなく100パーセントに近いものを提供するという方向性で行こう。アフター5は第二のプロジェクトをやっていると思い込むこと(5時に終われば楽なんだけど…)。
以上を踏まえ、これからプロジェクトを立ち上げ、目標設定と達成度を記録していこう。
情報の一元化
ちょっと思い付いたので、情報の一元化についてメモ。
一元化の目的は、短時間で知識をチェックすること。
でも、どんなに短時間でチェックできても、問題を解くのにいかせないなら全く意味がない。単発の知識がどんなにあっても、問題が解けないということはよくある。
これは司法試験や司法書士試験レベルの問題は教科書的な知識じゃなく、事案を処理させる問題をだしてくるからこそ生じる問題だろう。行政書士のときは知識=点数につながったし。これは一元化にこだわりすぎると陥りがちなミスだ。本当の目的は問題を解けることにあるんだから。
よく直前チェックに一元化とかテキストに一元化とか言われるが、これは一面では正しいと思う。必要な知識を絞って問題とは区別してまとめ、別途問題を解いて、両者を繰り返すことによって、知識+解答力がつくから。勉強の王道だろう。
たしかにこのやり方で司法試験の短答は合格した。いわば試験勉強の最もオーソドックスなやり方だし、予備校行ってる人はみんなこのやり方だろう。
しかし、これは時間がかかる。専業ならともかく、仕事しながらだと最低2年はかかるだろう。択一だけで1年終わる気がする。一元化作業に時間かかるし、テキストみて問題が想起できるレベルじゃないと意味がないから。
このやり方は問題を解く回数が社会人の場合は時間なくてとれない結果、一元化したテキスト読んでも、問題が想起できず、単にテキストよんで勉強した気になり、解答力が身につかないと思う(時間あれば別)。
そこで、問題集を加工することによる一元化が今の自分にはベストではないがベターだと思う。
過去問中心に苦手問題を集めた自作オリジナル問題集を作成し、そこにテキスト等から仕入れた知識(主に理由づけと条文の趣旨)をメモすることによって、問題集に一元化する方法だ。何より時間かからないし、解答力をつけつつ、知識を入れることができる。しかも、メリハリのきいた重要な知識を。その上、問題集がメインになるから、問題を解く回数は当然増える。
ただ、やはり知識がばらばらになる危険はある。テキストチェックの時間は必要だろう(体系=全体の中のどこにどんな問題があるか、をチェック)。問題にでてきた&テキストに掲載されてる知識はチェックしよう。
その際に、あくまで知識は問題を解くためにあるから、あまり抽象的な知識に深入りせず、問題を解けるレベルでおさえるに止めるように注意しよう。
なお、過去問で複数回問われた事項にはその旨、過去問自体及びテキストにチェックをいれておこう。これが核となる知識で、記述式にも必要な知識だから。
まとめ
問題想起できないのにテキストだけ読むのは×
↓
記憶しにくい
↓
テキスト一気読みは後回し。問題解いた直後に戻るためにのみ読む
↓
テキスト読む時は常に問題を想起しようとすることがポイント
↓
テキストの文字列を追いながら、こういう問われ方をしていたなと想起できればOK(条文そのまま問われてたなとか先例条文組み合わせで問われてたなとか)
12/4 本日の肢
【商業登記法】
①未成年者の登記がされている未成年者は、その登記された営業に関する商号新設の登記を単独で申請することができる。
∵営業に関し成年者と同一の行為能力を有するから(民6Ⅰ)
②商号使用者は、同一の営業所について営業の種類ごとに複数の商号を登記するときは、商号新設の登記を各別に申請しなければならない。
∵商号新設の登記申請書に記載できる商号は1つであるため。
③後見人が家庭裁判所から解任されたことによる後見人の消滅の登記は、解任された後見人及び新後見人のいずれからでも申請することができる(41Ⅲ)。
∵後見人の登記は原則として当該後見人の申請によってするが、後見人が退任した場合、当該後見人が責任を持って自己の消滅の登記をすることは期待できないため。
④支配人の選任の登記の申請人は、会社又は商人である(会社918、商22)。
⑤未成年者が営業の許可を受けた場合にする未成年者の登記において、法定代理人の氏名・住所は、登記すべき事項に当たらない。
∵未成年者の登記における登記事項は、①未成年者の氏名、出生の年月日及び住所、②営業の種類、③営業所である(商登35Ⅰ)。
⑥支配人を置いた支店について移転があったときは、支店に関する移転の登記の申請と支配人をおいた営業所に関する移転の登記の申請とは、同時にしなければならない(商登規58)。
∵会社の支配人の登記は会社の登記簿になされるので、会社の支店に関する登記と会社の支配人をおいた営業所に関する登記とが、食い違うことがないようにするため。
⑦個人商人も会社も、ともに2名以上の支配人が共同して代理権を行うべき旨の登記をすることはできない。
⑧未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合は、その消滅の登記は法定代理人の申請によってする(法36Ⅲ)。
→未成年者が死亡したことを証するため、戸(除)籍謄本等の添付を要する(法39)
⑨支配人の登記にかかる支配人が死亡した場合には、その商人は、支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない(商22後段、法43Ⅱ・法29Ⅱ)。
∵支配人が死亡した場合には実体上支配人の代理権は消滅するので、これを手続上も反映させる必要がある。
〈注〉
商号登記・未成年登記・後見人登記・支配人登記を比較する表(合格ゾーン)をチェックしておくこ
と!また、その目で、デュープロを読むこと!
今日は記述式対策講座をLとI とWのどれにするかを悩んで、パンフレットを熟読してみたが、どこもよさげだな。決め手がない以上、値段と問題の量と質だよな。正直、問題の質を見抜けるほど記述式の学習は進んでない。どこも合格者はいるからどこでもいいんだろうな、きっと。自分の考えでは、たくさんの問題を繰り返し解くということが最重要なので、そういう意味では答練よりも演習系講座でLが良いような感じがするな。いずれにしても、予備校は独学では時間がかかる部分をショートカットさせてくれるために利用するのだから、あまり期待しすぎるべきではないし、どこでも早めに決めてしまおう。
12/ 3 本日の肢
★不登法
①根抵当権を目的とする転抵当権の設定の登記は、転抵当権の被担保債権額が根抵当権の極度額の範囲内でなくても、申請することができる。
∵転抵当の被担保債権額が原根抵当権の極度額を超えるものであっても、転抵当権設定の登記を申請することができる
②仮登記を申請する場合には、仮登記原因につき第三者の許可、同意等を要するときでも、申請情報と併せてこれらを証する情報を提供することを要しない。
∵登記原因について第三者の許可等があったことを証する情報を提供できないことを理由として、仮登記をすることができる(105条1号、不登規178条)。
③信託による所有権移転登記の申請をする場合において、登記権利者(受託者)が複数のときは、信託財産は受託者全員の合有となるので、持分の記録を要しない。
∵合有なので、各受託者は目的物を分割することができず、持分を処分することも許されないので、持分を申請情報の内容とする必要もないから。
④委託者の登記識別情報を提供することができない場合において、「信託」を原因とする所有権移転仮登記及び信託の仮登記をすることができる(登研)
⑤法人格なき社団を受益者として信託の登記をすることはできない(先例)。
∵受益者は原則として信託の登記の申請人とはならないが、受託者に代位して信託の登記をする場合(99)など、申請人となる場合が生じるので、登記の申請人たる資格を有する必要があるから。
★商登法
⑥商人は、営業の種類ごとに異なる商号を用いることができるが、同一の営業については複数の営業所があっても、複数の商号を用いることは許されない(いずれの申請も受理されない)。
∵営業の同一性の認識を誤らせ、取引の安全を害するから
⑦商号を廃止したが廃止の登記をしないうちに商号使用者が死亡した場合において、相続人がその登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添付することを要する。
∵商号を廃止したときは廃止の登記をしなければならないが(商登29Ⅱ)、廃止の登記をしないうちに商号使用者が死亡した場合には、相続人が登記申請義務を承継する。したがって、申請人が相続人であることの資格を証する書面を添付することを要する。
cf)商号使用者が営業所を設置したが商号の登記を申請する前に死亡した場合、相続人が被相続人の名で商号新設の登記を申請することはできない(∵申請人はあくまで商号使用者だから)
⑧商号の登記は営業所ごとにしなければなない(商登28Ⅰ)
⑨商号使用者を複数とする商号使用者の変更登記は、申請することができる。
∵取引社会において、個人商人が数人でその営業を共同して経営することは通常行われることだから。
だんだん直チェみたいになってきた感はあるが、まあいいだろう。あれは問題集だし、位置づけが全く違うから。明日からは核となる肢の知識のみをメモしていこう。
すき間時間に過去問を解くと、デュープロや条文をチェックできないという難点があるな。でも、とにかく解いていかないとまずいから、解説onlyで電車と昼休みは過去問をやろう。そうしないと、なにをやっていいのかわからなくて結局何もやらないことになってしまう。それが一番まずい。
商登法はなんだか簡単な感じがする。ほとんど会社法や商法の知識なんじゃないかと小一時間。手続面で覚えなきゃならないことがあるのは不登法と同じだが、理屈があまりなくて、ひたすら条文という印象。まあ、これからイメージが変わるかもしれないが。できる範囲で趣旨に気をつけてやっていこう。
12/ 2 本日の肢
今日は結局いろいろ考えて終わってしまった。明日から気持ちを切り替えてがんばらねば。
【本日の肢】
敷地権登記がされる前に敷地のみに設定された根抵当権について、敷地権登記をした後に、それ以降の原
因日付による極度額の増額の登記をすることはできない(登研)
∵極度額の増額は新たな根抵当権の設定なので、実体上原則として禁止されている「処分」(区22)にあたるか
ら。
cf)「債権の範囲の変更」であれば、できる(∵権利の内容の変更に過ぎず「処分」にあたらない)
建物のみを目的とし、敷地権発生後の日を原因日付とする抵当権設定登記申請であっても、敷地について既
に設定されている抵当権の追加設定によるものであれば、受理される(先例)
∵形式的には分離処分に該当するが、実質的には逆に一体処分した結果となるので、実体上分離処分に該当
しないと先例が認めた
→ただし、累積的な追加設定であれば、別個の根抵当権と評価されるので、分離処分に該当する。
区分建物の共有者の1人が死亡し、特別縁故者への財産分与もされなかったときは、その持分は他の共有
者に帰属する(先例、民255)。その場合の登記申請は、他の共有者を登記権利者、相続財産法人を登記義務
者として、共同申請による
区分建物のみを目的とする賃借権設定登記の申請は、敷地権の登記後に登記原因が生じた場合でも、する
ことができる(先例)
∵本来的に(専有部分と敷地利用権の)一方のみについて効力を生ずる法律行為なので、分離処分禁止原則が働かない。
cf)不動産保存の先取特権の場合も同様(∵区分建物のみについて法律上当然に発生する権利なので)
やはり実体から入るという方向性は正しい。手続だけ見てると混乱するが、実体→手続の順にみると少しは頭に
入ってくる気がする。司法試験のときの民法の勉強が多少はいかされてるのかな。