司法書士試験成績通知
到着してました。不合格はわかってたので、足切りにかかっているかどうか、の一点が気になってました。
結論から言えば、ギリギリ足切り通ってました。午前32問、午後26問です。ちなみに、記述は書きたくないほどボロボロなので、控えます。
来年に向けて、方向性を決める必要がありますが、ポイントは商業の択一と記述です。致命的ですから(笑)。
まだ全然どうするか決めてないですが、小手先の予備校的な発想ではなく、ずっと考えてきた理解するというベクトルを変えず、微調整しようと思ってます。
今回の初受験によって、司法書士試験の全体像が見えたので、来年までは去年とは違った勉強ができそうです。8ヶ月も勉強したのに合格できない原因をじっくり探さないといけないです。
来年のテーマは、
・メタ→理解重視継続。
・商業は、ロジカルな部分をおろそかにしない→条文の正確さ徹底。
・演習の回数を重視→未知の問題が出題されることはわかってるから、基本から対応できるように意識。
・全般に、記憶を工夫→一元化と繰り返し。
こんな感じです。商業一発で落ちてるんで、商業ばかりやりがちですが、全体を見落としがないようにやりたいと思います。
結論から言えば、ギリギリ足切り通ってました。午前32問、午後26問です。ちなみに、記述は書きたくないほどボロボロなので、控えます。
来年に向けて、方向性を決める必要がありますが、ポイントは商業の択一と記述です。致命的ですから(笑)。
まだ全然どうするか決めてないですが、小手先の予備校的な発想ではなく、ずっと考えてきた理解するというベクトルを変えず、微調整しようと思ってます。
今回の初受験によって、司法書士試験の全体像が見えたので、来年までは去年とは違った勉強ができそうです。8ヶ月も勉強したのに合格できない原因をじっくり探さないといけないです。
来年のテーマは、
・メタ→理解重視継続。
・商業は、ロジカルな部分をおろそかにしない→条文の正確さ徹底。
・演習の回数を重視→未知の問題が出題されることはわかってるから、基本から対応できるように意識。
・全般に、記憶を工夫→一元化と繰り返し。
こんな感じです。商業一発で落ちてるんで、商業ばかりやりがちですが、全体を見落としがないようにやりたいと思います。
お久しぶりです
ロースクール入試も終わり、司法書士試験にシフトチェンジしてます。
無事、第一志望に合格したので、来年からは退職して、ロースクールに行くことになりました。
まぁ、いろいろ勉強しましたが、今日は司法書士試験と重なる科目に関して感想まで。
憲法・・百選の正解な理解、キーワード押さえて書けるように。例えば、名誉権は憲法上の人権か私法上の権利か等。
民法・・条文、判例を前提に、事例の処理のために論理を組み立てる力。細かい条文より、重要条文を使いこなせることが重要。
刑法・・総論は体系に位置づけて論点整理、各論は構成要件の定義・論点。論点・判例は、問題における実益及び論点の問題の所在を押さえる。事実に即して考察。
商法・・判例・論点。条文そこそこ。競業取引・利益相反取引で取締役会決議を欠いた場合の効力、取締役会決議を欠いた代表取締役の行為の効力、募集株式発行無効原因、合併無効原因等の判例は必須。
民訴・・制度・原則・論点・定義・趣旨。
こんなとこですかね。いずれも、単に知識があるだけではだめで、事例の中で実益を考えながら、バランスに配慮して論じなければならない感じでした。なかなか難問です。前提として、そこそこの条文と完璧な判例知識が必須で、それ以上に論理一貫してることが最重要でした。一見簡単に見えて、論理が難しいという感じです。
ただ、商法はやはり司法書士試験のほうが圧倒的に細かい印象です。レベルが違います。他の科目は、論文なので、司法書士試験とは比較できません。司法書士試験では論理は問われないし、不登法記述の実体関係の把握は異様に簡単ですから、そこは圧倒的にロースクール入試のほうが難しかったです。
無事、第一志望に合格したので、来年からは退職して、ロースクールに行くことになりました。
まぁ、いろいろ勉強しましたが、今日は司法書士試験と重なる科目に関して感想まで。
憲法・・百選の正解な理解、キーワード押さえて書けるように。例えば、名誉権は憲法上の人権か私法上の権利か等。
民法・・条文、判例を前提に、事例の処理のために論理を組み立てる力。細かい条文より、重要条文を使いこなせることが重要。
刑法・・総論は体系に位置づけて論点整理、各論は構成要件の定義・論点。論点・判例は、問題における実益及び論点の問題の所在を押さえる。事実に即して考察。
商法・・判例・論点。条文そこそこ。競業取引・利益相反取引で取締役会決議を欠いた場合の効力、取締役会決議を欠いた代表取締役の行為の効力、募集株式発行無効原因、合併無効原因等の判例は必須。
民訴・・制度・原則・論点・定義・趣旨。
こんなとこですかね。いずれも、単に知識があるだけではだめで、事例の中で実益を考えながら、バランスに配慮して論じなければならない感じでした。なかなか難問です。前提として、そこそこの条文と完璧な判例知識が必須で、それ以上に論理一貫してることが最重要でした。一見簡単に見えて、論理が難しいという感じです。
ただ、商法はやはり司法書士試験のほうが圧倒的に細かい印象です。レベルが違います。他の科目は、論文なので、司法書士試験とは比較できません。司法書士試験では論理は問われないし、不登法記述の実体関係の把握は異様に簡単ですから、そこは圧倒的にロースクール入試のほうが難しかったです。
お知らせ
久しぶりの投稿です。
見て頂いている方に報告ですが、しばらくブログ投稿をやめようと思います。
別に理由があるわけでもないですが、今は書きたい記事もないので。
ブログ自体は閉鎖しないので、これからも頂いたメールには返信しますし、お気に入りブログは見させていただきます。
また書きたくなったら書きますので、その時はよろしくお願いします。
見て頂いている方に報告ですが、しばらくブログ投稿をやめようと思います。
別に理由があるわけでもないですが、今は書きたい記事もないので。
ブログ自体は閉鎖しないので、これからも頂いたメールには返信しますし、お気に入りブログは見させていただきます。
また書きたくなったら書きますので、その時はよろしくお願いします。
法科大学院対策
最近、法科大学院対策の勉強しかしてないので、こんな記事しか書けません。
いま自分がやっている勉強です。ちなみに、本番までの学習期間が約1ヶ月ちょっとしかないので、かなり妥協したやり方になってます。
使用教材に即して書きます。
●趣旨・規範ハンドブック
これは、知識を一元化するために使用してます。短期間に必要な事項を回すのに適してます。ただ、趣旨や理由、判例が足りなかったり、不十分だったりするので、以下で補充してます。これには、定義趣旨判例自説の規範と理由づけが最低限入っている状態にしてます。
●えんしゅう本
基本的な問題の論じ方の確認をしてます。いわゆる「表現」部分対策です。科目によっては、過去問を使用しているものもあります。
●判例六法
条文の確認とともに、ハンドブックとえんしゅう本から漏れた基本判例を補充してます。百選番号があるので便利です。
●デバイスネオ
趣旨と自説の理由づけをピックアップしてます。良い本ですが、分量的に全部は読めません。たまに間違いがあります。
●肢別本
択一のある法科大学院対策です。択一演習を通じて知識を補充し、それが論文対策にもなっている気がします。
●論点ハンドブック
こちらは知識の漏れを確認するためと、体系的理解の確認のために使用してます。特に、体系的理解を目的にする場合には有効だと思います。
以上です。辰巳法律研究所の本ばかりなのは偶然です。かなり妥協している感じが出ていると思います。なにしろ1ヶ月しかないので、じっくり理解している場合ではないです。そこで演習メインです。ただ、演習のやり方は、条文からの思考やキーワードリンク等に気をつけつつ、理解に努めるようにしています。
突然ですが、書籍紹介第3弾として紹介しようと思っていた本をここでついでに紹介します。
会社法の「リーガルクエスト」という本です。かなり、理解しやすいように配慮されています。条文がないから解釈の必要があることや論点の背景となる利益の話など、かなり役立ちそうな感じでした。夏に軽く読むには良い本だと思います。
最後に、行政法の論文対策がかなり悩ましところです。知識は行政書士試験である程度やったのでだいたいわかります。ただ、なんか違うんですよね。行政書士試験の記述がかなり難しくなったような感じです。良い書籍を探したところ、基本書はまず良くわからないし、表現が学べないのでパスしました。予備校テキストはうまくまとまってますが表現が学べないです。えんしゅう本だけはやりましたがなんとなく物足りない感じで。
で、結局えんしゅう本を繰り返しつつ、該当判例を百選で読んでみました。かなりイメージがクリアになりました。ただ、全部は読めないので、仕方なく予備校テキストに戻りました。判例が詳しく引用されていながら知識も学習できるのは予備校テキストしかなかったからです。というわけで、C-BOOK行政法を使ってます。なぜなら、コラム的な部分で表現方法に言及しており、他の予備校テキストとは少し違っていたからです。一元化には適さないですが、理解のためには良い本だと思います。
今日は、辰巳とLECの回し者みたいになってしまいました。とりあえず、行政法論文は自信がないので、良い本をご存知の方はぜひ教えてください。
いま自分がやっている勉強です。ちなみに、本番までの学習期間が約1ヶ月ちょっとしかないので、かなり妥協したやり方になってます。
使用教材に即して書きます。
●趣旨・規範ハンドブック
これは、知識を一元化するために使用してます。短期間に必要な事項を回すのに適してます。ただ、趣旨や理由、判例が足りなかったり、不十分だったりするので、以下で補充してます。これには、定義趣旨判例自説の規範と理由づけが最低限入っている状態にしてます。
●えんしゅう本
基本的な問題の論じ方の確認をしてます。いわゆる「表現」部分対策です。科目によっては、過去問を使用しているものもあります。
●判例六法
条文の確認とともに、ハンドブックとえんしゅう本から漏れた基本判例を補充してます。百選番号があるので便利です。
●デバイスネオ
趣旨と自説の理由づけをピックアップしてます。良い本ですが、分量的に全部は読めません。たまに間違いがあります。
●肢別本
択一のある法科大学院対策です。択一演習を通じて知識を補充し、それが論文対策にもなっている気がします。
●論点ハンドブック
こちらは知識の漏れを確認するためと、体系的理解の確認のために使用してます。特に、体系的理解を目的にする場合には有効だと思います。
以上です。辰巳法律研究所の本ばかりなのは偶然です。かなり妥協している感じが出ていると思います。なにしろ1ヶ月しかないので、じっくり理解している場合ではないです。そこで演習メインです。ただ、演習のやり方は、条文からの思考やキーワードリンク等に気をつけつつ、理解に努めるようにしています。
突然ですが、書籍紹介第3弾として紹介しようと思っていた本をここでついでに紹介します。
会社法の「リーガルクエスト」という本です。かなり、理解しやすいように配慮されています。条文がないから解釈の必要があることや論点の背景となる利益の話など、かなり役立ちそうな感じでした。夏に軽く読むには良い本だと思います。
最後に、行政法の論文対策がかなり悩ましところです。知識は行政書士試験である程度やったのでだいたいわかります。ただ、なんか違うんですよね。行政書士試験の記述がかなり難しくなったような感じです。良い書籍を探したところ、基本書はまず良くわからないし、表現が学べないのでパスしました。予備校テキストはうまくまとまってますが表現が学べないです。えんしゅう本だけはやりましたがなんとなく物足りない感じで。
で、結局えんしゅう本を繰り返しつつ、該当判例を百選で読んでみました。かなりイメージがクリアになりました。ただ、全部は読めないので、仕方なく予備校テキストに戻りました。判例が詳しく引用されていながら知識も学習できるのは予備校テキストしかなかったからです。というわけで、C-BOOK行政法を使ってます。なぜなら、コラム的な部分で表現方法に言及しており、他の予備校テキストとは少し違っていたからです。一元化には適さないですが、理解のためには良い本だと思います。
今日は、辰巳とLECの回し者みたいになってしまいました。とりあえず、行政法論文は自信がないので、良い本をご存知の方はぜひ教えてください。
新 標準テキスト
姫野先生の新刊が出てました。
新しいもの好きなので、わざわざ見に行ってきました。
既存のテキストよりも情報量は多いが、何となく分量は少なく感じる、というのが第一印象です。姫野ブログを見るかぎり、乗り換え推奨なようですが、ちょっと注意が必要かもしれません。
このテキストは、確かに情報量は多いですが、知識の羅列になってます。つまり、理由や理解を促進させることがあまり記載されてません。文字通り、一元化のためだけのテキストです。ただ、書き込みスペースが少ないので、書き込みたい場合には不便です。
つまり、このテキストは、上級者向けかなと。理解しているし、理由も頭に入ってる人(そんな人が受験生の中にいるかどうかは別として)が知識を確認するためのテキストではないでしょうか。ぼくのようなレベルの受験生では、使いこなせません。やはり、直前チェック+オートマのほうが良い気がします。乗り換えも手間ですしね。
そもそも、必要な知識が全て記載されているテキストって必要なのかなーと思ってしまいます。自分で考えながら自分なりに適切と考える場所に書き込みする過程が一番勉強になる気もしますし。思考がスタートする部分を丁寧に書いておかないと、結局暗記一辺倒になっちゃう気もします。
そういう意味では、このテキストは、初心者が使い方を間違えると、大変なことになる危険性があると思います。特に、先例をまとめてある部分は非常にマズイと思います。あれなら先例集と変わらないです。
まぁ、どうせやるなら、過去問出題年度を書く等して、徹底的に一元化の手間を省くようなテキストにすればよかったんじゃないかなと思ってしまいます。申請例もないですし、ちょっと初心者には中途半端なテキストになっちゃってます。
というわけで、今までのテキストでやり方も変えずにやります。まあ、自分なりに理解しやすいようにカスタマイズしつつ、知識を集約すれば、テキストは何でも良いのでしょうね。
新しいもの好きなので、わざわざ見に行ってきました。
既存のテキストよりも情報量は多いが、何となく分量は少なく感じる、というのが第一印象です。姫野ブログを見るかぎり、乗り換え推奨なようですが、ちょっと注意が必要かもしれません。
このテキストは、確かに情報量は多いですが、知識の羅列になってます。つまり、理由や理解を促進させることがあまり記載されてません。文字通り、一元化のためだけのテキストです。ただ、書き込みスペースが少ないので、書き込みたい場合には不便です。
つまり、このテキストは、上級者向けかなと。理解しているし、理由も頭に入ってる人(そんな人が受験生の中にいるかどうかは別として)が知識を確認するためのテキストではないでしょうか。ぼくのようなレベルの受験生では、使いこなせません。やはり、直前チェック+オートマのほうが良い気がします。乗り換えも手間ですしね。
そもそも、必要な知識が全て記載されているテキストって必要なのかなーと思ってしまいます。自分で考えながら自分なりに適切と考える場所に書き込みする過程が一番勉強になる気もしますし。思考がスタートする部分を丁寧に書いておかないと、結局暗記一辺倒になっちゃう気もします。
そういう意味では、このテキストは、初心者が使い方を間違えると、大変なことになる危険性があると思います。特に、先例をまとめてある部分は非常にマズイと思います。あれなら先例集と変わらないです。
まぁ、どうせやるなら、過去問出題年度を書く等して、徹底的に一元化の手間を省くようなテキストにすればよかったんじゃないかなと思ってしまいます。申請例もないですし、ちょっと初心者には中途半端なテキストになっちゃってます。
というわけで、今までのテキストでやり方も変えずにやります。まあ、自分なりに理解しやすいようにカスタマイズしつつ、知識を集約すれば、テキストは何でも良いのでしょうね。
司法試験と司法書士試験の違い
司法試験と司法書士試験。
この似て非なる二つの試験については、いろいろな意見があるとは思いますが、ぼくなりの考察をしてみます。
まず、単純な難易度比較はしません。科目が違う以上、比較は無意味だからです。ただ、感覚的にいえば、司法書士試験のほうが合格しやすい感じがします。
次に、伝聞含めたデータですが、一応新司法試験を前提にします。
司法書士がロースクールに行って、新司法試験に合格している割合はかなり高いとのことです。その一方で、いわゆる三振された方も相当数いるようです。そこで、これだけからは新司法試験のほうが難関のように思われます。
方式・科目については、司法試験が択一7科目、論文8科目。他方、司法書士試験が択一11科目、記述式2科目。
全然わかんないので、試しに新司法試験の過去問を解きました。
択一は明らかに司法書士試験のほうが大変だと思います。問題の難易度は同じくらいですが、必要とされる得点率が違います。勉強にかかる負荷、特に科目あたりの要求される知識量は司法試験のほうが大きいとは思いますが、知識の正確性の点でやや司法書士試験のほうが大変だと思います。
他方、論文・記述式については、司法試験のほうが圧倒的に難関だと思います。感覚的なものですが。論文試験には確かな正解がなく、正解らしきことを書いていく必要がありますが、それはなかなかに難しい。論文を前提にした択一とリンクした学習も求められます。司法書士試験記述式との最大の違いは、論理性を自分で考えて書く必要があることだと思います。少なくとも、知識があればできる、というわけではありません。
思うに、司法書士試験で培った、理解して記憶して理解を応用していく、という学習方法は司法試験にそのまま活かせるのではないでしょうか。思考の出発点を意識して知識を整理し、あとは未知の問題でも、思考の出発点、特に条文・定義・趣旨・原理原則からの論理一貫した思考過程を答案で示せば良いのでしょう。こういうやり方で司法書士試験も当然勉強するのですから、あとは論文用に多少変換していくだけです。
ぼくの感覚では、比較することは難しいながら、誤解をおそれずに言うと、新司法試験のほうが難関だと感じます。ただ、司法書士試験に暗記一辺倒ではなくして合格した人なら、間違いなく新司法試験には合格できるように思います。
この似て非なる二つの試験については、いろいろな意見があるとは思いますが、ぼくなりの考察をしてみます。
まず、単純な難易度比較はしません。科目が違う以上、比較は無意味だからです。ただ、感覚的にいえば、司法書士試験のほうが合格しやすい感じがします。
次に、伝聞含めたデータですが、一応新司法試験を前提にします。
司法書士がロースクールに行って、新司法試験に合格している割合はかなり高いとのことです。その一方で、いわゆる三振された方も相当数いるようです。そこで、これだけからは新司法試験のほうが難関のように思われます。
方式・科目については、司法試験が択一7科目、論文8科目。他方、司法書士試験が択一11科目、記述式2科目。
全然わかんないので、試しに新司法試験の過去問を解きました。
択一は明らかに司法書士試験のほうが大変だと思います。問題の難易度は同じくらいですが、必要とされる得点率が違います。勉強にかかる負荷、特に科目あたりの要求される知識量は司法試験のほうが大きいとは思いますが、知識の正確性の点でやや司法書士試験のほうが大変だと思います。
他方、論文・記述式については、司法試験のほうが圧倒的に難関だと思います。感覚的なものですが。論文試験には確かな正解がなく、正解らしきことを書いていく必要がありますが、それはなかなかに難しい。論文を前提にした択一とリンクした学習も求められます。司法書士試験記述式との最大の違いは、論理性を自分で考えて書く必要があることだと思います。少なくとも、知識があればできる、というわけではありません。
思うに、司法書士試験で培った、理解して記憶して理解を応用していく、という学習方法は司法試験にそのまま活かせるのではないでしょうか。思考の出発点を意識して知識を整理し、あとは未知の問題でも、思考の出発点、特に条文・定義・趣旨・原理原則からの論理一貫した思考過程を答案で示せば良いのでしょう。こういうやり方で司法書士試験も当然勉強するのですから、あとは論文用に多少変換していくだけです。
ぼくの感覚では、比較することは難しいながら、誤解をおそれずに言うと、新司法試験のほうが難関だと感じます。ただ、司法書士試験に暗記一辺倒ではなくして合格した人なら、間違いなく新司法試験には合格できるように思います。
2年目講座と実体法について
2年目講座が開講間近ということらしいですね。他のブログを見てると、受講される方もいらっしゃるようです。
基礎講座で受からないから2年目講座ということなんでしょうか。基礎講座すら受けてないので、何をやるのか全くわからないですが、基礎講座の焼き直しか細かい事項をやるんでしょうかね。それ以外やることないですからね。
基礎講座うけて基礎を理解し、過去問で知識を入れれば、もう誰かに教わることなんてないような気がするんですが。人から教えてもらったほうが良いのは、基礎の理解の部分ですよね。理解は良いテキストがないと時間がかかります。離れた場所に書いてあることを比較したりする場合もありますし、「比較しておいてください」「覚えてください」等と指摘してもらえるのは時間短縮になります。しかし、そこから先は自分の勉強しかないような気がします。弱点は人それぞれですから、どこに弱点があるかを自分で分析してつぶす、という作業しかないように思います。理解に弱点があるなら基礎講座の聞き直しは有効でしょうが、知識をアウトプットに反映できない場合に講座を聞いても意味はないと思います。その場合、過去問演習を繰り返すほうが有効でしょう。司法試験時代では、2年目講座はだいたい答練でしたね。知識は自分で、というのが当たり前でした。理解記憶があるのは当たり前なんですね。問題はアウトプットにあるという場合がほとんどだったと思います。
今日はもうひとつ、実体法の勉強について。
以前も書きましたが、ぼくは司法試験時代の貯金があるので、司法書士対策で苦労はしてません。どこまで参考になるかわかりませんが、体験談風に書いていきたいと思います。
まず、憲法。
芦部と百選です。芦部は何回も読みました。芦部にでてる判例は百選で解説まで読みました。
ただ、司法書士試験対策としてはやり過ぎだと思います。判例問題は、司法試験対策の予備校テキストで勉強するのも良いのではないでしょうか。判例にはポイントがあります。この判例はここがポイント、というのを把握しながらやると楽しいと思います。別途、司法試験論文択一過去問を解き、予備校テキストに一元化しました。
次に、刑法。
大谷刑法で論点を論理的に整理しました。その上で前田250選で判例をじあんからきちんと読み込みました。これも司法書士試験対策にはやり過ぎです。過去問を解いて判例をつぶせば十分だと思います。判例は判旨だけでは意味がなく、じあんとの関係で読まないと意味がないと思います。
はっきりいって、憲法刑法については、司法試験と司法書士試験ではまるで違います。司法書士対策でやるなら、特殊なやり方は不要だと思います。
さらに、民法。
これは、基本的に司法試験対策と司法書士試験対策が重なります。ぼくは、予備校テキストをベースに、内田民法から理解したことを書きこみ、あとは過去問を解いてました。それだけで択一は通りました。民法が苦手な方は演習や司法書士対策のうすい本しかやっていないのではないでしょうか。幹となる知識については、一度時間はかかりますが、じっくり理解することが有効だと思います。特に条文の趣旨ですね。あと典型例。さらに利益調整。このあたりを意識してやれば理解はすぐにできると思います。なんでこの規定があるのか、誰の利益を図っているのか、を意識するということかと。
ちょっと長くなったので、また後で詳しく書きます。
基礎講座で受からないから2年目講座ということなんでしょうか。基礎講座すら受けてないので、何をやるのか全くわからないですが、基礎講座の焼き直しか細かい事項をやるんでしょうかね。それ以外やることないですからね。
基礎講座うけて基礎を理解し、過去問で知識を入れれば、もう誰かに教わることなんてないような気がするんですが。人から教えてもらったほうが良いのは、基礎の理解の部分ですよね。理解は良いテキストがないと時間がかかります。離れた場所に書いてあることを比較したりする場合もありますし、「比較しておいてください」「覚えてください」等と指摘してもらえるのは時間短縮になります。しかし、そこから先は自分の勉強しかないような気がします。弱点は人それぞれですから、どこに弱点があるかを自分で分析してつぶす、という作業しかないように思います。理解に弱点があるなら基礎講座の聞き直しは有効でしょうが、知識をアウトプットに反映できない場合に講座を聞いても意味はないと思います。その場合、過去問演習を繰り返すほうが有効でしょう。司法試験時代では、2年目講座はだいたい答練でしたね。知識は自分で、というのが当たり前でした。理解記憶があるのは当たり前なんですね。問題はアウトプットにあるという場合がほとんどだったと思います。
今日はもうひとつ、実体法の勉強について。
以前も書きましたが、ぼくは司法試験時代の貯金があるので、司法書士対策で苦労はしてません。どこまで参考になるかわかりませんが、体験談風に書いていきたいと思います。
まず、憲法。
芦部と百選です。芦部は何回も読みました。芦部にでてる判例は百選で解説まで読みました。
ただ、司法書士試験対策としてはやり過ぎだと思います。判例問題は、司法試験対策の予備校テキストで勉強するのも良いのではないでしょうか。判例にはポイントがあります。この判例はここがポイント、というのを把握しながらやると楽しいと思います。別途、司法試験論文択一過去問を解き、予備校テキストに一元化しました。
次に、刑法。
大谷刑法で論点を論理的に整理しました。その上で前田250選で判例をじあんからきちんと読み込みました。これも司法書士試験対策にはやり過ぎです。過去問を解いて判例をつぶせば十分だと思います。判例は判旨だけでは意味がなく、じあんとの関係で読まないと意味がないと思います。
はっきりいって、憲法刑法については、司法試験と司法書士試験ではまるで違います。司法書士対策でやるなら、特殊なやり方は不要だと思います。
さらに、民法。
これは、基本的に司法試験対策と司法書士試験対策が重なります。ぼくは、予備校テキストをベースに、内田民法から理解したことを書きこみ、あとは過去問を解いてました。それだけで択一は通りました。民法が苦手な方は演習や司法書士対策のうすい本しかやっていないのではないでしょうか。幹となる知識については、一度時間はかかりますが、じっくり理解することが有効だと思います。特に条文の趣旨ですね。あと典型例。さらに利益調整。このあたりを意識してやれば理解はすぐにできると思います。なんでこの規定があるのか、誰の利益を図っているのか、を意識するということかと。
ちょっと長くなったので、また後で詳しく書きます。
書籍紹介第2弾
今日は2冊ほど。
まずは、我妻栄著「民法案内1私法の道しるべ」です。
この本は、我妻先生の民法案内シリーズの総論的な本ですが、オススメは最後に記載されている我妻先生の勉強方法が記載されている部分です。凡人にそのまま使えるわけではないですが、重要な部分が示唆されていると思います。
なお、我妻先生を知らないという方もいらっしゃるかもしれませんが、民法を学習するなら必ず名前くらいは聞いたことがあるはずです。なので、そこは省略します。
次に、「デバイスネオ」シリーズです。いきなり予備校本かよという突っ込みはなしでお願いします。
このシリーズは、いわゆる試験対策講座シリーズ、C-BOOKシリーズと並んで、一般に整理本とされているものですが、前2者とは明らかにコンセプトが違います。具体的には、整理本に徹していること、理由や趣旨をかなり意識していること、そのため情報量を絞っていること、です。
他の予備校本は、基本書をわかりやすくしているだけで、何となく信頼できないですが、この本はそもそもわかりやすく理解する本ではなく、理解したことを集約するための本です。それでいて、理由が「なぜなら-」の形式で書いてあるので、調べ物用としても使えます。司法書士試験対策には、調べ物用としての利用が考えられますかね。まぁ、司法書士試験対策には不要かとは思いますが、民法や民訴が苦手な方には良いと思います。
最後に、山野目先生が編著の民法の初心者を対象にした教科書もかなり良いと思います。名前は忘れましたが、知識ではなく、思考の出発点となる理解の部分だけがかなり丁寧に書いてあります。こういうありそうでなかった本が出版されるのは非常にありがたいですね。民法が苦手な方は読むと役立つかもしれません。
今回も司法書士試験の話題ではなかったですが、今の自分の心情を表しているようです。今は、知識や過去問演習より、しっかりとした理解を心がけるべき時期だと思います。
最近、柊ひいらぎさんのおかげで大変アクセスが増えまして、メールやコメントをいただき、大変勉強になっています。これからも感じたことはできるかぎり公開記事で書いていきたいと思います。
まずは、我妻栄著「民法案内1私法の道しるべ」です。
この本は、我妻先生の民法案内シリーズの総論的な本ですが、オススメは最後に記載されている我妻先生の勉強方法が記載されている部分です。凡人にそのまま使えるわけではないですが、重要な部分が示唆されていると思います。
なお、我妻先生を知らないという方もいらっしゃるかもしれませんが、民法を学習するなら必ず名前くらいは聞いたことがあるはずです。なので、そこは省略します。
次に、「デバイスネオ」シリーズです。いきなり予備校本かよという突っ込みはなしでお願いします。
このシリーズは、いわゆる試験対策講座シリーズ、C-BOOKシリーズと並んで、一般に整理本とされているものですが、前2者とは明らかにコンセプトが違います。具体的には、整理本に徹していること、理由や趣旨をかなり意識していること、そのため情報量を絞っていること、です。
他の予備校本は、基本書をわかりやすくしているだけで、何となく信頼できないですが、この本はそもそもわかりやすく理解する本ではなく、理解したことを集約するための本です。それでいて、理由が「なぜなら-」の形式で書いてあるので、調べ物用としても使えます。司法書士試験対策には、調べ物用としての利用が考えられますかね。まぁ、司法書士試験対策には不要かとは思いますが、民法や民訴が苦手な方には良いと思います。
最後に、山野目先生が編著の民法の初心者を対象にした教科書もかなり良いと思います。名前は忘れましたが、知識ではなく、思考の出発点となる理解の部分だけがかなり丁寧に書いてあります。こういうありそうでなかった本が出版されるのは非常にありがたいですね。民法が苦手な方は読むと役立つかもしれません。
今回も司法書士試験の話題ではなかったですが、今の自分の心情を表しているようです。今は、知識や過去問演習より、しっかりとした理解を心がけるべき時期だと思います。
最近、柊ひいらぎさんのおかげで大変アクセスが増えまして、メールやコメントをいただき、大変勉強になっています。これからも感じたことはできるかぎり公開記事で書いていきたいと思います。
縦軸・横軸
以前、縦軸・横軸の理解という記事を書きました。ぼくなりのやり方を書いてみます。
前提として、司法書士試験ではやりすぎですのでご注意ください。司法書士試験では、過去問で問われたことだけを比較して整理しておけば十分なので。
まず、テキストの目次に着目します。目次が一番大切だと思っています。できれば、小さな項目まですべて段階的に拾います。
で、ざっと縦軸の回転をします。普通の勉強ですね。ひとつひとつの条文や趣旨、判例を押さえていく感じです。
ここからがポイントですが、次に横軸で回転します。このとき、同一レベル・次元のものどうしはかなり慎重に比較します。比較した上で、共通項を括りだします。具体的に考えます。
例えば、民事訴訟法で訴訟では、大目次として、主体→一審手続→訴訟の終了→複雑請求のような順になってると思います。これらは、相互に同一レベルではなく、時間軸の流れなので、原則として比較はしません。
次に、例えば訴訟の終了の中には、当事者による終了と判決による終了とあります。ここは比較します。細かい違いは置いておき、本質的な違いを見つけます。前者は処分権主義のあらわれですし、基本的には当事者のイニシアチブですが、後者は裁判所のイニシアチブです。このくらいにして、次にさらに小目次どうしを比較します。当事者による終了には、取下げ・放棄認諾・和解とあるので、これらを比較します。特に効果の点で違うことがわかります。本質的な違いとしては、紛争解決基準を示すかどうかだと思います。判決による終了も同じです。ここでは、既判力と争点効・反射効等の効果を比較することがポイントです。後2者は、手続保障を前提とする自己責任という既判力の趣旨を明文ない場合にも及ぼそうとする解釈上の法理です。ここまでは共通です。しかし、既判力の趣旨には、法的安定もあります。ここが違うんだと思います。争点効等は法的安定には十分ではないので。
ぼくは、横軸の比較が一番大切だと思っています。本質的な違いを発見し、そこから答案を書いていけば、たくさんの理由づけを記憶する必要はないと思います。
ただし、同一レベルではなくても比較すべき場合もあります。例えば、口頭弁論の目次には、処分権主義・弁論主義とでてきます。そこで、これらを比較します。口頭弁論の中でこれらがどう違うのか。証拠の目次における自由心証主義と証明責任との関係なんかもそうですね。
こんな感じでやってます。参考にしているのは、テキストと司法試験の論文過去問の一行問題です。比較すべきことがたくさん示されていると思います。
前提として、司法書士試験ではやりすぎですのでご注意ください。司法書士試験では、過去問で問われたことだけを比較して整理しておけば十分なので。
まず、テキストの目次に着目します。目次が一番大切だと思っています。できれば、小さな項目まですべて段階的に拾います。
で、ざっと縦軸の回転をします。普通の勉強ですね。ひとつひとつの条文や趣旨、判例を押さえていく感じです。
ここからがポイントですが、次に横軸で回転します。このとき、同一レベル・次元のものどうしはかなり慎重に比較します。比較した上で、共通項を括りだします。具体的に考えます。
例えば、民事訴訟法で訴訟では、大目次として、主体→一審手続→訴訟の終了→複雑請求のような順になってると思います。これらは、相互に同一レベルではなく、時間軸の流れなので、原則として比較はしません。
次に、例えば訴訟の終了の中には、当事者による終了と判決による終了とあります。ここは比較します。細かい違いは置いておき、本質的な違いを見つけます。前者は処分権主義のあらわれですし、基本的には当事者のイニシアチブですが、後者は裁判所のイニシアチブです。このくらいにして、次にさらに小目次どうしを比較します。当事者による終了には、取下げ・放棄認諾・和解とあるので、これらを比較します。特に効果の点で違うことがわかります。本質的な違いとしては、紛争解決基準を示すかどうかだと思います。判決による終了も同じです。ここでは、既判力と争点効・反射効等の効果を比較することがポイントです。後2者は、手続保障を前提とする自己責任という既判力の趣旨を明文ない場合にも及ぼそうとする解釈上の法理です。ここまでは共通です。しかし、既判力の趣旨には、法的安定もあります。ここが違うんだと思います。争点効等は法的安定には十分ではないので。
ぼくは、横軸の比較が一番大切だと思っています。本質的な違いを発見し、そこから答案を書いていけば、たくさんの理由づけを記憶する必要はないと思います。
ただし、同一レベルではなくても比較すべき場合もあります。例えば、口頭弁論の目次には、処分権主義・弁論主義とでてきます。そこで、これらを比較します。口頭弁論の中でこれらがどう違うのか。証拠の目次における自由心証主義と証明責任との関係なんかもそうですね。
こんな感じでやってます。参考にしているのは、テキストと司法試験の論文過去問の一行問題です。比較すべきことがたくさん示されていると思います。
姫野先生講演会(続き)
先日の姫野先生の講演会の続きです。柊ひいらぎさんも書かれていたので、ぼくなりの意見を書きたいと思います。
姫野先生は、過去問の抽象化を強調してました。これは、全く同じことが過去に問われてるにもかかわらず、それに気づかないことを回避することを目的にしているようです。
ぼくは、そういう効果もあるとは思いますが、違った効果があるように思います。
というのも、同じことが過去に問われているなら、気付けるのは当たり前だと思います。気づかないのは、単なる勉強不足か注意不足でしょう。
重要なのは、過去に問われたことと似ているけれど少し違う場合への対応ができる、ということではないでしょうか。
誤解をおそれずに言えば、法的三段論法に似ています。択一過去問は、すべて「あてはめ」のようなものです。事案を少し変えれば結論が変わるものなんて、いくらでも作れると思います。このように、過去問=あてはめは、流動的なものです。
しかし、事案によって変わらないものがあります。それが「規範」です。司法試験をやられた方ならわかると思いますが、「規範」は抽象的なものです。事案が違うからといって変わりません(一応そういうことにさせてください)。つまり、あてはめを記憶しても意味がなくて(射程等の議論はここでは置いておきます)、規範を記憶しなければならないわけです。それが過去問の抽象化だと思います。なるべく動かない要素を抽出して、それを軸にする。あとは、その軸とのズレを問題ごとに考えていけば解答できます。その際によりどころになるのが、規範を支える理由や趣旨です。
具体的に考えます。過去問を抽象化しても、解答できない場合があります。どんな場合かというと、それは過去問=軸が想定している典型例とのズレが大きい場合です。過去問を抽象化してキーワードを三つほど抽出していても、そこから外れるものは多分出題されます。規範がそのまま使えない場合ですね。その場合どうするか?
上位概念にさかのぼり、その趣旨や理由から考えていくことになると思います。わかりにくいので、具体例で考えてみます。
例えば、民法94条2項があります。これは本来通謀がある場合を想定し、第三者の取引の安全を保護する趣旨の規定です。キーワードは「通謀」でしょう。
では通謀がない場合はどうするのか。結論は同条を類推するということですが、問題はなぜ類推できるのか、だと思います。ここで趣旨を考慮した解釈がされます。同条の趣旨は取引の安全です。具体的に、第三者の信頼保護です。この趣旨が通謀がない場合にも妥当します。虚偽の外観への信頼という点で何ら違いはないからです。これを権利外観法理と呼びます。94条2項という特定の条文を一般法理にまで高めています。
このように、趣旨が妥当するから類推を肯定します。
話がかなり大きくなりました。過去問の抽象化は、規範定立にあたり、それ自体、過去問が変形された場合の対応策としての基準となりえますが、それだけでは十分でない場合もあり、その場合は基本概念の上位概念の趣旨、理由から考えようというものです。これは、法律学では、「射程」と呼ばれます。「判例の射程」等と使われますが、これも同じで、全く同じ事案はなく、似た事案に対して過去の判例が使えるかどうかは、過去の判例の動かない要素との比較検討によって判断します。
思いつくままに書きつらね、非常に読みにくい文章になってしまいました。いずれにせよ、過去問の抽象化は効果的だと思います。それにプラスして、理解という部分を補充していけば、過去問の変形問題には対応できるのではないかと考えます。ぼくはそう考えて勉強してきましたし、それで失敗したとは思っていないので、ベクトルとしては正しいのかなと思います。
「過去問をつぶす」という言葉の意味を改めて考えさせられた講演会でした。単に○×をつける、理由を覚える、先例や条文を記憶する、といった学習にとどまらず、考えながら勉強しなきゃならないと思いました。こういう意識をもてば、新しい問題集をやる余裕はないし、その必要もないと思いました。
姫野先生は、過去問の抽象化を強調してました。これは、全く同じことが過去に問われてるにもかかわらず、それに気づかないことを回避することを目的にしているようです。
ぼくは、そういう効果もあるとは思いますが、違った効果があるように思います。
というのも、同じことが過去に問われているなら、気付けるのは当たり前だと思います。気づかないのは、単なる勉強不足か注意不足でしょう。
重要なのは、過去に問われたことと似ているけれど少し違う場合への対応ができる、ということではないでしょうか。
誤解をおそれずに言えば、法的三段論法に似ています。択一過去問は、すべて「あてはめ」のようなものです。事案を少し変えれば結論が変わるものなんて、いくらでも作れると思います。このように、過去問=あてはめは、流動的なものです。
しかし、事案によって変わらないものがあります。それが「規範」です。司法試験をやられた方ならわかると思いますが、「規範」は抽象的なものです。事案が違うからといって変わりません(一応そういうことにさせてください)。つまり、あてはめを記憶しても意味がなくて(射程等の議論はここでは置いておきます)、規範を記憶しなければならないわけです。それが過去問の抽象化だと思います。なるべく動かない要素を抽出して、それを軸にする。あとは、その軸とのズレを問題ごとに考えていけば解答できます。その際によりどころになるのが、規範を支える理由や趣旨です。
具体的に考えます。過去問を抽象化しても、解答できない場合があります。どんな場合かというと、それは過去問=軸が想定している典型例とのズレが大きい場合です。過去問を抽象化してキーワードを三つほど抽出していても、そこから外れるものは多分出題されます。規範がそのまま使えない場合ですね。その場合どうするか?
上位概念にさかのぼり、その趣旨や理由から考えていくことになると思います。わかりにくいので、具体例で考えてみます。
例えば、民法94条2項があります。これは本来通謀がある場合を想定し、第三者の取引の安全を保護する趣旨の規定です。キーワードは「通謀」でしょう。
では通謀がない場合はどうするのか。結論は同条を類推するということですが、問題はなぜ類推できるのか、だと思います。ここで趣旨を考慮した解釈がされます。同条の趣旨は取引の安全です。具体的に、第三者の信頼保護です。この趣旨が通謀がない場合にも妥当します。虚偽の外観への信頼という点で何ら違いはないからです。これを権利外観法理と呼びます。94条2項という特定の条文を一般法理にまで高めています。
このように、趣旨が妥当するから類推を肯定します。
話がかなり大きくなりました。過去問の抽象化は、規範定立にあたり、それ自体、過去問が変形された場合の対応策としての基準となりえますが、それだけでは十分でない場合もあり、その場合は基本概念の上位概念の趣旨、理由から考えようというものです。これは、法律学では、「射程」と呼ばれます。「判例の射程」等と使われますが、これも同じで、全く同じ事案はなく、似た事案に対して過去の判例が使えるかどうかは、過去の判例の動かない要素との比較検討によって判断します。
思いつくままに書きつらね、非常に読みにくい文章になってしまいました。いずれにせよ、過去問の抽象化は効果的だと思います。それにプラスして、理解という部分を補充していけば、過去問の変形問題には対応できるのではないかと考えます。ぼくはそう考えて勉強してきましたし、それで失敗したとは思っていないので、ベクトルとしては正しいのかなと思います。
「過去問をつぶす」という言葉の意味を改めて考えさせられた講演会でした。単に○×をつける、理由を覚える、先例や条文を記憶する、といった学習にとどまらず、考えながら勉強しなきゃならないと思いました。こういう意識をもてば、新しい問題集をやる余裕はないし、その必要もないと思いました。
