育児をするときの手続き⑥ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

今まで育児をするときに取得できる休みや

勤務時間の短縮措置などについて

お話ししてきました。

 

今回は金銭面でのサポート、

(4)子供を育てるときの給付について

<育児休業中の給付>

<児童手当法の給付>

に分けてお話ししたいと思います。

 

 

メガネココから解説!

<育児休業中の給付>

子供が1歳、場合によっては、

1歳2か月、1歳6か月、2歳

になるまで育児休業が取得できることを

以前お話ししました。

 

 

 

 

 

育児休業期間中は労働をしていないので

事業主が給料を支払う必要はありません。

 

ですが、これでは育児休業を

取得しにくいですし

子育てを期に会社を辞めてしまう人も

増えそうですね。

 

そこで、雇用保険から、この休業期間中に

支給される育児休業給付というものがあります。

 

対象となる労働者は

育児休業をした労働者のうち

休業を始めた日から

さかのぼって2年間の間に

雇用保険に加入していた(被保険者であった)

期間が12か月以上ある労働者です。

当然お父さんもお母さんもOKです。

 

給付は休業を開始した日から1か月ごとに

区切った期間ごとに支給されます。

 

例えば1月26日から育児休業を

開始した時は、最初の期間は

1月26日~2月25日までです。

 

この1か月ごとに区切った期間について

・初日から末日まで継続して

 雇用保険に加入していたこと

・この期間に仕事をして(就業して)いる

 日数が10日または80時間以下であること

・賃金が支払われた時はその額が

 休業開始時賃金日額の80%以下であること

の全てを満たす期間ごとに支給されます。

 

休業開始時賃金日額とは

雇用保険に加入していた最後の6か月間の

給与の総額を180(日)で割って

1日分の給与相当額を計算したものです。

 

例えば、育児休業をしている最中に、

仕事をどうしても辞めないといけないことになり

期間の途中に退職したときや

忙しい時期に11日だけ仕事をした期間

などはこの給付は支給されません。

 

では、実際にいくら貰えるのかというと

休業開始日から180日間は

休業開始時賃金日額×30日の67%

181日以降は

休業開始時賃金日額×30日の50%

です。


30日となっているのは各期間の日数を

31日あろうと28日しかなかろうと

基本的には30日として計算するからです。


ただし、最後の期間のみはそれが

2日だったり10日だったりまちまちなので

その期間のカレンダー通りの日数分

支給されます。

 


また、会社から給与をもらったときは

その金額と上述の給付額を足した額が

休業開始時賃金日額×30日の80%以上

であるときは

休業開始時賃金日額×30日の80%から

賃金分の額を控除したものが

育児休業給付として支給されます。

 

労働者としては育児休業中に

仕事をしなければならないのなら

本来貰えるはずの額と賃金額を足したものが

休業開始時賃金日額×30日の79%くらいだと

一番損がないですね。

 

 

<児童手当法の給付>

この法律は次世代を担うこどもの

健やかな成長のための法律です。

 

ここでいう児童とは18歳の誕生日以後

最初の3月31日(18歳年度末)までの子で

日本に住所がある(留学中の子含む)

子のことを言います。

 

ですが、支給の対象となるのは

中学校終了前(15歳年度末まで)の子です。

 

16歳の年度以上の児童は

その子の分の給付はありませんが

弟妹の給付額を計算するときに

その子の存在によって額が変わってきます。

 

 

この児童手当がもらえるのは

その児童本人ではありません。

 

ではだれがもらえるのかというと

その児童を保護し、育成する

(以下育てるといいます)人です。

 

具体的には

・児童を育て、かつ生計を同じくする

 (同じ家で生活をし同じ家計にあること)

 父母(未成年後見人含む)で

 日本に住所があるもの

か、

・日本に住所がない父母によって

 生計を維持(仕送りなど)をされている

 児童と同居し、育て、生計を同じくする者のうち

 日本に住所があり、父母等が指定する者

または、

・父母や父母の指定する者のいずれにも

 育てられない、または生計を同じくしない

 15歳年度末までの児童を育て、生計を維持し、

 日本国内に住所があるもの

もしくは、

・15歳年度末までの児童が預けられている

 小規模住居型児童養護事業を行うもの、

 里親、障害者入所施設等の設置者

です。

 

平たく言うと

・お父さんお母さんか

・お父さんお母さんから児童を預かっている人か

・誰にも育てられていない児童を育てている人か

・児童を育てる施設の管理者などです。

 

 

では、その金額についてですが1か月につき

3歳未満の児童は一律15,000円、

3歳~15歳年度末までの児童は10,000円です。

ただし、施設に入っているのではない

児童が3人以上いる場合はその子が

3歳~12歳年度末までは、10,000円から

15,000円に増額されます。

 

例えば、17歳、14歳、11歳の子がいたとします。

児童手当の受け取りがお父さんのとき、

子供は3人とも児童(18歳年度末未満)なので

17歳の子の分の給付はありませんが

14歳の子の分として10,000円、

11歳の子の分として15,000円支給されます。

 

反対にこのきょうだいの長子が

17歳ではなく、19歳であったとすると、

19歳の子は児童としてもカウントされないので

14歳の子の分として10,000円、

11歳の子の分も10,000円となります。

 

 

この児童手当には現在所得制限があり、

制限に該当した人は15歳年度末までの子

一人につき1か月5,000円に減額されます。

 

現在その所得制限は

この手当を受け取る人の扶養している人数と

年収によって決まり、例えば

その妻と子2人を扶養に入れている場合は

年収960万円まで適用されません。

 

一般家庭ではなかなか

引っかからないように思えますし、

確かにこれだけ収入があれば毎月、

給付をもらう必要もないのかなとも思えます。

 

しかし、現在この児童手当は

見直しが検討されていて、

所得制限に引っかかった場合は

給付なしになるほか、

その所得制限も受け取る人のみでなく

世帯で合算されることも検討されています。

 

1億総活躍社会と言われている今、

世帯合算にするよって、

働くことによるコストで

子育てをする家族が苦しまないよう

注視しなければならないと思います。