育児をするときの手続き② | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

今回から、育児に関することについて

さっそくお話をしていきたいと思います。

 

本日は、

(1)育児休業(2歳までの子を養育する)について

<育児休業のキホン>

<育児休業の対象者>

<育児休業の対象となる子>

<育児休業の期間>

にわけてお話ししたいと思います。

 

お父さんとお母さんが同時に育休を

取得するときについては

いろいろと特別な制度もありますので

次回にまとめてご説明したいと思います。

 

 

メガネココから解説!

<育児休業のキホン>

育児休業とは、労働者がその子を

養育(育てる)ための休業のことを言います。

 

産前産後休業は労働基準法に

定められていましたが、

育児休業は

育児・介護休業法という

法律で定められています。

 

そもそも、この法律は

少子高齢化による労働力不足の中、

育児や介護による離職をしなくてよいよう、

職業生活と家庭生活の両立のため

制定されました。

 

<育児休業の対象者>

産前産後休業は母体保護の観点から

働くすべての妊産婦さんが対象でした。

 

しかし、育児休業については

「職業生活と家庭生活の両立」を

目的としているため、

継続して働かないつもりの人については

対象外となっています。

 

具体的に対象となるのは、

無期契約労働者(正社員など)

と、

有期契約労働者のうち

育児休業の申出をする時点で

・雇用された期間が1年以上であり

かつ

・子が1歳6か月に達するまでに

 労働契約が満了(更新しない)する

 ことが明らかでない者

です。

 

「労働契約が満了することが明らかでない」

とは、例えば

2020年4月1日~2021年3月31日までの

契約期間の有期契約労働者

(パートでも契約社員でも名称は問わず

 契約期間がある労働者のこと)

が子どもが生まれて1歳6か月になるのが

2021年の5月31日だとしても、

・契約締結時にあらかじめ3月31日以降の

 契約はしない(契約を更新しない)こと

 が定めらたり、

・本人がすでに退職の意向を固める

などしていない場合は

「労働契約が満了することが明らかでない」

と言えます。

 

 

ちなみに、この育児休業は

男女問わず取得することができます。

 

 

<育児休業の対象となる子>

育児休業は原則として、

「1歳に満たない子」を養育する

労働者に付与される休業です。

 

この「子」とは

・実子

・養子

など法律上の親子関係のある子のほか

・特別養子縁組の監護期間中の子

・養子縁組里親に委託されている子

なども含みます。

 

 

<育児休業の期間>

前述のとおり、育児休業は、原則

子供が1歳に達するまでの休業です。

また、取得回数は同じ子供について

原則1回です。

 

具遺体的には

子供の出生日から

1歳の誕生日の前日までです。

(1回だけであれば、

 子供が6か月の時から始めても

 10か月の時に終了してもよいです)

 

ただ、その子を産んだお母さんは

産後8週間は産後休業なので

その次の日からが育児休業となります。

 

「原則1歳に達するまで」とあるのは、

場合によっては

・1歳6か月

・2歳

・1歳2か月

まで延長して取得ができるからです。

 

1歳2か月はお父さんとお母さんが

同時に育児休業を取得するときの

特別な延長ですので次回の記事で

紹介したいと思います。

 

 

1歳6か月や2歳まで取得できるのは

・その子について育休を申し出る労働者か

 その配偶者(夫や妻)が、その子の

 1歳到達日または1歳6か月到達日に

 育児休業をしていて

かつ

・保育所での保育を希望しているが

 いっぱいなどの理由で入れなかったとき

もしくは

・子供を養育している配偶者(夫や妻)が

 病気やケガ、死亡、離婚、産前産後休業

 のいずれかによって、配偶者が

 養育ができなくなったとき

です。

 

つまり、1歳以後も労働者によって

子供の養育が必要であるときは、

申し出て育児休業を

延長することができます。

 

1歳6か月に達するまでと、2歳に達するまで

となっているのは延長が6か月単位で行われ、

1歳到達時と1歳6か月到達時でそれぞれ

上述の要件を満たし、

申し出る必要があるからです。

 

手続きをする必要があるので

6か月ごとに期間が定められていますが

保育所に入れない場合などは

最大2歳に達するまで育児休業を取れると

理解しているとよいでしょう。

 

 

また「原則1回」となっているのも

・配偶者が病気やケガ、死亡、離婚により

 養育できなくなったとき

・子供が病気にかかり2週間以上

 世話をする必要がある状態となったとき

など特別の事情があるときは

2回目以降の育児休業を

申し出ることができるからです。

 

 

これらも産前産後休業と同じで

最低でもこの期間については

申し出があれば休ませなければならない、

ということなので

どうしても子供を預けることができない

労働者が希望するときに

子供が2歳を超えても

育児休業させても問題ありません。