育児をするときの手続き③ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

前回の記事で育児休業の基本的なことを

お話しさせていただきました。

 

お子さんを育てるにあたって

お父さんもお母さんも育児休業を

取得することができましたが、

お父さんが育児休業を取るときや

お父さんもお母さんも育児休業を取るときは

特例が定められています。

 

そこで今回は

<育児休業の回数の特例>

<育児休業期間の特例>

についてお話ししたいと思います。

 

 

 

メガネココから解説!

<育児休業の回数の特例>

前回の記事で育児休業は

同じ子供について原則1回で

2回目以降は配偶者(妻や夫)

が養育不能などの特別な事情が

あるときのみであることをお話ししました。

 

しかし、特別な事情がなくても

2回目の育児休業を

申し出られる場合があります。

 

それは、

「子の出生日から起算して

 8週経過日の翌日までの期間内に

 育児休業をした場合」

です。

 

つまり、子供を産んだ女性の

産後休業中に育児休業をし、

いったん職場復帰したお父さんは

子供が1歳に達するまでの間に

もう一度育児休業を取得できる、

ということです。

 

子供を産んだ女性はこの期間中

産後休業を取得するので

この特例は利用できませんが、

特別養子縁組など

自分が出産したのではない子供を

育てる場合は産後休業はないので

この期間に育児休業をすることができ

お父さんと同じように2回目を

取得することができます。

 

 

例えば、お母さんが出産直後の

産褥期で大変な時お父さんが一緒に休み、

その後他の家族のサポートが受けられる間

お父さんは仕事に復帰して、

家族が数か月して地元に帰ってしまう時に

お父さんが再び1歳の前日まで

一緒に育児をするために休業するなど

することができます。

 

この特例は特別な理由がなくても

することができるので上述の例以外にも

会社の繁忙期に合わせて

育休を中断するなどの

活用の仕方も可能です。

 


<育児休業期間の特例>

お母さんとお父さんがどちらも

労働者(主婦、主夫などではない)で

どちらも育児休業を取るときには

「パパ・ママ育休プラス」

という制度があります。

 

通常、保育園に入れないなどの

理由がない場合、育児休業は

子供の1歳の前日まででした。

 

しかし、どちらも労働者の

お母さんとお父さんが育児休業

を同時にするときは

子供は1歳2か月の前日まで

育児休業を取ることができます。

 

この制度を

【パパ・ママ育休プラス】

といいます。

 

ただし、この時の産後休業期間は

1年間が限度なので

パパ・ママ育休プラスを

利用するからと言って

特別な理由なく(保育園に入れないなど)

1年2か月間育児休業が

できるというわけではありません。

 

またお母さんはこの1年の限度に、

産後休業の期間も含みます。

 

お子さんを産み産後休業をとる

お母さんと、その夫のお父さんの

パパ・ママ育休プラスの場合は

お母さんが産後休業の後に

そのまま育児休業をし、お父さんが

お母さんの育児休業期間の途中から

一緒に育児休業をして、

子供の1歳到達日にお母さんが

職場復帰しお父さんが1歳2か月まで

休業するなどの例が一般的でしょう。

 

 

育児休業期間の例を

以下に図にしてみています。

 

お父さんとお母さんが協力して育児をする

(育児休業を取得する)

ことはお得がいっぱいですので

ぜひ確認してみてください。