育児をするときの手続き⑤ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

育児休業以外にも育児をする上で

知っておいたほうがいい法律などが

いくつかありますので紹介します。

 

人事担当としては

やはり知識があるほうが

従業員からの信頼にもつながりますし、

法律上してはならないこともありますので

チェックをしておきましょう!

 

ということで、本日は

(3)子供を育てるときの休暇や配慮について

<労働基準法による禁止事項>

<育児・介護休業法の制度>

<育児時間>

に分けてお話ししたいと思います。

 

 

 

メガネココから解説!

<労働基準法による禁止事項>

以前、子供が産まれるときの記事で

労働基準法に基づき、

産婦さんにさせてはならない仕事や

労働時間の制限について紹介しました。

↓コチラ

 

産婦さんとは産後1年を経過しない

女性のことでしたので、

1歳未満の子供を育てるお母さんが

時間外労働や休日労働などを

できない旨を申し出れば、

事業主はそれらをさせては

いけないことになっています。

 

ただし、この記事で紹介されている中で

軽易な業務への転換は

妊婦さんのみを対象とした措置でしたので

産婦さんには適用されません。

 

 

 

<育児・介護休業法の制度>

育児休業の根拠であった

育児・介護休業法には労働基準法よりも

手厚く制度が定められています。

 

この制度は「子供を育てる人」向けです。

つまり、お父さんもお母さん対象になりますが

労働基準法の就業制限のように

産婦さんならだれでも

対象となる訳ではありません。

 

この法律に基づく制度を

今回は5つご紹介します。

 

 

まず1つ目は所定外労働時間の制限です。

 

そもそも、所定外労働時間とは

会社の就業規則や個別の雇用契約書で

定められた1日の勤務時間を

超えた労働のことを言います。

(休憩時間は除きます)

 

原則として3歳未満の子を育てる

労働者が請求したときは

この時間を超えて労働させてはいけません。

 

 

2つ目は時間外労働の制限です。

 

時間外労働とは1日の労働時間のうち

8時間を超える労働時間のことです。

この8時間を法定労働時間といいます。

(法律で決まっている労働時間の上限)

そもそも全ての労働者は基本的に1日の

労働時間がこれを超えてはいけません。

(休憩時間は除きます)

 

ただし、忙しい時期もあるでしょうし

この8時間を超えて労働することが

労働者と使用者の協定(36協定)

を届け出ることで特別に許可されています。

 

しかし、育児・介護休業法では、

小学校就学前の子を育てる労働者が

請求した場合はこの協定を届け出ていても

原則、8時間を超えて労働できる時間は

1か月24時間、1年150時間まで

と定められています。

 

 

3つ目は深夜業の制限です。

 

小学生就学前の子を育てる労働者が

請求した場合には、原則として

22時~翌朝5時までの間労働さてはいけません。

 

 

4つ目は看護休暇です。

 

小学校就学前の子を育てる労働者が

請求した場合には、原則、1年度に5日

(小学校就学前の子が2人以上の場合は

 1年度に10日)

子供のケガや病気の世話、または、

健診や予防接種のための看護休暇

を取得することができます。

 

2人以上子供がいて、10日付与された時は

1人の子供について10日取得しても構いません。

 

事業主はこの日を変更したり

拒否したりすることはできません。

 

 

最後の5つ目は時間短縮措置です。

 

3歳に満たない子を育てる労働者で

その時、育児休業を取得していない者には

原則としてその者の請求に基づいて

時短勤務制度を適用しなければいけません。

 

育児休業から復職した人も対象です。

 

時短勤務措置は

「1日の勤務時間を6時間に短縮する」

という制度を定めることは決められていますが

選択肢として事業主が他にも時短の制度を

定め、労働者が選択することは可能です。

 

この5つにすべて「原則」とつけたのは

対象にならない労働者もいるからです。

(労働契約の期間が短いなど)

 

全てを書くと複雑になりますので

人事担当者として従業員に子供ができたときや

自分自身に子供ができたときなどは

もう少し詳しく見てみてください。

 

なお、育児・介護休業法では

他にも事業主がしなければならない措置が

たくさん定められています。

 

人事担当者はあわせて

そちらも確認してみてください。

 

 

 

<育児時間>

労働基準法により、

生後満1年に達しない子を育てる女性は

通常の休憩時間のほかに

・1日2回

・各回少なくとも30分

その子を養育するための時間を

請求することができます。

 

この時間を育児時間といいます。

 

上述のとおりこの制度は女性限定です。

(出産したお母さんには限らない)

 

例えば保育園の送迎のため、

始業時間を30分遅らせ、

就業時間を30分早めても構いませんし、

30分ずつでなくても

お昼にまとめて1時間取って

子供のお世話をしに行って

その後また就業するのも構いません。

 

事業主は請求があったときには

その請求どおりにこの時間を

設けなければなりません。

 

ただ、1日の労働時間が

4時間以内であるときは

1日1回、少なくとも30分で足ります。

 

またこの時間についても

ノーワーク・ノーペイの原則に基づき

無給でも構わないことになっています。

 

 

 

労働基準法と育児・介護休業法で

それぞれ定めがあって複雑ですので

一つ一つ確認してみてください。