子供が産まれる時の手続き④ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

前回までの記事で産前産後休業について

お話してきましたが、これ以外にも

妊産婦さんを保護する目的の決まりが

労働基準法などで定められています。

 

本日は、

(3)妊産婦に対する配慮について、

<労働基準法での妊産婦の定義>

<就業制限>

<労働時間の制限>

<解雇制限>

<妊産婦さんの体調管理のために>

に分けてお話ししたいと思います。

 

メガネココから解説!

たくさんありますので

どんどん列挙したいと思います。

 

 

<労働基準法での妊産婦の定義>

事前に定義をしておきたいのですが

ここで話す【妊産婦】とは

妊娠中の女性を妊婦、

産後1年を経過しない女性を産婦といい、

併せて妊産婦といいます。

 

 

<就業制限>

まず、就業制限されている業務ですが

すべての妊婦と産婦で申出をした者については

坑内でのすべての業務が禁止されています。

(坑とは地中に穴を穿ち

 出口がないような場所のこと)

 

産婦で申出をしなくても、坑内での人力での

掘削業務など女性に有害な業務として

定められている業務は禁止です。

 

また、

1.重量物を取り扱う業務

2.有害物のガスを発散する場所における業務

3.身体に著しい振動を与える

 機械等を使用する業務

4.高さ・深さが5m以上の場所での業務

5.その他妊娠、出産、哺育に有害な業務

については妊婦は就業してはなりません。

 

産婦も上述の1、2、3は就業禁止、

5については産婦が申し出た場合に

禁止されています。

 

ここまでは特定の業務での配慮について

紹介してきましたが、その他の仕事でも

妊娠中の女性については本人が請求した場合は

他の軽易な業務に転換させなければ

ならないことになっています。

 

ただし、新たに軽易な業務を創設してまで

転換させる必要はないことになっています。

 

 

<労働時間の制限>

業務の種類だけでなく、労働時間についても

制限が3つ設けられています。

 

1つめに変形労働時間制を

採用している事業所で

妊産婦が請求した場合には

1週間(40時間)及び1日(8日)の

法定労働時間を超えて労働できません。

 

2つめに妊産婦が請求した場合には

時間外・休日労働をさせてはなりません。

 

3つめに妊産婦が請求した場合には

深夜業(22時~翌朝5時まで)は

させることができません。

 

つまり、請求された場合は

時間外の労働はできないということです。

 

ただし、この3つについては

1、2については管理監督者である

妊産婦については適用されません。

管理監督者の妊産婦は労働時間等については

深夜業のみ禁止されています。

 

これは、管理監督者がそもそも

労働時間、休憩、休日の規定については

適用除外となっているからです。

 

 

<解雇制限>

次に解雇についてですが、

産前産後休業期間中とその後30日間は

原則、解雇することができません。

 

これは、産前産後で労働能力を

喪失している期間とその後の回復に

必要な期間、労働者を保護するためです。

 

 

<妊産婦さんの体調管理のために>

最後に妊産婦の健康管理についてですが、

これは、労働基準法ではなく、

男女雇用機会均等法に基づき、雇用主は

女性労働者が健康指導や健康診査を

受けるために必要な時間を確保することが

できるようにしなければなりません。

 

具体的には

妊娠23週までは4週間に1回、

24週から35週までは2週間に1回、

36週から出産までは1週間に1回、

産後1年以内は医師又は助産師の指示

があったときに必要な時間を

確保できるようにできるように

しなければならないとされています。

 

また、事業主は女性労働者が

健康指導や健康診査

に基づく指導事項を守ることができるように

勤務事項の変更や勤務の軽減などの

必要な措置を講じなければならなりません。

 

 

細かい規定をたくさん列挙しましたので、

本日はざっと確認して

周りに妊産婦さんがいる場合は、

振り返って確認してみてください。