子供が産まれる時の手続き⑤ | さくらの社会人1年目からの人事担当

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社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

子供が生まれるときの手続き③の

記事でもお話ししたとおり、産前産後休業中は

ノーワーク・ノーペイの原則により無給でも

差し支えないことになっています。

 

ですが、妊娠、出産に当たっては

特に異常がなければ健康保険適用外の

診察になりますし、病院以外にも

お金がかかりますね。

 

そこで本日は

(4)子供が産まれた時に貰える給付について

<出産一時金>

<出産手当金>

に分けてお話していきたいと思います。

 

 

メガネココから解説!

出産に関しては健康保険からの

給付が大きく分けて2種類あります。

 

<出産一時金>

1つめは出産育児一時金といいます。

 

妊娠4か月(85日)以上で出産したとき

支給されることになっています。

 

ここでいう出産は生産のほか、死産、

流産(人工妊娠中絶含む)、早産を問いません。

 

また、労働災害による出産で

労災保険法の給付があったとしても

支給を受けることができます。

 

この一時金は、1児につき、

原則40万4千円が支給されます。

 

ただし、産科医療保障制度に加入している

病院等で22週以降の場合の出産の場合

これに、3万円を超えない範囲で加算があり、

現在は1万6千円が加算されています。

 

産科医療補償制度というと難しい感じがしますが

現在ほぼ全ての分娩機関が加入しているので

22週以降の出産であれば、現在は42万円

支給されるということです。

 

本人(被保険者)が出産する場合と、

健康保険の被扶養者である妻

が出産する場合とでは

【出産育児一時金】と【家族出産育児一時金】

と制度が別ですが給付の内容は同じです。

 

これは医師や市町村等に証明をしてもらって

保険者(協会けんぽや健康保険組合など)

に本人が申請書を提出しなければなりません。

自分の保険者の確認の仕方はこちら↓

 

 

 

<出産手当金>

2つめの給付は出産手当金といいます。

これは、本人(被保険者)にしか支給されません

 

なぜなら、この給付が産前産後の

労務に服さなかった期間について

支給されるものだからです。

 

出産手当金は、出産の日以前42日

(多胎妊娠の場合は98日)から

出産の日後、56日までの間において

労務に服さなかった期間について支給されます。

 

出産の日が、出産予定日より後であったときは

出産予定日から起算して、遅れた日数分

産前の支給の期間が長くなります。

 

言い換えると、産前産後休業期間中に

支給されるということです。

 

支給額についてですが、

支給開始日の属する月以前の直近の継続した

12か月間の標準報酬月額の平均の

30分の1(10円未満は四捨五入)の3分の2です。

(12か月の標準報酬月額の平均を

 1日分に計算し、その額の3分の2ということ)

 

ただし、この期間中に労務に服していなくても

事業主から報酬を受けているときは、

原則として出産手当金は支給されませんが

報酬の額が出産手当金よりも少ないときは

その差額についてのみ、支給されます。

 

この支給についても、医師や事業主等の

証明を受けて、本人が保険者に

請求することになっています。

 

 

 

他にも、市町村などが子育て応援などで

独自に給付をしている場合もありますから

出産の前にぜひ調べてみてください。