子供が産まれる時の手続き③ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

前回に引き続き、

子供が生まれるときのことについて

お話をしていきたいと思いますが

今回は(2)産前産後の社会保険について

書いていきたいと思います。

 

前回、労働基準法に基づいた

産前産後休業について述べましたが

その期間中の社会保険が

どのようになっているかについて

<産休中の給与>

<健康、介護、厚生年金保険料>

<雇用保険料>

にわけてお話ししたいと思います。

 

 

メガネココから解説!

<産休中の給与>

労働基準法で保障されている

産前産後休業ですが

【ノーワーク・ノーペイの原則】といって

労働していないところに

賃金の支払いは発生しないので

この休業期間については

有給とするか無給とするかは

会社ごとの規則によります。

 

そのため、この期間については

社会保険料が免除されています。

 

 

<健康、介護、厚生年金保険料>

まず健康保険、介護保険と厚生年金ですが、

産前産後休業を開始した日の属する月から

産前産後休業が終了する日の翌日(復職日)が

属する月の前月まで免除されます。

これは事業主からの申出が

必要なことになっています。

 

ちなみに、なぜ本人ではなく事業主からの

申出が必要になっているかというと、

保険料は本人と事業主が折半して

負担することになっていますが、

保険料の納付義務は事業主だけが

負っているからです。

 

例えば、前回の記事の例の通り、

11月30日に出産したとすると、

10月20日~翌年1月25日まで

産前産後休業なので、その後

育児休業などを取得しないとすれば

10月分~12月分までの保険料が

免除されます。

 

ですが健康保険料、介護保険料、

厚生年金保険料については、原則、

当月の給与から前月分の保険料を

控除することになっているので、

実際に社会保険料が免除されるのは

11月に支払われる給与~

翌年1月に支払われる給与です。

 

 

<雇用保険料>

また、雇用保険料については

雇用保険のキホンの記事で紹介したとおり

実際の給与の支払い額に応じて

保険料が徴収されます。

雇用保険のキホン

 

 
つまり、産前産後休業期間中で
給与の支払いがないときは
保険料の徴収はありませんし
産前産後休業期間中でも
有給とされているときは
その額について雇用保険料が発生します。
 
したがって、健康保険等は
免除の申請が必要ですが
雇用保険については特に手続きは
必要にならないことになります。