前回に引き続き、
子供が生まれるときのことについて
お話をしていきたいと思いますが
今回は(2)産前産後の社会保険について
書いていきたいと思います。
前回、労働基準法に基づいた
産前産後休業について述べましたが
その期間中の社会保険が
どのようになっているかについて
<産休中の給与>
<健康、介護、厚生年金保険料>
<雇用保険料>
にわけてお話ししたいと思います。
ココから解説!
<産休中の給与>
労働基準法で保障されている
産前産後休業ですが
【ノーワーク・ノーペイの原則】といって
労働していないところに
賃金の支払いは発生しないので
この休業期間については
有給とするか無給とするかは
会社ごとの規則によります。
そのため、この期間については
社会保険料が免除されています。
<健康、介護、厚生年金保険料>
まず健康保険、介護保険と厚生年金ですが、
産前産後休業を開始した日の属する月から
産前産後休業が終了する日の翌日(復職日)が
属する月の前月まで免除されます。
これは事業主からの申出が
必要なことになっています。
ちなみに、なぜ本人ではなく事業主からの
申出が必要になっているかというと、
保険料は本人と事業主が折半して
負担することになっていますが、
保険料の納付義務は事業主だけが
負っているからです。
例えば、前回の記事の例の通り、
11月30日に出産したとすると、
10月20日~翌年1月25日まで
産前産後休業なので、その後
育児休業などを取得しないとすれば
10月分~12月分までの保険料が
免除されます。
ですが健康保険料、介護保険料、
厚生年金保険料については、原則、
当月の給与から前月分の保険料を
控除することになっているので、
実際に社会保険料が免除されるのは
11月に支払われる給与~
翌年1月に支払われる給与です。
<雇用保険料>
また、雇用保険料については
雇用保険のキホンの記事で紹介したとおり
実際の給与の支払い額に応じて
保険料が徴収されます。