子供が産まれる時の手続き② | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

本日は前回の記事の

(1)妊産婦に付与される休暇について、
<産前休業のキホン>
<産後休業のキホン>
<産前休業と産後休業のちがい>
<産休期間の計算の注意>
に分けてお話ししたいと思います。
 
自分や家族、友人や同僚、先輩後輩。
自分の周りの誰かが
いつか経験することになる
と思ってご覧いただければ幸いです。
 
 
メガネココから解説!
妊産婦さんに付与される休暇として
もっとも有名な、【産休】について
お話をしたいと思います。
 
産休は正しくは産前産後休業といいます。
 
<産前休業のキホン>
労働基準法では、使用者(雇主側)は
6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)
以内に出産する予定の女性が休業を
請求した場合にはその方を
就業させてはならないことになっています。
これがいわゆる産前休業です。
 
6週間(14週間)の基準日ですが
出産予定日は産前休業に含まれるので
例えば、多胎妊娠でなく、
11月30日に出産予定の女性は
使用者に請求すれば10月20日から
産前休業を取得することができます。
 
使用者側は、「就業させてはならない」
ので請求は受け入れなければなりません。
 
 
<産後休業のキホン>
また産後は8週間を経過しない女性を
就業させてはなりません。
産後休業は多胎妊娠でも同様に8週間です。
 
ただし、産後6週間を経過した女性が
請求した場合においては
医師が支障ないと認めた業務に
就かせることが可能です。
 
 
<産前休業と産後休業のちがい>
つまり、産前休業は請求することで
取得できる休業ですが、
産後休業は請求しなくても
使用者側は休業させなければならず、
産後6週間を経過した女性が
請求し、医師に許可を得ることで初めて、
産後8週間よりも早く
就業させることができるということです。
 
 
具体的には、実際の出産日は
産前休業に含まれるので
11月30日に出産した女性は
原則、12月1日~翌年1月25日まで
産後休業となるということです。
 
 
<産休期間の計算の注意>
この産前産後休業期間の計算時に
注意しなければならないのは出産の日です。
 
産前休業は「自然の出産予定日」を
基準として計算します。
しかし、実際の出産日がそれより
早くなったり、遅れたりすることもあるでしょう。
 
このときは、出産日が早くなった分
産前休業は短くなり、
遅くなった分、産前休業は長くなります。
 
先ほどの例でいうと、
11月30日に出産予定の女性が
10月20日から産前休業を取得していた時
実際には11月29日に生まれた場合は
産前休業が11月29日までで
産後休業が11月30日~翌年1月24日、
12月1日に生まれた場合は
産前休業が12月1日までで
産後休業が12月2日~翌年1月26日
となります。
 
出産日が予定日から前後しても
産後休業は出産日の翌日から
8週間であることは変わりません。
 
 
また出産の範囲ですが、
妊娠4か月(85日)以上の出産をいい
正常出産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶等
その状態は問いません。
 
ただし、産前休業は
「自然の出産予定日」を基準として計算しますが
人工妊娠中絶の場合は「自然の」出産予定日
を基準とすることができないため
産前休業は付与されません。
 
労働基準法は労働条件の最低基準ですので
ここまで述べたことは最低限、
守らなければならないことです。
 
会社独自の規則で社員の
QOLやライフワークバランスのため
これ以上の休暇や配慮などをすることは
何ら差し支えありません。