さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

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さて、今回も一つの話題に

区切りがついたので閑話です。

 

以前、人事担当になって

うれしかったことを話しましたが

人事担当になって寂しいかったことも

たくさんありました。

 

 

あくまでもわたしの経験ですし

これは1年目から人事担当になったから

(経験年数を重ねたはまた違うかも)

かもしれませんが、本日は

そのベスト3を紹介したいと思います。

 

クスッと笑っていただければ

幸いです。

 

 

 

ガーン寂しかったこと第3位

「他の部署の人に八つ当たりされる」

 

営業部門は外部の取引先がお客さんですが

わたしたちは社内の従業員がお客さんです。

 

従業員のために仕事をしますが、

期日が守れていない書類の

催促をしないといけなかったり

労務管理などができていないと

注意をしたりする必要もあります。

 

新人のわたしにとっては

先輩方に注意をするのは

とても嫌な仕事でしたが

仕事なので致し方ありません。

 

露骨に嫌な顔をされることもありますし

後日しょうもないことを

上司に告げ口されたこともあります。

(歩き方がうるさいとか。

 それまで同じ靴でも何も

言われたことなかったんですけどね)

 

上司もいつものことだな、

と分かってくださっていたので

「○○課長に言われたから

一応言っておくけどね・・・」

とわたしに非がなければ

怒られることはありませんでしたが

なんだか社内の身内から言われるのは

毎回傷つくなぁと感じていました。

 

 

ガーン寂しかったこと第2位

「同期に何でも愚痴れない」

 

どの部署でも

秘密は守らないといけないと思いますが

人事担当部署は仕事で取り扱う情報の

ほとんどが秘密です。

 

同期と飲んでも

それらが漏れることがないように

言葉を選ばなければなりませんし

時には秘密を守るために

嘘を吐かざるを得ないこともあります。

 

第3位で紹介したような

理不尽なことがあっても

「あのこと黙っていないといけなくて

 このことは話してもいいか」

などと考えながら話します。

 

話し終えても

すっきりしたようなしてないような・・・

 

心許せる同期だからこそ、

何でも話せないのは

毎回、小さなストレスでした。

 

 

ガーン寂しかったこと第1位

「労働組合にいづらい」

 

わたしの属していた労働組合は

割と頻繁にコミュニケーションが

取れているほうだったと思います。

 

管理職ではない人は新人から

ベテランまでほとんどの人が参加し、

バーベキューやボーリングなどの

交流会もあれば、

育児休業や働き改革などの

勉強会も積極的に開催されていました。

 

事業主側とも

特に険悪ではなかったのですが

やはり毎年春闘と秋闘のときは

意見をぶつけ合います。

 

わたしも労働組合に関連する業務は

外していただき、労働組合側で

春闘、秋闘に参加していたのですが

要求書の内容を決めるための会議では

 

「この規約はそういう意味で

 定められているわけじゃないんだけどな」

とか

「前期の利益と人件費を比較すると

 そのベースアップはさすがに

 飛躍しすぎじゃないかな・・・」

とか

どうしても人事担当者として考えてしまい、

かといってせっかくの労働者から事業主へ

意見が言える機会をわたしが止めるのも

どうかなと考えてしまっていたりました。

 

結局悩むだけ悩んでほとんど何も言えず、

自席に戻ると、残業していた上司などが

残っておられた時には何となく戻りづらく

板挟みな気分でいました。

 

別にこのことで誰かに何か言われたり

されたりしたわけではないので

実害は何もないのですが

この

「わたしの立場はどっち!?」

な状態が一番しんどかったです。

 

 

 

どんな仕事でも嫌なことや

悲しい思いをすることがあると思います。

 

息抜きは重要ですね・・・・

今まで、子育てをする時に
利用できる制度について
お話ししてきました。
 
本日は子育てに関する記事の最終回として
趣向を変えて、

(5)働くことと両立する育児の現状について

<育児休業の取得状況>
<家族の様子の変化>
<子供の出生状況>
<わたしが人事担当として思うこと>
に分けてお話ししたいと思います。
 
 
メガネココから解説!!
<育児休業の取得状況>
平成30年度の育児休業取得率は
女性が82.2%、男性が6.16%でした。
 
男性は過去最高の取得率となっています。
 
ただし、育児休業をした期間については
女性の31.3%が10〜12ヶ月
29.8%が12〜18ヶ月、
10.9%が8〜10ヶ月なのに対し
男性は36.3%が5日未満、
35.1%が5〜14日未満、
11.9%が1〜3ヶ月未満でした。
 
つまり、妻が産褥期で
休まなければならない期間すら
殆どの夫が育児休業を取って
子育てができていないということです。
 
 
<家族の様子の変化>
わたしは現在新卒6年目の世代です。
わたしの子供の頃は田舎出身なこともあり
まだお母さんが主婦という家庭が多かったですが
現在はだいぶ様変わりしています。
 
女性の年齢階級別労働力率の
M字カーブをご存じでしょうか。
 
そもそも、労働力率とは15歳以上の人口のうち
実際に働いている人と、
求職しているけれど仕事ができていない人
(働く意思のある人)の割合を言います。
 
平成20年では、25~29歳の76.1%がピークで
その後35~39歳の64.9%がMの谷の部分となり
45~49歳には75.5%まで回復していました。
 
この20年くらいのMの谷の部分は
日本では主に育児のために女性が仕事から
離れなければならないことから生じます。
 
平成30にはこのMの形も変わり、
25~29歳がピークであることには
変わりないのです労働力率は83.9%まで上昇し
Mの谷の底が35~39歳までずれ込み
この年代でも74.8%が働いていたり、
働く意思のある状況になりました。
40~44歳には79.6%で
谷の終わりとなっています。
 
少しずつですが、M字カーブが
欧米でみられるような
台形に近づいてきましたし、
谷の期間も短くなるようになりました。
 
 
また、共働き世帯は平成9年には
いわゆる働く夫と専業主婦の妻の世帯を
上回り今でも年々増加しています。
 
 
 
<子供の出生状況>
練和元年(2019年)に生まれた赤ちゃんは
84万5234人で前年より5万人以上減りました。
 
また15~49歳の女性の出生率、
合計特殊出生率は1.36になりました。
 
平成28年には赤ちゃんは
97万7242人うまれていたので
赤ちゃんは急速に減ってきています。
 
 
 
<わたしが人事担当として思うこと>
上述の3つからわかるのは
・女性の社会進出が進んでいる
・男性も少し育児休業を取れるようになった
・ただ妻や子をサポートできるほど休めてない
・子供の数は減っている
ということです。
 
また、平成30年の国民生活基礎調査によると
57.7%つまり半分以上の世帯が
生活がやや苦しい、大変苦しいとしています。
 
つまり、女性も男性も仕事をしたいまたは
しなければならないような状況で
男性は変わらず子育てに十分参加できず
子供を持つという選択を後回しにしたり
諦めたりする家族が増えているということです。
 
 
今まで6つの記事で紹介したように
育児を支援する制度はたくさんあります。
 
ではなぜそれでも子育てをめぐる状況は
改善しないのでしょうか。
 
わたしは環境的な要因が多いと思います。
 
それこそ女性の年齢階級別労働力率の
M字カーブの谷が深く長かった世代の人たちが
いま働いている人の中心だと思います。
 
女性は家にいることが当たり前だった人たちが
選択肢が増えた今の時代、むしろそのような
価値観はハラスメントだといわれる時代でも
自分の過ごしてきた環境が正しかったとし、
それ以外の環境は受け付けない、または
体面上受け入れていても快く思っていない
ためだと思います。
 
制度はあっても心理的な面で
使いにくいということです。
 
わたしは産休を取るためにその直前まで
毎日残業をしなければならなかった女性も、
仕事のため出産にすら立ち会えなかった
男性も見てきました。
 
職場のランチにコンビニご飯を買ってきて
「晩御飯はちゃんと手作りしてるのよ」
と言い訳をするお母さんも
「この間幼稚園のの発表会だったんだ」と
奥さんがとった子供のワンショットの写真を
見せてくれるお父さんもいました。
 
子供のお弁当を一日作れなかっただけで
だれに言い訳をしないといけないのでしょう。
なぜ、たった1日、数時間の発表会すら
写真でしか成長を知ることができないのでしょう。
 
そして当事者たちにそのようにさせてしまった
わたしを含めた周りの従業員たちは
その人たちあるいはその家族を苦しめて、
どうしたかったのでしょうか。
 
どうして、会社という人の代替の利くところが
母や父というたった一人の代替の利かない
役割よりも優先されているのでしょう。
 
次世代を担う、子供が減ることで得をする
大人は誰もいません。
 
いつか自分が年老いたときに
その面倒を見てくれるのも、
現役を引退して訪れた観光地で
サービスをしてくれるのも
自分の代ではかなえることができなかった
夢を実現してくれるのも全て
自分の次の世代の子供たちです。
 
でもわたしに「妊娠して」とか「子供が産まれて」
とか報告をしてくれた従業員たちは
それによって仕事を休むことを
大変申し訳なさそうにしていましたし
家族が無理をすることで、自分が仕事を
続けられる場合は何とかそうしようとしました。
 
 
こんな時ぐらい手放しで喜べるよう
心から「おめでとう」を言える気持ちを
まず持ちたいものだと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今まで育児をするときに取得できる休みや

勤務時間の短縮措置などについて

お話ししてきました。

 

今回は金銭面でのサポート、

(4)子供を育てるときの給付について

<育児休業中の給付>

<児童手当法の給付>

に分けてお話ししたいと思います。

 

 

メガネココから解説!

<育児休業中の給付>

子供が1歳、場合によっては、

1歳2か月、1歳6か月、2歳

になるまで育児休業が取得できることを

以前お話ししました。

 

 

 

 

 

育児休業期間中は労働をしていないので

事業主が給料を支払う必要はありません。

 

ですが、これでは育児休業を

取得しにくいですし

子育てを期に会社を辞めてしまう人も

増えそうですね。

 

そこで、雇用保険から、この休業期間中に

支給される育児休業給付というものがあります。

 

対象となる労働者は

育児休業をした労働者のうち

休業を始めた日から

さかのぼって2年間の間に

雇用保険に加入していた(被保険者であった)

期間が12か月以上ある労働者です。

当然お父さんもお母さんもOKです。

 

給付は休業を開始した日から1か月ごとに

区切った期間ごとに支給されます。

 

例えば1月26日から育児休業を

開始した時は、最初の期間は

1月26日~2月25日までです。

 

この1か月ごとに区切った期間について

・初日から末日まで継続して

 雇用保険に加入していたこと

・この期間に仕事をして(就業して)いる

 日数が10日または80時間以下であること

・賃金が支払われた時はその額が

 休業開始時賃金日額の80%以下であること

の全てを満たす期間ごとに支給されます。

 

休業開始時賃金日額とは

雇用保険に加入していた最後の6か月間の

給与の総額を180(日)で割って

1日分の給与相当額を計算したものです。

 

例えば、育児休業をしている最中に、

仕事をどうしても辞めないといけないことになり

期間の途中に退職したときや

忙しい時期に11日だけ仕事をした期間

などはこの給付は支給されません。

 

では、実際にいくら貰えるのかというと

休業開始日から180日間は

休業開始時賃金日額×30日の67%

181日以降は

休業開始時賃金日額×30日の50%

です。


30日となっているのは各期間の日数を

31日あろうと28日しかなかろうと

基本的には30日として計算するからです。


ただし、最後の期間のみはそれが

2日だったり10日だったりまちまちなので

その期間のカレンダー通りの日数分

支給されます。

 


また、会社から給与をもらったときは

その金額と上述の給付額を足した額が

休業開始時賃金日額×30日の80%以上

であるときは

休業開始時賃金日額×30日の80%から

賃金分の額を控除したものが

育児休業給付として支給されます。

 

労働者としては育児休業中に

仕事をしなければならないのなら

本来貰えるはずの額と賃金額を足したものが

休業開始時賃金日額×30日の79%くらいだと

一番損がないですね。

 

 

<児童手当法の給付>

この法律は次世代を担うこどもの

健やかな成長のための法律です。

 

ここでいう児童とは18歳の誕生日以後

最初の3月31日(18歳年度末)までの子で

日本に住所がある(留学中の子含む)

子のことを言います。

 

ですが、支給の対象となるのは

中学校終了前(15歳年度末まで)の子です。

 

16歳の年度以上の児童は

その子の分の給付はありませんが

弟妹の給付額を計算するときに

その子の存在によって額が変わってきます。

 

 

この児童手当がもらえるのは

その児童本人ではありません。

 

ではだれがもらえるのかというと

その児童を保護し、育成する

(以下育てるといいます)人です。

 

具体的には

・児童を育て、かつ生計を同じくする

 (同じ家で生活をし同じ家計にあること)

 父母(未成年後見人含む)で

 日本に住所があるもの

か、

・日本に住所がない父母によって

 生計を維持(仕送りなど)をされている

 児童と同居し、育て、生計を同じくする者のうち

 日本に住所があり、父母等が指定する者

または、

・父母や父母の指定する者のいずれにも

 育てられない、または生計を同じくしない

 15歳年度末までの児童を育て、生計を維持し、

 日本国内に住所があるもの

もしくは、

・15歳年度末までの児童が預けられている

 小規模住居型児童養護事業を行うもの、

 里親、障害者入所施設等の設置者

です。

 

平たく言うと

・お父さんお母さんか

・お父さんお母さんから児童を預かっている人か

・誰にも育てられていない児童を育てている人か

・児童を育てる施設の管理者などです。

 

 

では、その金額についてですが1か月につき

3歳未満の児童は一律15,000円、

3歳~15歳年度末までの児童は10,000円です。

ただし、施設に入っているのではない

児童が3人以上いる場合はその子が

3歳~12歳年度末までは、10,000円から

15,000円に増額されます。

 

例えば、17歳、14歳、11歳の子がいたとします。

児童手当の受け取りがお父さんのとき、

子供は3人とも児童(18歳年度末未満)なので

17歳の子の分の給付はありませんが

14歳の子の分として10,000円、

11歳の子の分として15,000円支給されます。

 

反対にこのきょうだいの長子が

17歳ではなく、19歳であったとすると、

19歳の子は児童としてもカウントされないので

14歳の子の分として10,000円、

11歳の子の分も10,000円となります。

 

 

この児童手当には現在所得制限があり、

制限に該当した人は15歳年度末までの子

一人につき1か月5,000円に減額されます。

 

現在その所得制限は

この手当を受け取る人の扶養している人数と

年収によって決まり、例えば

その妻と子2人を扶養に入れている場合は

年収960万円まで適用されません。

 

一般家庭ではなかなか

引っかからないように思えますし、

確かにこれだけ収入があれば毎月、

給付をもらう必要もないのかなとも思えます。

 

しかし、現在この児童手当は

見直しが検討されていて、

所得制限に引っかかった場合は

給付なしになるほか、

その所得制限も受け取る人のみでなく

世帯で合算されることも検討されています。

 

1億総活躍社会と言われている今、

世帯合算にするよって、

働くことによるコストで

子育てをする家族が苦しまないよう

注視しなければならないと思います。