保障対象運転者を35歳以上である家族および被共済者または配偶者の別居の未婚(これまで婚姻歴がないこと)の子に限定する旨の自動車共済契約における特約規定が信義則上無効であることと、契約締結の際に当該条項の内容の説明義務違反が争点とされた事例
共済金等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/令和2年(ワ)第24332号
【判決日付】 令和3年7月16日
【判示事項】 保障対象運転者を35歳以上である家族および被共済者または配偶者の別居の未婚(これまで婚姻歴がないこと)の子に限定する旨の自動車共済契約における特約規定が信義則上無効であることと、契約締結の際に当該条項の内容の説明義務違反が争点とされた事例
【判決要旨】 1 亡AはB保険契約においてX1が対象とならなくなることを認識しつつ、保険料の割引を得るため運転者限定特約を付していたと認められ、原契約において本件運転者限定特約を付した際も、X1が保障の対象とならないことを前提としたことが推認される。
2 亡Aは平成26年8月に、短期間、本件運転者限定特約を解除し、再度特約を付する手続を踏んでおり、これはお盆期間中に帰省する親族等が運転する場合に備える対応であると考えるのが自然であり、かかる対応を前提とすると、Aにおいて、本件運転者限定特約の内容を具体的に理解していたことが推認される。
3 亡Aが約款を確認することにより、本件運転者限定特約における「未婚の子」が「これまでに婚姻歴のない子」を意味することを理解し得る状態にあったと認められる。
4 亡Aが、本件運転者限定特約における「未婚の子」に「これまでに婚姻歴がある単身者である子」が含まれていると誤信していたことをうかがわせる具体的な事情ないし証拠がないこと等を考慮すると、亡Aは本件運転者限定特約の内容を正確に理解した上で原契約を締結し、同契約が更新されたと認めるのが相当であり、本件運転者限定特約の対象である「未婚の子」を「これまでに婚姻歴がない」子に限定する約款の規定が信義則上無効であるということはできない。
5 亡Aが原契約締結時に本件運転者限定特約の内容を正確に理解した上で本件運転者限定特約を付加したと認められることから、被告の担当者において説明義務違反があったとは認められない。
【参照条文】 保険法2
農業協同組合法11の20
農業協同組合法11の21
農業協同組合法11の22
農業協同組合法11の24
農業協同組合法施行規則21の2-3
保険業法294-1
保険業法294の2
保険業法300-1
保険業法施行規則227の2-3
【掲載誌】 金融・商事判例1633号36頁
保険法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 保険契約 保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。
二 保険者 保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう。
三 保険契約者 保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
四 被保険者 次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。
イ 損害保険契約 損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者
ロ 生命保険契約 その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者
ハ 傷害疾病定額保険契約 その者の傷害又は疾病(以下「傷害疾病」という。)に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者
五 保険金受取人 保険給付を受ける者として生命保険契約又は傷害疾病定額保険契約で定めるものをいう。
六 損害保険契約 保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
七 傷害疾病損害保険契約 損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
八 生命保険契約 保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
九 傷害疾病定額保険契約 保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。
農業協同組合法
第十一条の二十 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
② 前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
③ 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称
二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別
三 その他農林水産省令で定める事項
第十一条の二十一 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第十一条の二十二 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条の二十四 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
保険業法
(情報の提供)
第二百九十四条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、第三百条の二に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、適用しない。
3 保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 所属保険会社等の商号、名称又は氏名
二 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別
三 その他内閣府令で定める事項
4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
一 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
二 保険仲立人の権限に関する事項
三 保険仲立人の損害賠償に関する事項
四 その他内閣府令で定める事項
5 保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。
(顧客の意向の把握等)
第二百九十四条の二 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(保険契約の締結等に関する禁止行為)
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
保険業法施行規則
(情報の提供)
第二百二十七条の二 法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体保険に係る保険契約の締結又は保険募集を行った者を除く。)とする。
2 法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一 地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
二 一の会社等(会社(外国会社を含む。第四号において同じ。)その他の事業者(令第一条の二第一項に規定する事業者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この項において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
三 一の労働組合を保険契約者とし、その組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
四 会社を保険契約者とし、同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
五 一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体を保険契約者とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
六 一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)を保険契約者とし、その構成員を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
七 地方公共団体を保険契約者とし、事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合(第一号に掲げるものを除く。)
八 一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号(設立の登記)に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
九 一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項(設立及び業務)の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項(設立)の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十 国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十一 一の学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第十三号において同じ。)を保険契約者とし、その児童又は幼児を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十二 一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、第一条の二第二項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては同条第三項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十三 同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体を保険契約者とし、その学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十四 一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又は学生等を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十五 前各号に掲げる場合のほか、一の団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体保険に係る保険契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該保険契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるとき
3 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 保険給付に関する事項(保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 保険期間に関する事項
ホ 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件
ヘ 保険料に関する事項
ト 保険料の払込みに関する事項
チ 配当金に関する事項
リ 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
ル 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
ヲ 保険責任の開始時期に関する事項
ワ 保険料の払込猶予期間に関する事項
カ 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
ヨ 保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
タ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 保険契約等(保険契約又は法第三百八条の五第二項に規定する顧客のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。(2)において同じ。)を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。(2)において同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
レ イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
二 保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
三 次に掲げる保険契約を取り扱う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
イ 法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約その他内容の個別性又は特殊性が高い保険契約
ロ 一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約
ハ 団体保険に係る保険契約
ニ 既に締結している保険契約(第九号及び第九項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
四 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人(一以上の所属保険会社等を有する保険募集人である保険会社等又は外国保険会社等(イ及びロにおいて「保険募集人保険会社等」という。)を含む。ロ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号において同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ 当該所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、所属保険会社等又は当該保険募集人保険会社等。第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第一項及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号イにおいて同じ。)が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項
ロ 二以上の所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、一以上の所属保険会社等及び当該保険募集人保険会社等。)が引き受ける保険(ハ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第二項並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第二号ロ及びハにおいて「二以上の所属保険会社等が引き受ける保険」という。)に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(以下「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
ハ 二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 当該提案の理由
五 保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六 第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第十号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 特別勘定に属する資産(以下この号及び第十号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
七 保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
八 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約を取り扱う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
九 既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他保険契約に関する重要な事項
ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
十 第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)
イ 資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの)
ロ 資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項
十一 基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期
ロ 予定発生率の合理性
十二 日本における元受保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
イ ロに掲げるもの以外の保険契約 取り扱う保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
ロ 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号。以下「保護命令」という。)第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1) イに定める事項
(2) 保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
十三 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約を取り扱う場合にあっては、更新後の保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十四 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十五 少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 少額短期保険業者は、保険期間が令第一条の五に定める期間以内であって、保険金額が令第一条の六に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。
ロ 少額短期保険業者が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えてはならないこと。
ハ 総保険金額は、上限総保険金額を超えてはならないこと(特例上限総保険金額を超えてはならないことを含む。)。
4 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
5 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第七項において読み替えて準用する第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7 第五十四条の五の規定は、第四項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「保険会社(法第百条の五第二項」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第二百二十七条の二第四項」と、「保険会社との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「相手方」とあるのは「保険契約者又は被保険者」と、「保険契約者」」とあるのは「保険契約者等」」と、「当該保険会社」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「保険契約者又は保険契約者」とあるのは「保険契約者等又は保険契約者等」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「方法(法第百条の五第二項」とあるのは「方法(第二百二十七条の二第四項」と、同条第二項中「保険契約者が」とあるのは「保険契約者等が」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険契約者に」とあるのは「保険契約者等に」と、「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」とあるのは「保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十四条の二第一項」とあるのは「第二百二十七条の二第五項」と、同条第三項中「保険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者若しくは保険契約者」とあるのは「保険契約者等若しくは保険契約者等」と読み替えるものとする。
8 一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人、保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(保険媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)若しくはその役員若しくは使用人(同法第七十四条の規定による届出が行われているものに限る。以下この項において同じ。)が法第二百九十四条第一項(金融サービスの提供に関する法律第三十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保険契約者及び被保険者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第三項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者(金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人を除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
9 法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 次に掲げる保険契約を取り扱う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ 被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約
ロ 保険期間が一月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が千円以下である保険契約
ハ 被保険者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「主たる商品の販売等」という。)に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該主たる商品の販売等に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。)
ニ 法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する団体その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を保険契約者(当該年金制度の資産管理機関(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。)又は同法第六十一条(事務の委託)の規定により事務を委託された者が保険契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被保険者となる保険契約
二 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき
イ 当該変更に伴い既契約に係る第三項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき
ロ 当該変更に伴い第三項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
10 法第二百九十四条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保険募集人の商号、名称又は氏名
二 保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称