正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例 猥せつ図面公然陳列幇助被告事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例

 

 

猥せつ図面公然陳列幇助被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/昭和43年(あ)第1889号

【判決日付】      昭和44年7月17日

【判示事項】      正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例

【判決要旨】      被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。

【参照条文】      刑法62-1

             刑法175

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集23巻8号1061頁

             最高裁判所裁判集刑事172号307頁

             判例タイムズ238号198頁

 

 

刑法

(幇ほう助)

第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

 

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。