育児介護休業法改正のポイント④:育休取得状況の公表義務適用拡大
2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。
法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。
育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。
確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。
改正事項
まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。
※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より
改正の概要
かなり項目が多いですね。
法改正の概要は以下の通りです。
※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より
育休取得状況の公表義務の適用拡大
今回は「育児休業取得状況の公表義務の適用拡大」の改正について解説します。
男性の育児休業取得状況です。
2025年4月1日施行です。
※厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内より
男性の育児休業取得状況の公表が義務づけられている会社が増えます。
これまでは従業員数1,000人超の企業が対象であったものが、従業員数300人超の企業に拡大されます。
男性の育児休業の取得状況とは、具体的には以下のいずれかとなります。
育児休業等の取得率
育児休業等と育児目的休暇の取得率
育児目的休暇は法律上の義務でないため、育児休業等を取得率を公表することでOKです。
公表は以下にて行います。
自社のホームページ
厚生労働省の両立支援のひろば
取得率の算出方法等は以下のリーフレットをご確認下さい。
↓ 厚生労働省リーフレット:2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
各社の事業年度が終了した際に公表することとされています。
300人超の企業については、今期の事業年度が終了した際に公表を行うよう準備をすすめてください。
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この記事は2025年2月1日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス