育児介護休業法改正のポイント⑤:介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス

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 育児介護休業法改正のポイント⑤:介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

 

2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。

法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。

育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。

確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。

 

改正事項

まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。

 

※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より

 

改正の概要

介護に関する法改正の概要は以下の通りです。

 

※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より

 

 

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

今回は「介護休暇を取得できる労働者の要件緩和」の改正について解説します。

2025年4月1日施行です。

 


※厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内より


これまでは、労使協定を締結することにより、入社から6ヶ月未満の従業員は介護休暇の対象外とすることができました。

法改正により、令和7年4月1日以降は、入社から6ヶ月未満の従業員を除外することができないようになります。

入社6ヶ月未満であっても介護に直面する状況があり得るため、という理由です。

 

鉛筆会社の対応としては、

「育児介護に関する労使協定」の内容を変更して、再度締結する必要があります。

子の看護等休暇についても同様の改正となりますので、そちらも併せて労使協定の改定・再締結を行うようにしてください。

 

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この記事は2025年2月10日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。

 

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