育児介護休業法改正のポイント③:3歳未満の措置にテレワーク追加
2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。
法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。
育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。
確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。
改正事項
まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。
※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より
改正の概要
かなり項目が多いですね。
法改正の概要は以下の通りです。
※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より
子が3歳未満の短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
今回は「子が3歳未満の短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加」の改正について解説します。
2025年4月1日施行です。
育児休業が終了して職場復帰する場合、従業員は、子が3歳まで短時間勤務制度を活用することができます。
短時間勤務制度を活用できない従業員に対して、会社は、短時間勤務制度の代わりに、始業終業時刻の変更(時差出勤)やフレックスタイム制を選択できるようにする必要があります、
2025年4月からその選択肢の一つとして「テレワーク」措置が追加されます。
ただし、会社は、テレワーク措置を必ず選択する義務はありません。
会社としてテレワーク措置を検討し、結果として、テレワーク措置は導入せず、これまで通りの措置とすることでも差し支えありません。
テレワーク措置を代替措置として設定する場合、会社としての具体的なアクションは以下の通りです。
従業員に所定外労働の制限の期間がが延長されたことをアナウンスします。
育児介護休業規程の改定が必要となります。
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この記事は2025年1月6日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス