育児介護休業法改正のポイント➁:所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス

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 育児介護休業法改正のポイント➁:所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

 

2025年に育児介護休業法が大きく改正されます。

法改正は2025年4月1日施行と2025年10月1日施行の2回に分けて実施されます。

育児介護休業規程の改定など、会社が対応すべき事項がかなり多くあります。

確実に対応できるようそれぞれの内容を解説します。

 

改正事項

まずは、2025年の改正事項は以下の通りです。

 

※厚生労働省:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和6年11 月19 日時点)より

 

 

改正の概要

かなり項目が多いですね。

法改正の概要は以下の通りです。

 

※厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要より

 

 

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

今回は「所定外労働の制限(残業免除)」の改正について解説します。

2025年4月1日施行です。

 


※厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内より

 

所定外労働の制限とは、従業員が育児のために「残業ができません」と請求することにより、残業が免除される制度です。

その期間が、これまでは子が3歳までであったものが、小学校就学前まで延長されます。

 

会社としての具体的なアクションは以下の通りです。

丸ブルー従業員に所定外労働の制限の期間がが延長されたことをアナウンスします。

丸ブルー所定外労働の制限について対象期間が延長されるため、育児介護休業規程の改定が必要となります。

 

労働者から所定外労働の制限(残業免除)の請求があった場合には、事業主は、事業の正
常な運営を妨げる場合を除き、その請求を拒むことはできません。

ここで言う事業の正常な運営を妨げる場合とは、かなりレベルの高い事由が求められており、単に事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないと解釈されています。

 

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この記事は2025年1月6日時点の情報で記載しています。状況により内容に変更がある可能性がありますのでご了承下さい。

 

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