労働条件明示事項の追加(就業場所・業務の変更範囲) | 社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス

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  労働条件明示事項の追加(就業場所・業務の変更範囲)

2024年(令和6年)4月1日より労働条件明示事項が追加されます。

 

ほぼ全ての従業員に関係するのが「就業場所・業務の変更範囲」の追加です。

皆さまの会社の「雇用契約書」「労働条件通知書」の雛形を変更する必要があります

 

◆どの時点の雇用契約から適用?

2024年(令和6年)4月1日以降に雇用契約を締結又は更新する際に適用されます。

 

◆対象となる従業員は?

全ての従業員が対象です。

正社員のみでなく、契約社員、パートアルバイト、派遣労働者、定年後再雇用者も含みます。

 

◆何が変わる?

就業場所・従事すべき業務について、 これまでは、雇用した時点での就業場所と業務内容のみを明示することになっていました。

2024年(令和6年)4月1日以降は、将来的な配置転換等を想定し、変更の可能性がある就業場所や業務内容も明示することが必要となります。

 

◆具体的な記載内容とは?

厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」のリーフレットより具体的な記載例を確認しましょう。

 

①就業場所・業務に限定がない場合の記載例鉛筆

就業場所や従事すべき業務の範囲を明示するにあたり、会社内で考えられる全ての事業所や考えられる業務を全て列挙しなければならない、というわけではなく、「会社の定める●●」「会社内の全ての●●」といった記載で足りることとなりました。

テレワークが想定される場合はテレワークを行う場所も明示が必要です。

 

➁就業場所・業務の一部に限定がある場合の記載例鉛筆

出向の可能性がある場合は、その旨の記載が必要です。

 

③完全に限定されている場合の記載例鉛筆


変更がないからといって記載しなくてよいということはありません。明確に「変更なし」「雇入れ直後と同じ」と記載しましょう。

 

◆その他の注意点

求人募集時にも就業場所・従事すべき業務の変更の範囲の明記が必要となります。

入社してみたら求人広告と実際の内容が違う!といったトラブルにならないようご注意下さい。

 

◆さらに詳しく知りたい!

労働条件通知書の新しい雛形やリーフレットが厚生労働省のサイトに整理されています。

 

 

 

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この内容は2023年12月29日時点のものです。
状況によって内容等が変わる可能性がありますのでご了承ください。

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