労働条件明示事項の追加(有期契約に関する事項)
2024年(令和6年)4月1日より労働条件明示事項が追加されます。
有期契約労働者の新規契約時・更新時に必要となる明示事項について説明します。
新たに必要となる明示事項は以下の通りです。
更新上限の有無とその内容
有期労働契約の社員に対して、契約期間の通算期間や更新回数に上限がある場合、その上限を明示することが義務付けられます。
無期転換申込に関する内容
有期契約労働者が、契約更新時に無期契約への転換を申し込むことができることを明示する必要があります。
さらに、無期転換した後の労働条件(給与、労働時間など)についても明示が必要です。
◆対象となる従業員は?
契約社員やパートアルバイト、派遣労働者、定年後の再雇用者等の有期契約労働者が対象となります。
◆具体的な記載内容は?
具体的な記載内容を厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」リーフレットから確認しましょう。
①更新の上限の記載例
既に更新上限等がある場合はあまり問題ないのですが、新たに更新上限を設定しようとしたり、更新上限を短縮しようとする場合は注意が必要です。
従業員の不審や不満、トラブルに発展しないよう、書面を用意してきちんと説明を行うことが必要です。
➁無期転換に関する記載例
有期契約が通算5年を超えることにより無期転換の申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。
「無期転換の申込が可能ですよ!」ということを従業員に知らせる趣旨です。
厚生労働省の労働条件通知書の雛形の該当部分です。
記載方法に悩むようでしたら、雛形の内容を参考にして記載することをおすすめします。
◆さらに詳しい内容が知りたい!
労働条件通知書の雛形やリーフレットなどが厚生労働省のサイトに整理されています。
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この内容は2023年12月29日時点のものです。
状況によって内容等が変わる可能性がありますのでご了承ください。
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンス