第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)
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済んだことは済んだこと
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被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (15-30-1)(10-32-1参照、11-32-ア)
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (15-30-1)
《参照》第八百九十一条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第五編 相続
第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
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第八百八十四条(相続回復請求権)
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恐怖に打ち克つために、過去問を解きまくれ
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相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(10-32-3)
第五編 相続
第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
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第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁)
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自身を持つこと。たとえ根拠がなくても。それが合格への必要条件
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次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(6-32-5)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
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第八百十七条の六(父母の同意)
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がんばれば、すべて成功するというものでもない。が、がんばらなければ成功はありえない。
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特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(6-32-2)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
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第八百十七条の五 (養子となる者の年齢)
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「悩み」は落ち着いて分析してみればたいしたことないものが大半、のはず。
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第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(6-32-4但書)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
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第八百十七条の二 (特別養子縁組の成立)
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最悪の事態を想定して、それを受け入れる準備をしつつ、歩き続けよう
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家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (6-32-3)
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
【参考】
第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
第八百十七条の四(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
第八百十七条の六(父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
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第七百八十四条(認知の効力)
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信じられないスピードで時間は通り過ぎてゆく。
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認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
(5-31-3,9-32-5)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
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第七百八十二条(成年の子の認知)
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恐怖は人の心の中にある。だから克服する決心さえすればよい
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成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
(5-31-4)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
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第七百八十一条(認知の方式)
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まずは、この日、この1日だけを精一杯がんばってみる。
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認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。 (5-31-1)
第四編 親族
第三章 親子
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第七百八十条(認知能力)
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毎朝、生まれ変わろう。
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認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
(5-31-5,9-32-3,14-30-4)
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