第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) | 行政書士試験に過去出題された民法の条文集

第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)

Produce by 行政書士試験★民法★合格ノート

資料請求が簡単にできる比較.com!資格スクール多数掲載


↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓
■ 詳しくは→→→行政書士試験★民法★合格ノート 今すぐアクセス!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

済んだことは済んだこと


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (15-30-1)(10-32-1参照、11-32-ア)

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (15-30-1)



《参照》第八百九十一条(相続人の欠格事由)

 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者




第五編 相続
   第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)





>>>運営サイト一覧<<<

行政書士試験★民法★合格ノート

建設業許可申請ノート[熊本編]