第八百十七条の二 (特別養子縁組の成立) | 行政書士試験に過去出題された民法の条文集

第八百十七条の二 (特別養子縁組の成立)

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 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (6-32-3)

2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。



【参考】

第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)

 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。



第八百十七条の四(養親となる者の年齢)

 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。



第八百十七条の五(養子となる者の年齢)

 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。



第八百十七条の六(父母の同意)

 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。



第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)

 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。




第四編 親族
   第三章 親子
   第二節 養子
   第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)





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