第八百十七条の五 (養子となる者の年齢)
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第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(6-32-4但書)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
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