行政書士試験に過去出題された民法の条文集 -2ページ目

第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)

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 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一  未成年者 (5-32-4)

二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人




第五編 相続
   第七章 遺言
   第二節 遺言の方式
   第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)





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第九百七十三条(成年被後見人の遺言)

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 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 (7-32-2)

2  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。




第五編 相続
   第七章 遺言
   第二節 遺言の方式
   第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)





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第九百六十二条

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 第五条 、第九条 、第十三条 及び第十七条 の規定は、遺言については、適用しない。

(5-32-2)



【参考】

第五条 (未成年者の法律行為)

 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



第九条(成年被後見人の法律行為)

 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。



第十三条(保佐人の同意を要する行為等)

 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。

二  借財又は保証をすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



第十七条 (補助人の同意を要する旨の審判等)

 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。




第五編 相続
   第七章 遺言
   第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)





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第九百六十一条(遺言能力)

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すべての大偉業は、最初は不可能だといわれ笑われるもの


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 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

(7-32-1,13-30-1)




第五編 相続
   第七章 遺言
   第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)





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第九百二十三条(共同相続人の限定承認)

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もう一つ上のステージに行くためには、脇目もふらずに努力すること


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 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(10-32-5)




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第二節 相続の承認
   第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)





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第九百二十一条(法定単純承認)

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 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(11-32-エ)



【参考】

第六百二条 (短期賃貸借)

 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三  建物の賃貸借 三年

四  動産の賃貸借 六箇月



第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第二節 相続の承認
   第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)





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第九百三十九条 (相続の放棄の効力)

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 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(10-32-5)




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)





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第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)

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人生とは、今だ。昨日でも、明日でもない。


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 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 (5-32-3、11-32-ウ)

2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。




第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)





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第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

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疾走しよう。くだらぬ悩みが追いつかぬほどに。


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 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

(7-32-3,10-32-2)




第五編 相続
   第三章 相続の効力
   第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)





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第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等)

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 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (13-30-5)

2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。



【参考 次条】

第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。




第五編 相続
   第三章 相続の効力
   第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)





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