第七百八十一条(認知の方式)
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認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。 (5-31-1)
第四編 親族
第三章 親子
第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
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