申請人の印鑑証明書の還付請求は不可 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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一年程前,「実印を無くしました」と,ある女が東京都内の区役所を訪れた。

古い印鑑証明書を破棄して,新しいものに作り替える。

区役所の職員には身分証明書としてパスポートを提示した。

新たな印鑑が登録された新しい印鑑証明書ができあがる。

 

パスポートは偽造されたものだったが,区役所の職員には見抜けなかったそうだ。

その女は何食わぬ顔で印鑑証明書を手に入れ,区役所をあとにしたという。

目的は,東京の一等地にある時価数十億の土地の所有者である女性になりすまし,大手住宅メーカーから大金を騙し取ることだった・・・

昨年起きた地面師グループによる詐欺事件は記憶に新しいところだ。

 

印鑑証明書は印鑑を登録した本人しか入手できない書類。

世間では,本人しか所持し得ない書面として,本人確認のための書類として扱われる。

不動産登記の申請に際しても,登記の申請をしている者が不動産の所有者本人であることを厳重に確認しなければならない場合には,申請書に添付して提出することが求められる。

表示に関する登記では,所有権の登記のある不動産についてする「合」の文字が付く登記を申請する際に提出が求められる。

 

取引の際,買主である住宅メーカーの社員に「目の前の売主が土地の所有者である女性に間違いない」と信じさせるために,不正に作られた印鑑証明書が一役買ったことは想像に難くない。

 

登記の申請に際して添付書類として提出した申請人である所有権の登記名義人の印鑑証明書は,申請人から原本還付の請求をすることができない。

調査士受験の勉強では重要事項の一つ。

印鑑証明書は偽造事件や,冒頭に示した詐欺事件の手口のように役所を騙して不正に作成させる事件が後を絶たないことから,事件発覚後の問題処理の重要な資料となるため,登記の申請人である所有権の登記名義人のものについては原本の還付を認めていない。

過去問H27-9・オ

委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは,申請人は,委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。→誤

 

原本還付の手続については,レベルアップ講座理論不動産登記第4週第15回の講義で解説しているので,合格コースの通信生は,DVDが送られて来たらその講義も見てほしい。

 

 

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