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埼玉のある駅で知人に車でピックアップしてもらう。
ロータリーで待ち合わせたが遅れるとのこと。
しょうがないなと駅周辺を散策する。
スマホがブルル・・・
見ると,模試コース受講生,長崎在住のTさんからの質問だった。
過去問H16-3・ア
被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人となる場合には,配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1,直系尊属の遺留分は被相続人の財産の3分の1となる。→誤
これは,配偶者の遺留分は2分の1×3分の2=6分の2,直系尊属の遺留分は3分の1×3分の1=9分の1となるので,誤っているのですか?との質問。
返事をと,スマホをいじる。
歩く必要はないのだが,2月5日の夜は寒い・・・
じっとしていられないので,歩きながらスマホを打つ。
配偶者と直系尊属が相続人となるときは,遺留分は被相続人の財産の2分の1となります。3分の1となるのは直系尊属のみが相続人となるときだけです。
例えば,Aが死亡し,相続人が妻Bと父Cであると
ゴツーン!
右の脛,続いて左の脛,膝のお皿の下約5センチあたりに相次いで衝撃が・・・
ロータリーにあるバス停のベンチに激突です。
痛いのなんのって・・・,たまりません。
幸いにもバス停は無人でしたが,もし,バス待ちの人がいたら,
「お気の毒にねえ」
「歩きながらスマホしているからだよ」
「バカだねえ」
などと嘲笑の的になること間違いなし・・・
何事もなかったかのように,痛みをこらえながらビルの影まで歩き,陰に入るや否やスリスリスリスリスリスリスリと掌で両脛をこすります。
ギックリ腰の次はこれです。
下半身傷だらけです。
脛をスリスリして,返事の続き。
例えば,Aが死亡し,相続人が妻Bと父Cであるときの各自の遺留分は,
妻Bの遺留分は6分の2(=2分の1×3分の2)
父Cの遺留分は6分の1(=2分の1×3分の1)
となります。
衝撃の激突から2日が経ちます。
痛みの遺留分は5分の4くらいですかね。
遺留分の放棄したいのですが・・・
まだまだ痛いです。
歩きスマホはいけません。
ご注意ください。
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