ラスト模試,新ネタズバリ的中! | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

この5年間で講座利用者約250名のうち66名合格

金子塾の合格コース,模試コースであなたも調査士に!

指導歴25年、数多くの合格者を世におくり出した実績の講義!

金子の合格ノウハウがあなたを調査士へ導きます。

努力して努力して自信をつけて合格を果たす。

「努力自信合格」の金子塾です。

2019年土地家屋調査士本試験合格を目指す合格コース,模試コース!

2019年金子塾の合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)

一から始めて調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。 

 スタート講座 → レベルアップ講座 → 直前的中模試 → 本試験合格」

2019年模試コース(=ベースアップ模試全3回+ファースト模試+直前的中模試全6回+ラスト模試)

本試験に最も近い模試で調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。 

 ベースアップ模試 → ファースト模試 → 直前的中模試 → ラスト模試 → 本試験合格」

講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。

 

 

表題登記が実行されると,その不動産について新たに登記記録が作成される。

しかし,建物の表題登記が実行されても,登記記録が作成されない場合もある。

 

原則 表題登記が実行されると,登記記録作成

例外 (             )場合の建物の表題登記は,既存の登記記録に登記を実行するので,登記記録は作成されない。

 

択一の勉強をするとき,闇雲に知識を頭に詰め込んでも,自分のものにすることはできない。

頭の中でどの知識とどの知識が関連しているのかがわからなければ,問題を解く際,どの知識を用いて,どのように解けばいいのかがわからなくなるのは当然こと。

論点を整理して,原則と例外という形で頭に入れていくことは択一の論点を勉強する上で重要なこと。

 

そして,資格試験では,原則と例外から構成される論点では例外が問われることが圧倒的。

だから,私の講義では,テキストを理解する際,例外が際立つようにマーカーを引いてもらう。

①この論点の原則は何で,この論点の例外はあるのか。

②例外があれば,どんな場合に例外が適用されるのか。

原則と例外から成り立っている論点は,常に,この順で頭に入れてほしいからだ。

 

原則が何かもわからないで,例外だけを理解しようとしても無理がある。

これは法律だけに限ったことではない。

会社の始業時刻午前8時を経過して出社した場合は遅刻です。

ただし,電車やバス等公的交通機関の遅延により午前8時を経過して出社した場合には遅刻にはなりません。

この遅刻の取扱いに関する就業規則も,原則と例外から成り立っている。

原則 始業時間を経過して出社すると遅刻

例外 電車やバス等公的交通機関の遅延が原因であるときは,始業時間を経過して出社しても遅刻にならない。

 

冒頭でふれた原則と例外の論点。

原則 表題登記が実行されると,登記記録作成

例外 共用部分である旨の規約を廃止した場合の建物の表題登記は,既存の登記記録に登記を実行するので,登記記録は作成されない。

 

この例外は本試験未出題。

いつ出されてもおかしくないぞと思っていたら,昨年の本試験で出た。

昨年の第16問エの肢

共用部分である旨の登記がある建物について,共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において,当該申請に基づく表題登記がされるときは,当該建物の登記記録が閉鎖され,新たに登記記録が作成される。→誤

 

本試験直前に実施したラスト模試でズバリ的中であった。

ラスト模試第18問アの肢

共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記がされても,当該建物について新たに登記記録が作成されるわけではなく,当該建物の既存の登記記録に登記が実行される。→正

 

2019年も新ネタズバ的間違いなし!

ラスト模試を含む模試コース全11回の金子塾の模試で,本試験合格を!

お申込みをお待ちしております。

 

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。

なお,3日以上経ってもメールの返信が無い場合はメール未着の可能性があります。お手数が,ホームページ(本ブログ左上の合格の扉バナーをクリックして下さい。)の問い合わせタブ又はお電話でお問い合わせ下さい。