どこに向けて書いてるかはヒミツ
【賞金の性質】
囲碁・将棋=スポンサーからの協賛金⇒セーフ
麻雀=参加費をプールして賞金に充てる⇒賭博の可能性あり
参考:以下のようなことを行った場合は、何らかの法律に違反しているのでしょうか(略)
また、現在はセーフであると思われている麻雀大会でも、会計の内訳を公開すると賭博の可能性があるものがかなりあると思われます。
【賞金の上限】
適正な賞金であれば、基本的には上限に制限はありません。
ただし、麻雀は社会通念上、賭博であるという認識がありますので、『高額な賞金=公序良俗を乱す』とみなされているようです。
参考:麻雀祭都
『社会通念
』
【賞金と賞品】
『プロは賞金OK、アマは賞品だけ』という固定観念がありますが、実際はアマでも(適正なものであれば)賞金OKです。
ただし、アマが賞金をもらうのは自粛するべきという規定がある競技もあります。(ゴルフやフィギュアスケートなど)
しかし、麻雀の場合には『賭博の可能性があるので賞金ではなく賞品を渡している(目録上は賞品だが実際は現金というケースも)』ということにより、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない(刑法第185条)』という要件を満たそうとしているようです。
【結論】
「風適法に問題がある」のではなく、「風適法が適用されてしまうような麻雀界の現状に問題がある」ということです。
※2月4日追記
現状の改正案としては、
・風適法の適用外を目指す。(賭博の完全追放を核としたイメージアップ戦略)
・風適法の適用内でパチンコのような脱法ギャンブル化を目指す。(法整備・組織整備・お金の流れの透明化)
この2つが考えられますが、重要なことは『(相反する方針なので)あらかじめどちらか一つに絞るべきで、両方を実現しようとすると大きな矛盾が生じる』ということです。
ただ、方針をどちらかに絞るだけでも困難な上に(競技・雀荘を一元化する組織が必要)、方針が決定してもそれを実現するのはさらに困難であると思われます。
僕の場合は(多少極論ですが)第3の案を持っていますが、それはまた別の話で…。
今日の料理
今日はおかず兼ツマミでジャーマンポテトを作りました。
かなり上手く(美味く)できたので、写メに撮ってブログにアップしようとしたら、なぜかメール貼り付けでPCに送れず。(「送れませんでした」というメッセージが出る。)(明日が節分なんで、豆ぶつけられて嫌そうな顔してる猫の写真も撮ったのに…。)
どなたか解決法がわかる方、いらっしゃいましたらコメントお願いします。
ジャーマンポテトのレシピは、
じゃがいも
タマネギ
ベーコン
にんにく
(顆粒コンソメ)
塩・胡椒
醤油
チーズなど好みのトッピング
(今回は3人分でじゃがいも3個にタマネギ1個の他テキトーで作りました。)
じゃがいもの皮をむき8ミリくらいの輪切りにして、(顆粒コンソメを入れて)10分ほどゆでる。
↓
(ゆでている間に)フライパンに油を敷き、にんにく・ベーコン・タマネギを炒め、塩・胡椒で軽く味付けする。
↓
ゆでたじゃがいもを湯切りしてフライパンに移し、全体を絡めて醤油で味を調節する。
↓
(そのまま食べてもいいけど)グラタン皿に移して、チーズ・生卵・コーン・マヨ・ケチャップなど好みの具材を乗せてオーブントースターで表面を焼く。
↓
かなりウマー
所要時間は20分くらい。
多めに作って次の日の朝食にもしています。
あと、デジカメ買おうかな?
関係あるっぽい記事があったのでリンク貼っておきます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
いわゆる風営法とか風適法とかいうやつで、その条文がこちら です。(難しいので読まなくていいです)
要約すると、『公序良俗を乱したり青少年の健全な育成の障害となるような特殊営業を規制したり適正化させることを目的とした法律』ということです。
雀荘の営業は、その中で7号営業(設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)として規定されています。
それでは、風営法と麻雀の関係について少し考えてみたいと思います。(※僕の認識や法律の解釈に誤りがある場合は指摘をお願いします)
まず、風営法を麻雀(雀荘)に限定すると、『営業(営業区域・営業時間・場代など)の規制や18歳未満の入店禁止』といったところでしょうか。
また、雀荘の営業をする為には、あらかじめ各都道府県の公安委員会から風俗営業許可をもらう必要もあります。
はっきり言って雀荘で風営法が遵守されているとはとても言えない状況ですが、それでも摘発されれば営業停止などになるというリスクが最低限の抑止力となっています。
それから、(風営法以前の問題として)賭博は刑法により禁じられており、レートの大きさにかかわらずお金を賭けることはできないことになっています。
よって、風営法上の雀荘の営業は賭博をするということを前提としておらず、たとえノーレートであろうと貸卓(フリーも含む)を行うのであれば風営法の規制を受けることになります。
これについては、『麻雀は(競馬やパチンコなどの胴元対客という形と違って)客対客で行うゲームなので、客同士が勝手に賭博をやってしまい、それを管理するのが難しい』というのと『これまでの歴史的に(現在でも)麻雀と賭博は切り離すのが難しい』という2つが原因であると思われます。
しかし、風営法の適用を受けずに営業をすることもできます。
それは『麻雀教室』という形態です。
麻雀教室であれば風俗営業許可は必要ありませんし、18歳未満でも入店することができます。
しかし、風営法の適用を受けないとは言っても、『講師の常駐』『講師の人数に対する適正な卓数』などの(麻雀を教えているという)要件を満たさなければ風営法違反(無許可営業)になってしまいます。(都道府県によって若干基準が異なる)
この条件を満たしていれば、授業の一環として麻雀を打たせる営業も可能です。(ただし、貸し卓やフリーは不可)
ここで少し話は変わりますが、以前はダンス教室も風営法の適用を受けていました。
しかし、映画『Shall we ダンス?』による社交ダンスの流行や関係者の努力が認められ、風営法の適用外となることができました。(※正確には『一定の指導員を配置したダンス教室』のみ適用外で、それ以外のダンス関係の営業はすべて適用内となる)
これにより、子供にもダンスを教えることが可能になり、ダンス愛好者の年代も幅広くなりました。
また、ダンスがスポーツ・文化として社会に認められるようになったとも言えると思います。
それを知ってか知らずか、最近では「雀荘が風営法の適用から外れればイメージアップになる」という意見が出ているようですが、現状のままでは雀荘の営業に規制がなくなっても、公序良俗や青少年の育成には少なくとも好影響を与えることないはずです。(むしろ麻雀のイメージダウンにも)
つまり、風営法の適用外になることによりイメージアップするのではなく、風営法を遵守した上でイメージアップに努めることで風営法からの適用外となる可能性が出てくるというだけです。
にもかかわらず、違法な状態を認めさせる為に法律の方を変更しろというのは、いかにも無理筋な主張であると思います。
これまで麻雀関係者は風営法の適用から外れる為の努力をしていたでしょうか?
そのきっかけ(『Shall we ダンス?』的なもの)はこれまで何度もおとずれましたが、それを目先の利益にしようとしてなかったでしょうか?
おそらく、この先雀荘が風営法の適用から外れるということはほぼ不可能だと思われます。
【参考】
これを見なければ記事2本は書けてた
とある麻雀ブログのとある(今日更新された)記事を読んだんですが…。
これってデカい釣り針なんですか?
突っ込んだら負けなんですか?
僕を陥れる為の陰謀か何かですか?
僕は大抵のトンデモ記事はスルーできるんですけど、僕の逆鱗に触れるような記事が書けるってことはある意味凄いのかもしれません…。(内容はトンデモだったけど)
今日はそれに関する資料集めや構成を考えるのにかなりの時間を費やしてしまいました。(でも、結局記事にはしないかも)
ちなみに月刊ネットマージャンにも登録されてるんですけど、どのブログかわかる人いますか?
6.解答
『(´・ω・`)ショボーン 』での筆記試験の解答です。
ただし、これは正式なものではありませんので、誤りがあるようなら指摘をお願いします。
【一般教養問題】
1.①:橋本龍太郎(※1997年当時) ②:内閣総理
2.③:中国 ④:イギリス
3.⑤:司法 ⑥:国会
4.⑦:公定歩合
5.⑧:ドル ⑨:ポンド ⑩:リラ(※現在はユーロ) ⑪:人民元 ⑫:ルーブル
6.⑬:小春日和 ⑭:冬
7.⑮:10
8.⑯:16cm² ⑰:28.26cm²
9.⑱:1 ⑲:下
10.⑳:H2O (21):水素
【麻雀問題】
1.①:ピーパイ ②:ツモ ③:ポン ④:断么九 ⑤:四喜和 ⑥:白板
2.⑦:老頭牌 ⑧:么九牌
3.⑨:「カン」と発声する→同一の4枚を公開する→4枚のうちの両端を裏返して卓の右端にセットする→リンシャン牌をツモる
※嶺上開花や再びカンをする可能性があるので打牌までは入らない。(入れても減点ではないが)
※厳密的には副露の手順には統一された規定は存在していないので、『最高位戦では~』というのが前提になっています。
4.⑩:南家
5.⑪:400 ⑫:5400 ⑬:1000
6.⑭:4446888または5566677 ⑮:4445666
7.⑯:5200 ⑰:手牌は40符3飜であるから基本点は40×2^5=1280点。一家包の法則により放銃者の一人払いになるから1280×4=5120で10の位を切り上げて5200点の支払いになる。