ご無沙汰してます
3ヶ月ぶりの更新です。
まあ、色々あってモチベーションが落ちたり生活環境が変わったりしたんですけど、とりあえずは戻ってきました。
できれば週1くらいでボチボチやってければと思います。(もうちょっとモチベーションが上がれば配信とかも)
それから、賭け麻雀関係については色々調べてたんですけど、とりあえず(僕が手に入れた情報の範囲内で)客観的なまとめ記事(と個人的な提案)を書いてみたいと思います。
既存の見解とはかなり違った内容になりそうなので、その真偽も含めて検証していければと思います。
今日のところはこのへんで。
雀荘業界はお墨付きもらえるのか?
『パチンコ業界の仕組み(仮) 』では、警察からお墨付きをもらう為のパチンコ業界の仕組みについて書きました。
では、雀荘業界がパチンコのようにお墨付きをもらうのには何が必要なのでしょうか?
『営業の管理』『縦横の連係』『利権の存在』の3つの点について検証してみたいと思います。
【営業の管理】
・風適法
⇒風適法上の雀荘の営業は基本的に卓を時間貸しする(=セット)だけ。
⇒セットで(『一時の娯楽に供する物を~』の範囲内での)賭け麻雀を打つのは現時点でも問題はない。
⇒問題となるのはフリーの営業で、賭博開帳図利には『一時の娯楽に供する物を~』という例外はないので1円でも賭けてたらアウト。
⇒風適法にフリーの営業に関する規定を作る。(業界が勝手に作るのではなく、行政によって厳格に。)
・保通協
⇒パチンコの遊戯台に規格があるように、麻雀にも様々な規定(特に射幸性に関して)が必要。
⇒賭け麻雀の場代・ルール・システムなど基準を作る。
・三店方式
⇒現状の客同士がチップをやり取りするような方式では管理できてることにならない。
⇒高めの場代を支払い、順位によって店側が景品を提供する(超小規模の麻雀大会のような)仕組みを作る。(当然、換金の三店の仕組みも。)
【縦横の連係】
・縦の連係
⇒風適法の規定や行政の指導は最低限で、業界からのはたらきかけもほとんどない。
⇒まずは規定や指導を積極的に受け入れる体制を作る。(現状はそれすらもできていない。)
・横の連係
⇒全雀連 という全国組織が一応あるが、(加盟率がどのくらいか不明だが)現状では統括組織としては全く機能していない。
⇒組合を一度壊すくらいのつもりで作り直すか、それでなければ組合を完全になくして縦の連携に特化させる。
【利権の存在】
『補足メモ2 』の表を見ればあきらかですが、(業種が違うとはいえ)売上高の桁が2つ違います。
この原因としては貸し玉料と場代の違いがあり、パチンコは貸し玉の売り上げの大半を景品で戻すのですが、景品交換自体が大きな産業として利権にもなっています。
一方で、賭け麻雀の客同士のお金のやり取りも売り上げに入れられればおそらく売り上げは数十倍ということになりますが、客同士が直接お金をやり取りするだけでは利権にはなりません。
それ以外でも雀荘の営業は利権となるものがパチンコに比べて少ないので、単純に参加人口を増やすしかありません。
ということは、第2次麻雀ブーム(69年~85年頃)のような、もしくは麻雀マンガ『咲-Saki』の中の世界のような非常に大規模な麻雀ブームを起こす必要があるということです。
以上、3つの点について検証してみたのですが、結論としては『現状では雀荘業界がパチンコのようなお墨付きを得るのはほぼ不可能』ということになります。
もしもこれが第2次麻雀ブームの頃(娯楽の定番といえば麻雀だった時代)で、なおかつ組合組織がまっとうに機能していれば実現できていたかもしれませんが。(実際にパチンコ業界はできたのだから。)
また、「そんな面倒臭いことしなくても、警察がお墨付きをくれるかもしれないじゃないか!」という意見もあるかもしれません。
例えば、「○○円以下のレートならOK」とか基準を示してくれることはあるのでしょうか?
これは『一時の娯楽に供する物を~』の上限を定義する(かつ、雀荘に賭博開帳図利の許可を与える)ということですが、警察はそういうことはできませんし、できないからこそ面倒臭いことをやらせてお墨付きを与えている(うやむやにしているだけで、明確に許可はしていない)とも言えます。
補足メモ2
パチンコ・公営ギャンブル(公営競技+公営くじ)・麻雀(雀荘)とおまけでゲームセンター(ゲームコーナーを含む)の産業規模(売上高)の推移を表にしてみました。(資料はレジャー白書’93と2008より)
※画像をクリックすると大きくなります。
また、参加人口については以前書いた『レジャー白書より 』、パチンコ店・雀荘・ゲームセンターの軒数については『とどランの雀荘数 』を参照してください。
・パチンコ
⇒バブル景気(80年代後半から90年代初期)とCR機の導入(連荘機の合法化)で売り上げを大幅に伸ばす。
⇒バブル崩壊後もパチスロの大量獲得機などを背景に売り上げを維持する。(参加人口は減少するも、一人当たりの使用金額は増加。)
⇒2005年からパチスロの出玉が制限(5号機の導入)されて売り上げを落とす。
⇒最近の1パチ・5スロ導入の影響は?(参加人口は増えても売り上げは減少?)
・公営ギャンブル
⇒公営競技の売り上げはほとんど景気とリンクしている。(3連単などを導入するも、投票券購入の比率が変わるだけで全体の売り上げを押し上げるまでにはなっていない。)
⇒公営くじはロト6(2000年~)やBIG・toto(2006年~)などの高額当選くじの導入により売り上げを伸ばしている。
・麻雀(雀荘)
⇒第2次麻雀ブーム(69年~85年頃)により85年が参加人口も売り上げもピークとなる。
⇒その後は参加人口にリンクする形で売り上げも減少していく。
・ゲームセンター
⇒ゲームセンターの大型化と複合化(敷地面積の10%以下のゲームコーナーは警察への届出が不要)により店舗数は減少を続けているが、売り上げは少しずつ伸ばしている。
⇒70年代はインベーダーゲームの大ヒット、80年代はゲームジャンルの多様化、90年代は格闘ゲームの大ヒット、2000年以降はオンライン化など。
・ギャンブルの売り上げと射幸性
⇒パチンコや公営くじの売り上げは射幸性とリンクしている。
⇒射幸性の上昇は売り上げの増加にはつながるが、参加人数の増加にはつながらない?
⇒公営競技で3連単の高額配当が話題になったりするが、射幸性はそれほどでもない?(客側は偶然性よりも自分の予想が当たる事を重視しているから?)
⇒もしも公営競技にBIG・totoの方式(完全ランダムな高額当選くじ)を導入したら?(最近、WIN5 というのが発売開始されたらしい。)
・賭け事と博戯
⇒賭け事はその結果が専ら運によって決まるが、博戯の結果にはプレイヤーの技量が大きく影響する。
⇒賭博とは賭け事と博戯を総称したもの。
⇒パチンコや公営競技は賭け事なのか博戯なのか?(視点によって変わるかも?)
⇒偶然性が大きいほど射幸性の影響を受ける。(博戯は必ずしも射幸性だけではない。)
・麻雀の射幸性(レート)と売り上げ
⇒麻雀は低レート化を続けているが、それと売り上げの減少はリンクしているのか?(雀荘は場代産業なので相関関係は小さい。)
⇒参加人数との相関関係の方が大きいので、その為の低レート化?
⇒もしも高レートが解禁になったら?(セットにはほとんど影響ないが、フリーはどうなる?)
⇒麻雀は(プレイヤー的視点で)賭けて打つのに適したゲームだが、(胴元的視点で)賭けて打たせるのにはあまり適さないゲームである。
補足メモ
次の記事を書く前に補足のメモを書いておきます。
ポイント:ギャンブルをさせる側の視点(ギャンブルをする側とさせる側では事情がまったく違う。)
・客対客のギャンブルと胴元対客のギャンブル
⇒麻雀は客対客のギャンブルで、客同士が直接やり取りする。(収益は場代から)
⇒公営競技・公営くじ・パチンコなどは胴元対客のギャンブルで、客同士の直接のやり取りはない。(収益はギャンブルの結果から)
・セットとフリー
⇒セットは客同士が自由に打ち、店側は卓を貸すだけ。(客は単純賭博、店は賭博にならない)
⇒フリーは店側でルール・レートを決めて客同士を打たせる。(客は単純賭博、店は賭博開帳図利)
⇒風適法では雀荘の営業は基本的に卓を貸すだけ。(時間あたりの場代の上限が決まっているだけで、フリーの営業に関する規定はない。)
⇒賭け麻雀でお客が逮捕されるのは、ほとんどがフリーの賭博開帳図利の摘発の巻き添え。
⇒『フリー=悪』なのか?それとも他に要因があるのか?
⇒雀荘業界の中でもセット派とフリー派で対立している。
・雀荘はなぜ賭け麻雀を打たせたいのか?
⇒セットの営業では賭けても賭けなくても場代にはほとんど影響ない。
⇒フリーではレートと場代が比例関係にあるし、ルールのギャンブル性が上がると1ゲームあたりの時間が短くなる。
⇒フリーの営業でレートとギャンブル性を上げると、風適法で定められた上限以上の場代を得られる。
・風適法からの除外
⇒ビリヤード場・ボーリング場・ダンス教室などは過去に風適法(風営法)の対象に指定されていたが、現在では除外されているので深夜営業や18歳未満の立ち入りなども可能になっている。
⇒風適法の規制は受けなくなっても、都道府県の条例による規制は受ける。
⇒風適法から除外される為には、その業種が『健全』であることが『国会で承認される』ことが必要。
・健全さとは?
⇒風適法という観点において、『健全なギャンブル』という概念は存在しない。
⇒雀荘が風適法からの除外を目指すのであれば、最低でも賭け麻雀の排除と風適法の遵守が必要。
⇒雀荘が賭け麻雀の合法化を目指すのであれば、風適法のさらなる厳格化が必要。(実現は不透明だが)
⇒どちらにしろ風適法に反すること(特に深夜営業)は止めるべき。
・麻雀教室(雀荘が開く麻雀教室やノーレート雀荘のことではない)
⇒麻雀教室は風適法の対象外である。(深夜営業や18歳未満の立ち入りが可能)
⇒ノーレート雀荘との違いは、カルチャー教室として『講師が常駐して麻雀を教えている』という体裁が整っていること。
⇒カルチャー教室は行政への申請も必要ない。
⇒ただし、カルチャー教室自体の法整備がまだ不十分なので、雀卓が置いてあったら雀荘という解釈がなされてしまう可能性もある。(その辺りはかなりグレー)
・カジノ特区(麻雀はまったく話題にもなってないのでパチンコについて)
⇒パチンコがカジノに採用されることはほぼない模様。(カジノでのパチンコが合法となると、逆に巷のパチンコの違法性が問題となる為。)
⇒一方で、パチンコの換金合法化への動きも出てきている。(新たな課税との引き換え?)
⇒パチンコ業界としては、むしろカジノ特区の成立に反対。
⇒これらのことから麻雀がカジノに採用される可能性は非常に低い?
・賭博罪は撤廃されるのか?
⇒パチンコ換金合法化は賭博罪撤廃につながるのか?(換金合法化と賭博罪撤廃は方向性が真逆なので両方を目指すことはできない。)
⇒換金合法化はパチンコの例外化だが、それが議論される場合には賭博罪自体への議論に発展する可能性は高い。(換金合法化を目指すのであれば、賭博罪へと議論を発展させないようにする必要がある。)
⇒現状の社会情勢・価値観が変わらない限りは賭博罪撤廃はあり得ない。(何十年後か?何百年後か?)
