kiyoさんのブログ
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

再開???

予想通り更新続かなかった(x_x;)


修習へ向けての準備、そして修習と忙しい日々の

中で更新するのすっかり忘れてた。うーん、続けていく

コツってなんなんだろう・・・


とりあえず、週1くらいのペースでのんびりやってくこと

にしようっと。やっぱ無理したら続かないしね。



修習生の名刺


発表後からの期間は、必要があればPCによる自作の名刺

を使っていましした。ほんとちゃっちいやつです。


今まではの修習生達は、前期修習(新60期は導入修習)のときに

和光の売店で名刺を作っていたようですが、私達の新61期はいきなり

実務修習なのでそういうこともできません。ということで、最近私の周り

では、どこでどのような名刺を作ろうかということが話題になっています。


とりあえず、リサーチの結果、修習生の名刺の記載事項は


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最高裁判所 司法研修所 

新第61期 司法修習生 ○ ○  ○ ○ 

配属庁:○○地方裁判所 

住所 

電話 

E-mail

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


↑のようなものらしい。


これに修習生のマークをプラスしただけのものが

オーソドックスであり、多くの修習生が使っているようだ。

これなら、ネットで注文できる名刺屋さんを使えば格安

で作ることができる。


しかし、それでは面白くない!

せっかく初対面の際に自分という存在を覚えてもらうために

名刺を渡すのに、みんなと同じではもったいない。

かといって、奇をてらうつもりもない。

ちょっと目に留まる程度が丁度いい。

なんかいいアイデアやデザインありませんかね~o(・_・= ・_・)o



勉強方法ー公法系ー


色々な実務家の方から率直な話しを色々聞ける

のは、利害関係のない今の時期と思って動いて

いたら、すっかり更新がおろそかになってます(・・;)


さて、今回から4回は試験に向けて自分がどんなことをやってきた

かを中心に書いていこうと思います。前にも書いたとおり、どのような

勉強の仕方が適しているかは、その人の置かれている位置及び特性

に左右されるものなので、そんなやつもいるのか程度の気持ちで見て

もらえればと思います。


で、今回は公法系です。

まずは憲法から。


<憲法>

以前のエントリーで公法系の点数を書いていますが、主観的な判断によれば

90台後半の点数の内訳は、憲法30台で残りが行政法だと確信しています。

つまり、憲法はまったくできてないということ(。>0<。)できない上に途中答案

ですしね・・・・


ほんとこの科目については、参考のためとは言っても語る資格なしです。。

私の敗因としては、まずは途中答案だったこと。書きたかったことの半分くらいしか書けていませんので、点数がつくはずがない。みなさん、途中答案には気をつけましょうね(って普通本番でやらないですよね・・・)。


憲法については、そもそも勉強時間が不足していた。やったことといえば、基本書(芦部ともう一冊)を読んだことと旧司(出題趣旨が出ている年以降)をやったくらい。正直何をやればいいのかが最後まで分からなかった。ローの授業は早々に終わってるし、そもそも内容もやばかったし。

では、どうすればよかったのか。公法系ではねている人の話を総合すると、問題となっている処分(今回でいえば建築拒否)が誰のどのような権利を侵害しているのかを事案の具体的事実を摘示しつつ示せることがまずは第一歩であって、これができていればそれだけで合格点はとれるようだ。審査基準がどうだとかはそれ以降の問題だ。憲法は勉強方法が分からずどうしても旧試験の問題と解説に頼る部分が多かったため、どうしてもいきなり抽象的に「~の権利が侵害されていないか問題となる」とかしてしまいがちであり、結局こういう思考方法から抜け出せなかった。この科目だけは、素直に事案に向き合うことができなかった。


<行政法>


公法系が合格の足を引っ張るところまでへこまなかったのは、行政法のおかげだと勝手に思っている。行政法はみんなが苦手意識を持っており、差をつけやすい科目だ。


行政法は科目の全体像を捉えることが難しく、どうしてもとっつきにくい印象を受ける。そんな私を救ってくれたのは、宇賀先生の本だ。最初は、国賠について調べる過程で「国家補償法」という本に出会ったのがきっかけだった。いわゆる職務行為基準説というものが分からず困惑していたときに、宇賀先生の明快な説明に感服し、以後行政法はこの人と決めていた。

ただ、行政法は教科書だけではどうにもならないことも確かだ。それにもかかわらず、演習に使えそうな教材が少ない。そこで私がやったのは徹底的に判例を利用した。百選レベルの判例については、重要度に応じて調査官解説や時の判例に当たることにした。行政法は、最終的には個別法の解釈が問題となるため、その事案を深く読みこまないと全く訓練にならない。その際、行政法全体の中でどこの問題を扱っているのかという視点(原告適格なのか処分性なのか等)を常に持っておくこともまた重要だと感じた。


行政法についても今後要領よくまとめられた教材が出来てくることと思う。しかし、特にこの科目については、自分で当該個別法の仕組みの理解の段階から格闘することが必要なのではないか。実を言うと、自分自身も最初から個別法の重要性がわかっていたわけではなく、試験数ヶ月前に受けた授業で開眼したにすぎない。もう少し早く気づいていれば、行政法をもっと得意にすることができたのではないか。











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>