いまさらながらの資産除去債務。


東洋経済10/08/17より

居酒屋「旬鮮酒場 天狗」などを展開するテンアライドのように、139店舗のうち138店舗が普通借家契約のため、資産除去債務の適用すら見送ったところもある。「閉める前提で出店をしているわけではないので、監査法人と協議して適用の必要はないと判断した」(玉置守・取締役経理部長)。

個人的に資産除去債務には疑問はある。見積もり要素が多すぎて、比較可能性があまりにも薄い気がしていて。コンバージェンスものの基準であるため致し方ないところがあるけども。


そんな思いもありつつ、小売・外食などの店舗系の企業においては過去の実績等を踏まえて見積もらなくてはならないんだろうなと思っていた。基準等読んでも、それが前提なんだろうなと理解していた。


それなのに、上記東洋経済におけるテンアライドの経理部長のコメント。。。


どこの外食・小売も閉店する前提で出店しているところなどない。定借でなくても、過去実績等を勘案して資産除去債務を計上している企業がほとんどであると考えられる。

そんな中で、「閉める前提で出店しているわけでない」という理屈で、資産除去債務をまったく計上しないということが、本当に許されることなのか??

それとも、過去閉店実績がないとでもいうのか?まぁ、そんなことありえないと思うが。


ってなことを考えつつテンアライドの四半期報告書を見てみると、あれ!?

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更にはしっかり、2011年3月期1Qからちゃんと資産除去債務に関する会計基準を新たに適用している旨が書いてある。


いったい、経理部長のコメントは何?


ちなみにテンアライドの四半期報告書等の事業の状況における「生産実績」の箇所は変に細かくて面白い。





雨にも負けず。風にも負けず!?  そんな人に私はなりたい








NIKKEI~

新党「たちあがれ日本」は12日、党幹部人事を決めた。すでに決まっている平沼赳夫代表、与謝野馨共同代表のほか、幹事長には園田博之氏が就任。藤井孝男、中川義雄両参院議員はそれぞれ参院代表、参院幹事長の肩書に就く。




すごいネーミングのセンス。。。


ちなみに、自民党は英語ではLiberal Democratic Partyで、民主党はDemocratic Party of Japanになるらしいが、この「たちあがれ日本」は


STAND UP JAPAN !!


になるのかい?(頭、尻、どっちにPartyがつくかわからんが、それはどうでもいい)



まるで、「あしたのジョー」の「立つんだ、ジョー」みたいなかんじ。



このネーミングからして、自分のところだけでは、まったく政権取る気なんてないなとわかる。

いずれ、どっかその時の政権与党にコバンザメして生きていく、みたいなことのみを狙っているとしか思えない。



どっかの金融担当大臣みたいに、超少数党でもえらそな顔をするために。。。

まぁ社民党をはずすためには、民主党としては願ったりかなったりかな。



記事より~

東証は29日、上場制度整備に関する実行計画を発表した。

上場企業に義務づけている四半期決算開示の簡素化を検討するほか、一般株主と利益相反が生じない立場の「独立役員」の設置を義務づける。四半期決算開示については、新興企業を中心に開示にあたっての事務やコストの負担が重いとの指摘があり、簡素化によって低減をはかる。ただ、上場企業には業績などの情報を含む四半期報告が法律で義務づけられており、簡素化が実現しても、どの程度負担が減るかは不透明だ。  

東証は10月に、上場制度整備懇談会の下に、学識経験者らからなる「ディスクロージャー部会」を設置し、四半期開示見直しなどの具体化に向けた議論を開始する。来春をめどに制度要綱を取りまとめる方針だ。  上場している企業には金融商品取引法により、通期の「有価証券報告書」のほかに、「四半期報告書」を四半期経過後45日以内に年3回、提出する義務がある。東証もこれに合わせて、四半期ごとに決算短信を作成し、発表することを上場企業に義務づけている。  ただ、新興企業など規模の小さな企業にとっては、大手企業に比べて、相対的に事務コストなどの負担が重いとの指摘がある。また、四半期ごとに開示される売上高や利益が株価を左右するため、長期的視点に立った経営をしにくくなるという批判もあった。  東証の斉藤惇社長は29日の会見で「四半期で情報開示しているのは日米だけ。だが、欧州の企業は情報開示が足りないということにはならない」と強調。四半期ごとの情報開示の必要性に疑問を投げかけた  

東証が義務づけている四半期開示と、四半期報告書は情報の内容が重複しているほか、作成される時期も近い。このため、東証は必要な情報だけを早めに発表することや、四半期の決算短信そのものをやめることも含めて、今後検討する可能性がある。  

ただ、東証がルールを見直しても、法改正されない限り四半期報告制度は残るだけに、どこまで狙い通りの効果を上げられるかは不透明だ。  一方、上場企業に設置を義務づける「独立役員」の定義について、東証では「独立性が担保された役員のことで、詳細はこれから詰める」としている。社外取締役・監査役との違いや、OBからの登用を認めるかなども含めて今後、検討する。一般株主の権利を保護するほか、企業統治の質を向上させる狙いがある。


何をおっしゃる、東証さん。

あなたは、法制度かする前から御社がいうところの「新興企業など規模の小さい企業」が上場するであろう新興市場であるマザースに上場するにあたって、四半期報告書の作成を要していたではありませんか?


それがすべての上場企業に対して、金商法にて四半期開示を求められてるようになった途端、手のひら返しですか。



個人的には、そりゃ四半期開示、必要性はあまり感じません。というか、四半期ベースでは相当なことが生じない限り、そんなに変動生じませんし。



だったら、まずはまったく意味をなさなくなっている四半期毎の決算短信、とっととやめればいいんじゃないですか。これなら市場側でやめれるでしょ。これも十二分な負担ですよ、現場においては。それと、四半期末後、30日以内に出せなんて無理も、もう言わないでください。



ちなみに過去東証で開かれた「四半期財務情報の作成および開示に関する検討委員会」(平成15年3月7日)のリリースには、四半期財務情報の必要性につきこう書かれております。


(原文抜粋)

・新興市場のみならず、継続性のリスクを把握するため、全社に四半期開示は必要である。
・ 四半期開示はIRの側面からも必要。木目細かな開示により、企業にとっては、経営管理上、
投資家ニーズへの対応、選択的開示の回避、投資家にとっては、事業進捗状況の把握、企業
との対話機会の増加といったメリットがある。
諸外国との関係、証券市場への資金流入を促すためにも、四半期開示は重要である。
・ 四半期開示を考えるに当たり、基本は、投資家の投資判断に役立つ開示にすべきであり、収
益予想に役立つレベルでの開示が望ましいと考える。


全社にねぇ~。。。

諸外国ねぇ~。。。


やる前から見えてた部分もあるんじゃないですか?

繁忙期

期末日から45日の開示に向けてまだまだ、走り続けている。



J-SOX導入でだいぶ修正もなくなるなろうだろうななんて、淡い期待を抱いていたが、

早期決算化の影響でだいぶ精度が落ちている企業のほうが多い気がする。



早期決算化と四半期開示のせいで、経理の方々もだいぶ疲弊している。

だから、仕上がってきた数字の精度もだいぶ落ちる。



そんな状況なのに、東証は30日での短信発表を求める。



一部の大企業は、可能かもしれないが

それ以外の大部分の企業においては、過度な負担にしかすぎない。



上場企業ながら、経理部人数が2~3人



そんな企業も世の中には結構あるってことを、

わかったうえでのことなのか。




東芝が業績修正を行いました。

タイトルに記載したように、マイナス方向へ。


【東芝 業績修正】

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120090417056772.pdf


その大きな理由は繰延税金資産の取り崩しだとか。(850億円)


俺も以前の記事で書きましたが、会計の負の連鎖(特に繰延税金資産を絡めたもの)が顕著に影響を現した感じです。


【以前の記事】

http://ameblo.jp/whosewhose/entry-10219111805.ht


上記の東芝のリリースをみてみると「監査委員会報告66号」のタイプ4とタイプ4の但書が記載してあります。この2つを列記した意図はなんでしょうか?


タイプ4の但書からタイプ4への変更が行われた?


いやいやそれにしては、税効果が与えるインパクトが小さすぎるのではないでしょうか。タイプ4但では、翌期から5年内の課税所得の範囲内での繰延税金資産が計上できるのに対して、タイプ4では翌期の課税所得の範囲内でしか、繰延税金資産の計上ができませんから。


確かに、今回繰延税金資産をがっつり落としてますが、それは地方税の部分のみとのこと。むしろ法人税の部分では昨年よりも700億円も積み増ししているのです。(結果トータルでは昨年比で▲150億円程度の取り崩しとなっています。)


結局、繰延税金資産はタイプをどれで計上しているのでしょうか。もしかしたら、タイプ4からタイプ4但書にあがったのでしょうか?確かに税引き前でみると前期金額から+500億円UPとなっています。


しかし、そうは言ってもまだまだ2期連続の営業段階での赤字です。(当期営業利益▲2500億)俺個人ならこの状況かでは4但へのUPは厳しいなと思ってしまいます。


まぁ、こればかりはこのリリースみるだけではわかりませんので(タイプに関しては注記としても出てきませんし)、評価性引当の金額等から推定するしかないのでしょうか。




ちなみに税効果の取り崩しってのに、ページを割いてそこにフォーカスしておりますが、本業の業績においても上記リリースの数字をおっかけていくと40億円程度の下方となっています。まぁ、850億円の下方修正に比べれば、些細な金額なので、特段フォーカスすることでもないのでしょうが。








忙しさにかまけて、ASBJとか金融庁のページをチェックしていなかったら、いつの間にか「内部統制報告制度に関するQ&A」が追加されていたそうな。(4月2日に追加)

http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/13a.pdf


さすがこの時期にリリースするだけあって、今回の追加では、最終的な意見形成に関することなどが中心。

しかし、今回追加されたものを読むと、前回のQ&Aのときも感じたが、結局はソフトランディングさせたいという金融庁の意思がとって見れる。


例えば、下記である。(本文から抜粋)

(問68)【重要な欠陥の判断(財務諸表監査による指摘)】
期末日後の財務諸表監査の過程において、財務諸表に記載する予定の数値等に誤りが発見された場合には、決算・財務報告プロセスに係る内部統制に重要な欠陥があると判断されることになるのか。
(答)
1.「重要な欠陥」とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性の高い内部統制の不備をいうこととされている。したがって、財務諸表監査によって財務諸表に記載する予定の数値等の誤りを指摘されたことが直ちに重要な欠陥に該当するものではなく、誤り(虚偽記載)を生じさせた内部統制上の不備の金額的・質的重要性を勘案して重要な欠陥に該当するかどうかを判断することとなる。
2.なお、その際には、監査人から指摘された誤りが会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点から検討する必要があるものと考えられる。

(問69)【重要な欠陥の判断(財務諸表等のドラフト)】
有価証券報告書に含まれる財務諸表等のドラフトを監査人に提出したところ、監査人から個々にはそれほど重要ではないが、多数の誤り(虚偽記載)等の指摘を受け、指摘された数が多いことなどから重要な欠陥に該当するのではないかと言われた。会社としては、できるだけ早く決算書や財務諸表のドラフトを監査人に提出してチェックを受けようと考えているのに、ドラフト段階での誤りをもって財務報告に係る内部統制に重要な欠陥があると指摘されると、会社は、監査人への決算書や財務諸表のドラフトの提出を遅らせ、ひいては決算発表も遅れるということになりかねない。財務諸表等のドラフトをどう考えたらよいのか。
(答)
1.財務諸表等のドラフトに限らず、指摘された誤りが多いことをもって重要な欠陥に該当するものではなく、誤り(虚偽記載)を生じさせた内部統制上の不備の金額的・質的重要性を勘案して重要な欠陥に該当するかどうかを判断することとなる(問68参照)。
2.したがって、財務諸表等のドラフトについても、監査人から指摘された誤り等が、会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点から検討する必要があるものと考えられる。
3.なお、財務諸表等のドラフトについては、会社がどのような位置づけで監査人に提出したかによっても重要な欠陥の判断は異なるものと考えられる。すなわち、監査を受ける前提としてのドラフトなのか、監査人との協議を目的とするドラフトなのかによって異なることが考えられる。開示において高度な専門的判断を伴う場合に、後者のような協議を行うことは、従来の財務諸表監査の過程でも行われている実務であると考えられ、この場合、協議の過程で、重要な虚偽記載が発見されることがあっても、内部統制の重要な欠陥と判断する必要はないものと考えられる。


なんか、内部統制導入決定当初は、「監査人からの財務諸表における記載誤りの指摘」=「内部統制上の欠陥」となってしまい、あたふたする会社が散見された。我々もそうなるスタンスなんだろうなと思っていた。(そんな人が多いと思う)


それが今回のQ&Aをみると、結局決算・財務報告プロセスにおいても内部統制上の不備の金額的・質的重要性を勘案するということとなり、内部統制上の欠陥が存在してもその金額的重要性等を考慮しろっていうスタンスに変化している。しかしながら、内部統制上の不備に関して、その不備の金額を具体的にどう算定すればいいのだろうか。そもそも不備を金額としてあらわすのは、性質上かなり難しいと思うが、記載誤り金額をもって金額的影響とするのか。


またその不備とするべき金額的重要性はどう決定するのだろう。これは監査上の重要性の金額と同じということになるのだろう。(そうでないと、金額上の重要性が乱立し、ジャッジメントできなくなる)


まあl、ここらへんに関しては、企業側の負担を軽くすることが第一義的な目的として作成された感が否めない。最終的には監査人が企業の状況等を踏まえた上で、ジャッジメントして決定しろっていうことなのだろうが、何を重要とするかというところから始まるだけに、なかなか厳しいものである。


また同問の2番に、監査人から指摘された誤りが会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点から検討する必要があるという一文があるが、これは俺の読み方・理解が足りないのかわからないが、俺は会社の内部統制で防止・発見できていないから監査人が指摘するのに至っているんじゃないの?って思ってしまう。その前段階で防止・発見されるようなものなら、そもそも監査人が指摘してないでしょと。

もし俺の読み方が謝っているならば、教えてほしい。


さらに69問はすごい。

監査を受ける前提としてのドラフトなのか、監査人との協議を目的とするドラフトなのかによって異なることが考えられる

結局、財務諸表に誤りがいっぱいあろうが、会社がいうところの財務諸表のドラフトの位置づけ次第でなんとでもなるってことか??


「うちは、いつでも監査人の指導のもと、すべてに関して修正を行いますから、この財務諸表は協議を目的とするドラフトです。」といい続ける企業が出てきてもおかしくない。そうなったら、いくら提出された財務諸表に記載誤りがぼんぼん出てこようが、協議前提の叩き台なので、結果そこでの記載誤りは、誤りではないということになる。



まぁ、こんな尻すぼみで、ぐだぐだ感も否めなくなったJ-SOXだが、個人的にはこのQ&Aが指し示す方向でまったく問題ないとは思っている。


当初のイメージのような、「財務諸表の記載誤り」=「即、内部統制上の不備」となるようなスタンスであったとしたら、相当な企業数が内部統制上、重要な不備ありになってしまったであろう。でも、今回のQ&Aに基づくにおいては、相当何もやってませんって企業以外は内部統制監査上、問題とされないであろう。いろいろな逃げ道?(ジャッジメントの方法とかでね。)の結果、そうなることは容易に予想される。


しかし、結果としてはそうなったとしてもまったくJ-SOXが意味のないものであったかというと、そんなことはない。


今までは上場企業だとしても一部の部門を除いては、内部統制って言葉さえ知らず、全社的な意識など持てていなかった企業においても、相当数な人たちに「内部統制」っていう意識を芽生えさせたきっかけにはなったからだ。このことだけでも、今回のJ-SOXの導入にはとっても意味があったことといえる。


しかし、金融庁の「会計士とかが勝手に厳しくする方向にもっていったんですけど、それは間違いですよ」的なQ&Aのリリースコメントとかは、正直いかがなものかと思う。


いろいろな方面を煽るだけ煽っておいて、いざ直前にやりすぎでしょって他を落として自分を上げる的な態度はないと思う。もちろん、企業サイドからの苦情等もあいまっての結果であることはわかるが、自分らの舵取り間違いの責任を押し付けるのはいかがなものか。いったい誰が主導してこの制度導入したのか。



微妙にニュアンスは異なるかもしれないが、マッチポンプ的な金融庁の態度である。


記事より~河北新聞

学校法人東北文化学園大(仙台市)の補助金不正受給事件で、仙台市民オンブズマンが旧新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)と同社の公認会計士に約7億8000万円を返還請求するよう仙台市に求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は13日、監査法人側に請求通りの額を返還させるよう市に命じた。

 学校法人は大学開学時の1999年、負債を隠して資産を水増しした会計書類を市に提出。大学整備促進補助金の交付を申請し、8億1000万円を不正に受け取った。学校法人は後に一部を返還した。

 オンブズマンは「監査法人と会計士は不正経理を見抜けずに監査証明を出し、市の交付審査を誤らせた」と主張。市は「不法行為が個別、具体的に示されず、請求の特定を欠く不適法な訴えだ」として訴えの却下などを求めていた。

 訴訟に補助参加した監査法人側は「監査に怠りはない上、学校法人の偽装行為を発見することは不可能だった。監査報告と補助金交付との間に因果関係もない」と反論していた。

 公認会計士は、学校法人の財務書類の監査手続きを怠ったとして2004年12月、金融庁から業務停止6カ月の懲戒処分を受けたが、昨年9月の証人尋問では「基準に従い、十分な監査を実施した」と述べ、過失を否定した。

 オンブズマンは当初、学校法人の元幹部2人も返還請求対象としたが、一部が返還されたり、市が元幹部に損害賠償を求めた訴訟で賠償を命じた判決が確定したりしたため、取り下げた。



一見すると、新日本有限責任監査法人に対して、7億8千万円の賠償請求が通ったような感じもしますが、実際は、仙台市が新日本有限責任監査法人に対して請求するように求めた訴訟なんですね。


しかし仙台市民オンブスマン、7億8千万円という金額はどこからくるのでしょうか。一部が返還されたとありますから、3千万が返還金額??


訴えられることになる(かも)新日本監査法人に対して同業者なので同情含みですが、やはり世間的には『不正があった=それを見抜けなかった監査法人がすべて悪い』かの思い込みがあるようです。


俺らは別に神の目とか持っているわけでなく、第六感とかも監査法人に勤務する大半の人は持ち合わせてません。加えて、強制調査権のような権利も、監査人の業務遂行上与えられているわけではないので、隠し通されたことを発見することは至極困難であります。(ドラマ「監査法人」であったように、勝手にクライアントの倉庫とかにズカズカ入っていくのは、立派な犯罪ですし。。。)


しかし、そこらへんのことはまだ世間的に十分に認知されていないと思われます。

どちらかというと、㋚のようなイメージをもたれていることが多いのかと。

これは極端な例ですが、ある地方都市のクライアントまでタクシーで行っていたときに、タクシーの運転手と雑談の際に、こちらが会計士ということを言うと、「あの会社、なんかやったの??」みたいな反応をされました。


まぁこれは極端な話ですが、しかしそれほど理解されていない(または湾曲されている)っていうのは事実です。


そこらへんを考えると、このような訴えを起こした仙台市民オンブスマンも、会計士とその業務に関しては十分に理解されてない方々なのかなと個人的には思ってしまいます。


そして、そんな訴えを認めてしまった仙台地裁、こちらに対してはがっかりです。



ちなみにタクシーでの、そんな一件があって以来、タクシーの運転手との会話の中では自分が会計士であるとは言わなくなりました。雑談する際には、タクシーの運転手の方のイメージのまま話をあわせるようになりました。


先日は、部品メーカーの営業だったり、その前はデザイン会社だったり、銀行の担当者だったり、なんかいろいろな仕事についてます。






今期の決算は、会計上の負の連鎖に悩まされる企業が多いだろう


①:業績悪化に伴う保有株式・子会社株式等の減損

②:固定資産の減損


①、②により税前利益に多大なインパクトを生じさせ、タイプ①以外に企業においてはスケジューリングを行わなくてはならないのに対し、固定資産の減損・子会社株式の減損はなかなかスケジューリングができないものが多いため、結果その部分に関しての繰延税金資産が計上できなくなる。


結果①、②で落としたものに対して繰延税金資産が計上できなくなり、ダブルのインパクトを生じさせることとなる。


税効果ものは、ダイレクトに金額が動くのでクライアント側からも、なんで取り崩さなくてはいけないのと突っ込まれることが多い。『監査委員会報告第66号繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い』にあてはめ、機械的に処理せざるおえないところがある会計士と、実際の企業力を見てくれと言ってくる会社側と、なかなか着地点は見出せない。


クライアント側のいいぶんも、わかるだけにつらいことが多い。


タイプ3とタイプ4、この2つにも差がありすぎる。かたや5年分の課税所得をみれるタイプ3と、翌期分しかみれないタイプ4。この2つのタイプ間での判断だけでも、うん億という金額が変わるだけに、慎重な判断が必要となる。


あるクライアントの経理担当取締役から、「平準化するという名目の税効果が、一番企業の財務諸表にインパクトを生じさせることになっている。こんななら、繰延税金資産なんて計上しないほうがいい。あんまりいい会計基準ではないと思う」


この意見には俺個人的にも賛同する部分が多い。



今期の決算は監査人としても、胃が痛い。


【FOOMA】

社団法人 日本食品機械工業会

沿革: 日食工は1948年の「全国食糧機械製造業者懇談会」設立に始まり、1954年「日本食糧機械工業会」と改称、1967年社団法人として認可され、その5年後に現在の名称へ変更、今日に至っている

http://www.fooma.or.jp/


年に一度、ビックサイトにてFOOMA JAPANと称して、国際食品工業展を実施している。

日本で最大級の食品機械の展示会


世界規模だと、ドイツのデュッセルドルフで行われるinter pack、アメリカ・アナハイムで行われるIFTが有名



CAのスーパーマーケットを備忘録代わりにMEMO


◆ホールフーズ

オーガニック製品を多く取り扱うスーパーマーケット

価格は同業他社に比べると高めの設定

日本でいうと、成城石井とか紀伊国屋とかの位置づけか。

http://www.wholefoods.com/


◆Ralphs

普通のスーパーマーケットという感じ

特に特色は感じない。

でも、エコバッグはセンスよい。

お土産として買うにも手ごろでよいかも。

お勧めは緑のまさにエコって感じのと、黒いロゴがはいっているもの。

個人的にはガラものは苦手。


http://www.ralphs.com/Pages/default.aspx


◆Vons

やはり普通のスーパーマーケット

個人的にはRaiphsより店内が明るめな感じがする

ホールフーズ、ラルフスよりワインが安く売っているイメージがある。

(あくまでも、メンバー価格でだが)

http://www.vons.com/IFL/Grocery/Home


◆Albertson's

ここも普通のスーパーマーケット

でもラルフ、ボンズと比べると若干店内が狭い感じも

(行った店舗がそうなのかもしれないが)

特質すべきところは特になかったかも

https://shop.albertsons.com/eCommerceWeb/Landing


◆Trader Joe's

何気に行ったことがなかった

http://www.traderjoes.com/