宮崎県循環社会推進課は廃掃法施行規則を守っていません。業者の監督指導はできてるの? | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

こちらの続きです。

黒木さんのブログには、通常考えられない対応をする宮崎県循環社会推進課の職員が登場します。普通、行政を信じて黒木さんが嘘を書いていると考えるでしょう。黒木さんは本当に嘘を書いているのでしょうか?

私は勤務先で毎年、産業廃棄物多量排出事業者の報告書を作成して行政に提出していました。(今は担当を外れてます)

廃掃法施行規則第八条の四の七と第八条の十七の四によって、多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書は、「インターネットの利用により公表することにより行うものとする」と定められています。

私は宮崎県のホームページで多量排出事業者の報告書を検索しましたが見つけることができませんでした。ツイッターで知り合った仲間にも検索して貰いましたが見つけられませんでした。

そこで私は宮崎県情報公開条例を使って、公開しているホームページアドレスと公開日の情報公開を請求しました。
宮崎県条例に基づき情報公開請求してみた

そして、開示・不開示の決定通知は「開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない」のですが、15日を超えても何の連絡もありませんでした。
宮崎県条例に基づき情報公開請求したけど、期限を過ぎても開示決定等の通知が届かないので電話してみた

なぜ宮崎県循環社会推進課は宮崎県情報公開条例を守れなかったのでしょう。

廃掃法施行規則により公開が定められているのですから、宮崎県循環社会推進課が 「不開示」 を決定すれば廃掃法施行規則に違反します。

宮崎県条例に基づき情報公開請求したけど、期限を過ぎても開示決定等の通知が届かないので電話してみた
にも書きましたが、平成26年度は丁度、宮崎県のホームページリニューアルと重なってしまい、公開するタイミングを失ってしまった。11月中にはホームページで公開するそうです。
即ち、少なくとも平成26年度分はインターネット公開していない廃掃法施行規則を守っていない事がわかりました。

私は廃掃法施行規則によって現在インターネットで公開されていなければならない 「平成26年度に提出されたもの」 を公開しているホームページアドレスと公開日の開示を請求しました。開示していなければ開示できるものがないので 「開示」 決定することができません。つまり、開示も不開示も決定できなかったのです。

今は平成27年度に提出された書類が公開されていなければならない時期です。
宮崎県循環資源推進課は多量排出事業者の報告書を提出するようホームページで呼びかけています。
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告について
この中に、以下の文章があります。
処理計画及び実施状況報告はその内容をインターネットの利用により公表することになっています。公表の方法については後日お知らせいたします。

公開しなければならないのを知っていて公開していません。
いったい、何を隠したいのでしょう?
インターネットで公開されるまでは、廃掃法施行規則違反が継続します。また、過去の違反は取り消すことができません。

宮崎県循環社会推進課の主な業務内容は以下の通りです。
循環型社会形成推進のための諸対策の企画及び総合調整に関すること。
廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること。
廃棄物処理施設の設置及び産業廃棄物処理業の許可に関すること。
廃棄物の処理に係る監視指導に関すること。
宮崎県環境整備公社及びエコクリーンプラザみやざきに関すること。

宮崎県循環資源推進課の仕事は、業者が廃棄物処理法に従うように監督指導する事であり、業者が廃棄物処理法に従わなければ行政処分する権限もあります。
しかし、自らが廃棄物処理法を守っていません。

こんな状態で業者を監督指導できているのでしょうか?
このような行政を信用できますか?
私は疑問に思います。

黒木さんは、あったことをそのままブログに書いていると思います。
ブログには、宮崎県循環社会推進課や警察職員の発言が書かれています。(黒木さんのブログから転載しますが、裁判で書いてはいけないと認められた部分や個人情報は除きました。リンクすると個人情報の公開になるのでリンクは張りません)

---ここから転載---
国から「産廃の恐れがあるので、最寄りの警察署に行ったほうがいい」といわれ日向警察署に相談しました。

日向警察署 生活安全課 「県を巻き込む大ごとになる、だから(フェロニッケルスラグを)検査できない。」と言われました。
最初は、「証拠隠滅されると終わりですので、うちは科捜研がありますから抜き打ちで(検査を)やってみましょう。」という事でした。

しかし、日向警察署は、宮崎県循環社会推進課と連絡をとり「製錬所のフェロニッケルスラグは、何も出来ない」という結果になった、と一方的に結論付けされました。どうにかしてもらいたいです。近くに住む者は、ゴミが降ってきて非常に困ります。

宮崎県循環社会推進課では、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は〇〇な物と知りつつ、何も分からない何も出来ないと言い通します。

宮崎県循環資源推進課 監督・指導副主幹 (宮崎県警察本部出向) Gさんの名刺

何も出来ないのなら上の人に代わって下さい、といっても「上の人は忙しいから。」と、絶対会わせてくれませんでした。同じ県庁内にある「県民の声」に相談しましたが、結局、この循環社会推進課のGさんに回されます。 
県庁内の誰に相談しても必ず、自分じゃ解決できない、というGさんという人の場所に回されました。 
なぜ、解決も出来ない、上の人にも変わらないという人間に回すのか意味が分かりません。 
「この問題は、Gさんにいくようになっている」と、県庁職員が言ってました。 

また、警察の権力ですか? 
それとも県職員だからですか? 
二つを都合によって使い分けるGさんは二重人格ですが、こんな公務員は県民にとって、国民にとって非常に困ります。迷惑です。 

Gさん   
「くろきさん、国にも行ったじゃないですか。あとは自分の納得いくようなところを探して言って行けばいい。どうぞ、探して行って下さい。」

市もだめ、県もだめだと感じるようになりました。 

どうすればいいか分からないので、宮崎県内の助けてくれる警察署はないか、電話しました。 宮崎南警察署と言うところでは、
宮崎南警察署 刑事1課 Nさん 
くろき 「非常に困っているので、このグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を調べて下さい。」 
Nさん 日向警察署に言って下さい。」 
くろき 「日向で何も出来ない、どこでも行けと言われて困っています。こちらでどうにかして下さい。」 
Nさん 「電話かけてこないで下さい、迷惑だから。同じ同僚ですので、日向警察署の言う通りですよ。」 
Nさん 「日向まで、わざわざ現場行くわけないじゃないですか。」 

全くとりあってくれません。日向までわざわざ行くわけないとか、迷惑だから電話かけてくるなとか信じられなかったので、「この事を、公表しますがいいですか。」と聞いたところ、新聞でもなんでも公表していいという事でしたので 
---転載おわり---

産業廃棄物かどうかの判断は、宮崎県循環社会推進課が行います。

私が情報公開請求したものではありませんが、宮崎県の判断がリンク先に公開されています。
製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物には当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物? 黒塗を開示するよう異議があり公文書開示審査会に諮問した

この判断は正しいのでしょうか?宮崎県の廃棄物行政や警察の信頼性が問われています。
公文書開示審査会で適正に判断され、開示されるべき部分は開示されることを希望します。

私が情報公開請求した公文書は、月初めは仕事が忙しくなかなか手続きできなかったのですが、平成27年11月6日(金)に郵便局で手数料を納付して手続きしました。平成27年11月16日の週には届くと思いますので、届いたら報告します。

つづく