宮崎県条例で情報公開請求したけど、期限を過ぎても開示決定通知が届かないので電話した 黒木睦子 | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

こちらの続きです。

9月29日、私は宮崎県情報公開条例に基づき、情報公開請求を行いました。
宮崎県条例に基づき情報開示請求してみた

公表していませんが10月11日、別ににもう1件、情報公開請求を行っています。
この件について10月23日15時37分、宮崎県環境管理課から情報開示請求の内容について確認の電話を頂きました。
その際、担当が別ということで宮崎県循環社会推進課の方とも話をすることができました。
そこで、9月29日に行った情報公開請求の開示・不開示の書面が開示決定通知期限を過ぎてますが届いていないことを伝えましたが、担当が違うので担当者に伝えておくという回答を頂きました。10月11日に情報開示請求した内容については、後日まとめて当ブログで報告します。

このままでは放置されると感じたので10月26日16時05分に、情報公開請求担当窓口である宮崎県総務課文書情報公開担当に、9月29日に情報開示請求を行った件の開示・不開示の決定通知期限は、土日祝日を除いても10月21日で、開示・不開示決定通知期限を過ぎているにも関わらず書面を受け取っていないことを伝えました。すると、担当部署に確認して再度電話するとの回答を頂きました。

そして16時22分、文書情報公開担当の方から電話を頂き、やはり開示不開示決定通知を出していないので、宮崎県循環社会推進課の担当から18時頃に電話をするとの連絡がありました。

17時52分、宮崎県循環社会推進課の人から電話がありました。その人は10月23日に電話で話をした方でした。そして今度は、担当者が交通事故にあってしまった、私が代わりに答えるという事でした。

宮崎県循環社会推進課としては、毎年10月~11月頃に多量排出事業者の報告書のホームページを作って公開しているが、平成26年度は丁度、宮崎県のホームページリニューアルと重なってしまい、公開するタイミングを失ってしまった。それまでは、きちんと公開していた。丁度今、他の事業者さんから話があり、過去3年分をまとめて公開するホームページを作っているとの話でした。

私としては、平成26年度分の公開がホームページリニューアルに重なり公開できていなかったのなら、平成25年度分は公開されていたはずなので、その資料を公開してほしいと要求しました。しかし、電話に出て頂いた方は今年異動で着任したばかりで、昔のことはよくわからないと言うことでした。紙をめくる音が電話から聞こえていたので、過去の資料をめくりながら話をされていたようです。2011年度(平成23年度)ならあるという話でした。

結局30分位電話をしました。堂々巡りの話が続き終わりそうにないので、約20ページの資料を公開するという通知を今週末10月30日には郵送で着くように送って頂けるということで、私は仕方無く了解しました。

あとは、過去3年分の報告書を11月中にはホームページで公開して頂けるということなので、その情報を見て考えたいと思います。

以上の話は、どこまで事実か私には確認しようがありません。
ただ、宮崎県循環社会推進課が宮崎県情報公開条例第11条を守らなかったのは事実ですし、少なくとも平成26年度の多量排出事業者の報告書をホームページで公開していなかった、廃掃法施行規則を守っていなかったのも確認できました。

私の話が信用できないなら、担当窓口に電話確認して頂いて結構です。個人情報を理由に回答できないと言われるかもしれませんが。

参考
宮崎県情報公開条例
(開示請求に対する措置)
第10条:実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった日に当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、同日に当該公文書の開示を実施するときは、口頭により通知することができる

2.実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)
第11条:前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2.前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

つづく