がんばらない、でも諦めない

がんばらない、でも諦めない

主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

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パブリックコメント提出しました。
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

内容
1.公共工事での使用を想定しているようだが、健康影響の評価は外部被曝しか評価されていないように見える。

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_160330_03.pdf

土壌環境基準では、体内摂取のリスクも評価している。

http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h1407/all.pdf

セシウム134,137は心臓等の筋肉、ストロンチウム90は骨に蓄積されると言われている。内部被曝による健康影響は評価したのか。その結果はどうだったのか。

2.「行政処分の指針について」には
http://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
「本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。」とある。
このような利用方法は、廃棄物処理法違反になるのではないか?
再生利用する8000Bq/kg以下の土壌は有価物なのか?
利用する自治体が有価物として購入するのか?

3.今回は土壌の有効利用としているが、将来、土壌以外の8000Bq/kg以下となった物の拡大利用されることはないのか?
例えば、可燃廃棄物の産業廃棄物焼却炉やセメントキルン等での焼却、焼却灰等のセメント原料や再生砕石への利用など。

8000Bq/kgパブコメ


伊方原発訴訟の松山地裁判決は1978年4月25日に言い渡されました。38年前です。1986年4月26日のチェルノブイリ事故はおろか、1979年3月28日のスリーマイル原発事故よりも前です。

「原子力と安全性論争」には、伊方原発行政訴訟弁護団が松山地裁で国を追い詰めていったやりとりが詳細に書かれています。そして、そこには以下の文章があります。

柏木判決は、真実を訴えた住民にいっそうの苦難を強いたが、同時に、わが国の原子力行政を果てしない泥沼に突き落とすことにも貢献したことが、やがて立証されるであろう。

ここに書かれた事が今、まさに起きています。
2016年3月9日、高浜原発3.4号機仮処分訴訟では、伊方原発最高裁判決を元に、関西電力は説明が不十分と判断し、運転中の原子力発電所を停止させる仮処分を出しました。

速報:大津地裁、高浜原発3・4号機差止仮処分認める!

高浜原発差し止め「被災者に希望」 弁護団長語る
-決定のポイントは何か。
 「原発の新規制基準について、避難計画を審査対象にすべきと明確に言った。これが一番インパクトがある。少なくともこの点で新基準は不合理だとみている。ただ、一電力会社が避難計画の実効性を証明することは不可能だ。やはり原子力規制委員会が検証すべきだが、国は新基準を変えようとしない」
-今回の判断枠組みは今後にどう影響するか。
 「安全規制が具体的にどのように強化され、どう応じてきたか説明せよと、関電に強く立証責任を求めた。これまでは事実上、原告側が原発の危険性を立証するよう強いられていた。3・11を経て、今回の立証責任論の立て方は全国の裁判官に少なからず影響を与えるだろう」
 -関電は審尋中、幾度も立証を求められた。
 「主張がかみ合わず、裁判長は関電に説明を繰り返し求めていた。それに対し関電は十分応えなかった。裁判所が分かるように当事者が説明しなければ、当然負ける」

「原子力と安全性論争」より、公開しても問題にはならないだろうと思われる「伊方原子力発電所設置許可処分取消請求事件」の判決理由要旨をコピーしました。

最高裁判決はこちらにあります。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。

Amazonを見ると「原子力と安全性論争」は2016年3月13日現在4冊出品されており、恐ろしい値段がついてますが、余裕がある方は読んでみてください。福島第1原発の過酷事故を予言するようなこと、例えば原告は松山地裁でジルコニウム水反応→格納容器圧力上昇→水素爆発の危険性について主張しています。これと同様の事が福島第1原発事故で発生してしまいました。

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