TPP反対運動の中心にいる山田先生が、条文も法律もうろ覚え、人から聞いた話を確認をせず間違った情報を拡散される。弁護士であり、大臣をされた方なのに。周りのスタッフの能力の問題か?


(あしがら憲法フリークス)
TPPでどうなる? ~元農林水産大臣山田正彦氏講演会の報告~

http://bit.ly/2dIAqKO

「医療・医薬品価格」
・医薬品の価格を国で決められなくなってしまいます
→中医協が決定
・健康保険に民間保険会社が参入→日本の医療保険制度では民間保険会社が参入出来ない
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
保険外療養費(自由診療)は民間保険会社との契約で充当可能、しかし、医療保険制度に浸食する混合診療は許されず、先進医療などの特例に限る。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html

 

薬価決定や医療保険制度などに関する法改正はない
日本医師会も、協定内容が明らかになるまでは、皆保険を守ること、混合診療を解禁しないこと、営利企業を医療機関に参加させないことを訴え、政府に意見を述べていた。(2013年3月)、しかし、2015年10月の合意について医師会の要望が受け入れられたとして、TPP協定合意を了承した。その後、声明文が発表されていないので、TPP協定を受け入れたものと理解する。

平成27年(2015年)10月7日(水) / プレスリリース / 白クマ通信
TPP協定交渉大筋合意にあたって
横倉義武会長
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/2015/1007_003900.html
平成25年3月15日
【TPPに関する日医の見解】
http://www.med.or.jp/jma/nichii/tpp/

 

日本の医療制度
1.現在の医療保険制度への影響(国民皆保険)
 医薬品の保険への収載、医療機器の償還額、診療報酬の決定に関し、締約国に要求するTPP協定の記述はない。
http://notpp.jp/doc/Ishizuka_medical_issue_01.pdf
2.新薬の保護(バイオ製薬)
 TPP協定で合意されたバイオ製薬のデータ保護期間8年は、他の締約国に影響があるが、現在日本で運用しているルールである。
http://notpp.jp/doc/Ishizuka_medical_issue_02.pdf 
3.医療機器の外国認証機関の適合性評価受け入れ
http://notpp.jp/doc/Ishizuka_medical_issue_03.pdf
4.薬価収載手続きとISDS
付属書26-Aによる透明性と公正な手続きを前提とすれば、薬価収載に関する締約国の手続きは、ISDSの対象外。
公衆衛生や安全、財政安定化、環境を含む公益に関する規制を行う権利を締約国は有する。
http://notpp.jp/doc/Ishizuka_medical_issue_04.pdf
5.混合診療と先進医療技術
 (1)TPP協定で要求されていない。
 (2)混合診療を認めていない現法は適法である。
 (最高裁第3小法廷(2011年10月25日)判決)
 (3)「評価療養」の「保険外併用療養費」の制度(2012年10月1日以降実施)
  保険診療の対象に至らない先進的な医療技術、未承認医薬品・医療機器、承認事項に含まれない用法などの医療
「混合診療」「患者申出療養」「国家戦略特区の医療」(先進医療と外国人患者対象医療)
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12112114091.html
未承認薬の治験と混合診療
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12118414154.html
超高額医薬品(ニボルマブ=オブジーボ、ソバルディ)
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12134584814.html
日経 2016年10月6日
オプジーボ 「高いのは日本だけ」
中医協、薬価引下げへ 
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO08036870V01C16A0X11000/

6.営利企業の医療機関参入問題
 5の「国家戦略特区の医療」で想定している外国人患者とは、日本の医療保険制度に入っていない方々であり、その医療費は、自己負担あるいは民間保険会社の負担となる。自由診療のみであれば医療保険制度を浸食しない。この場合、外国人および富裕層相手の営利事業になり、医療技術や医師の不均衡を招く恐れがある。

(注)憲法14条「法の下の平等」により、特定地域(特区)を含む日本国内において日本人にも外国人にも法律施行は平等でなければならない。従って、保険診療と保険外診療(自由診療)とは厳格に分け、混合診療にならないようにしなければならない。

7.米国からの年次改革要望書と日本の医療制度の変遷
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12112114091.html

 

「遺伝子組み換え食品」
・表示が出来なくなる
→そのような規定は書かれていない。食品表示ルールは各国の国内法で規定されている。
10月7日にTPP政府対策本部のQ&Aが改訂され、概要版と全体版が掲載された。
Q10.GMO、Q11.SPS、Q12.48時間以内引取、Q13.TBT食品表示などを合わせて参照方。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/qanda/index.html
米連邦政府GMO表示法成立
(TPP協定書も法律も読まない活動家(2)の「食品安全」で紹介済み)
 日本消費者庁・食品表示法
 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

・食品、食品の産地・成分表示
(TPP協定書も法律も読まない活動家(2)の「食品安全」で紹介済み)

 

「農産品関税撤廃」
・ベトナム産コメ安価輸入
→「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」で守られている。
 国家貿易(SBSを含む)ではMax292円/kgのマークアップ、自主輸入では341円/kgの関税を支払わなければならない。
(TPP協定書も法律も読まない活動家(2)の「安価なコメ輸入」で紹介)

 

・韓国畜産業7割が廃業→米韓FTAが原因ではなく、集約化によるもの

alic 2016年8月
最近の韓国の食肉需給動向
https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2016/aug/wrepo02.htm
表2 韓国の家畜飼養頭羽数・戸数

肉用牛では、2007年184千戸・2201千頭→2011年163千戸・2950千頭→2012年(FTA発効)147千戸・3059千頭→2015年94千戸・2676千頭と一戸あたりの飼養頭数を増やし生産を増加している。(この間、戸数は半減)

図2 牛肉の供給量の推移

韓国の一人当たりの牛肉、豚肉の消費量が日本の約2倍(表3)、従って飼養頭数はほぼ同じ。(人口比では2倍)
韓国はこの過剰生産を調整するために、零細飼養農家の削減を進めて来た。2010年から11年にかけて口蹄疫による国内生産減があり米国産などの輸入が増えているが、12年以降生産調整による国内のと畜数が増大し、米国産、豪州産の輸入を減らした。2015年になり国内生産調整の効果があり飼養頭数が減少に転じた。

 

「雇用」
・安い労働力
→TPP協定と関係なく、日本で問題になるのは技能実習制度
外国人労働者と移民労働者
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12139588566.html

 

「公共事業」
・水道事業など自治体の発注

→TPP政府調達協定では、地方自治体の入札に、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、アメリカ合衆国、ベトナムの5ヶ国は参加できない。むしろWTO政府調達協定の方で、フランスなどEU諸国が参加できる。
・教育や学校については、私立と公立の二極化が進むでしょう

→教育基本法、学校教育法、私立学校法で守られている
(TPP協定書も法律も読まない活動家(2)の「政府調達」で紹介済み)

 

・韓国では医療法人が株式会社に

→貿易協定で強制されたのではなく韓国政府の自主的な選択
韓国の医療保険制度が発足したときから、政府の公的負担を少なくするため混合診療が組み込まれた。さらに、韓国政府はサービス産業として特区内での外資系医療機関の参入を認めた。米韓FTAでは「医療サービス」について記述されていない。
混合診療
http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=51844&pno=1?site=nli
営利医療法人
大韓民国における医療制度の概要と公共医療の現状について)(20ページ)
http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/333.pdf
韓国の医療営利化論争
http://www.waseda.jp/w-com/quotient/publications/pdf/wcom439_13.pdf


「著作権」

ところがTPP下では、「非親告罪」となり、著作者の承諾がなければ、著作権法違反で逮捕される
→(TPP協定書も法律も読まない活動家(2)の「著作権」で紹介済み)

 

「ISD条項」

国にどんな都合があろうと、国民の健康や命を守るための規定だとしても、企業の利益を損なうものは、企業は全て訴えることができるというものです。
TPP協定におけるISDS規定
TPPに懸念を持つ方々が、農業政策、医療制度、政府調達、SPS、TBTなどの政策変更に対して、ISDSの対象になると心配されている。下記の分類がそれぞれISDSの対象であるかどうかご理解いただくことが望まれる。
(1)投資;investment
(2)商品の貿易;goods
(3)サービスの貿易;services

 

TPP政府対策本部
第9章 投資
第A節 定義など
第9.1条 定義
投資財産の形態
(a)企業
(b)株式、出資その他の形態の企業の持分
(c)債券、社債その他の債務証書及び貸付金(注1、注2)
(d)先物、オプションその他の派生商品
(e)完成後引渡し、建設、経営、生産、特許又は利益配分に関する契約その他これらに類する契約
(f)知的財産権
(g)免許、承認、許可及び締約国の法令によって与えられる類似の権利
(h)他の資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるかを問わない。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他関連する財産権

 

中央政府と他国の投資家との投資に関する合意
(a)天然資源
(b)発電・配電、浄水・配水、電気通信などのサービス
(c)道路、橋、水路、ダム、パイプラインなどの建設

 

第9.16条 投資及び環境、健康その他の規制上の目的
この章のいかなる規定も、締約国が自国の領域内の投資活動が環境、健康その他の規制上の目的に配慮した方法で行われることを確保するために適当と認める措置(この章の規定に適合するものに限る。)を採用し、維持し、又は強制することを妨げるものと解してはならない。
第B節 投資家と国との間の紛争解決(第9.18条~)
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_09.pdf
第29章 例外と一般規定
第29.5条 タバコ規制措置(ISDS適用外)
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_29.pdf
Q&A Q19、Q20
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/qanda/index.html
議員向け説明資料(主に、上記条文と下記外務省解説)
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/sankousiryou2/160420_tpp_sankou12.pdf

外務省の解説 平成27年7月
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000089854.pdf
外務省の解説 平成27年12月
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000116050.pdf

 

山田正彦Facebook 2016年10月25日投稿
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=974312142695291&set=a.217337598392753.47859.100003495438990&type=3
これも大事な話です。最後まで読んで、よろしけれはシエア拡散して頂けませんか。
昨日の日経新聞1面トツプに、「水道事業企業参入後押し」「来年4月にも法改正」と見出しが踊っている。
水は私達にとって、命と健康にとって大切なも。
今までは厚生労働大臣が水道料金を決めていたが、此からは企業の自由に。

今日の日経新聞4面に「地球回覧」のコラムでデトロイトの近郊、フリントの水道事情について触れている。
かつて華やかな自動車の街は、今では水道の水は鉛が入って飲めなくなり、トランプ大統領候補がペットボトルの水を積み上げ自由貿易(TPP)の成れの果てを訴えと。

2013年安倍自民党は、TPP交渉参加で、麻生副総理が米国の企業を集めてTPP加盟により日本の各自治体の水道事業は、全て民営化すると約束。
すでに、愛媛県松山市では仏の企業が水道事業を請け負って水道料金が上がっている。

いよいよ、安倍自民党はTPPで水道、医療、公立学校迄民営化(TPP協定15章)㈱にしてしまう条約をこの28日にも強行採決。

26日には札幌、宮崎高千穂で地方公聴会を強行、宮崎ではJAも6人だけが参加を許されるとか。札幌、京王プラザ朝10時集まって抗議しよう。
資本主義暴走を、何としても、今止めなければ、日本の地方も米国のフリントのようになってしまう。


日経 2016年10月23日記事

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H0V_S6A021C1MM8000/


→この投稿も、事実を確かめず、新聞見出しを煽りの材料に使うプロパガンダ

TPP協定により、ベクテルなどの米企業は地方自治体水道事業の入札には参加できない。WTO政府調達締約国のEU諸国の企業は参入出来る。フランスのヴェオリア社が日本法人を設立済み。政府PFI推進室のHPを見ても、フランス、イギリスの情報ばかり。日経の記事はTPPと関係ない。
http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html
なお、山田先生は、水道、医療、公立学校迄民営化(第15章政府調達)を引用しているが、TPP政府調達章を全く理解していない。WTO政府調達協定より適用範囲を狭めたのがTPP政府調達協定。米国の企業はは地方自治体の入札に参加出来ない。


愛媛県松山市は下記のメッセージを発信している。
インターネット上で「松山市は水道事業の運営を外国資本の企業にすべて委託し、これにより水道料金が値上がりしている」という誤った情報が流れていますので、ご注意ください。」
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/info/ryoukin_oshirase.html