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暫く更新が滞っておりましたが、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。
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今回は、「例外の排除」という作問手法をご紹介します。
択一式の問題で、
「すべて・・・ない」
「一切・・・ない」
「必ず・・・である」
「・・・これに例外はない」
などの、「例外を排除」するようなフレーズがあったらラッキー☆です。
それは、ほとんどの場合、「誤り」の選択肢だからです。
ご存知のとおり、法律には多くの「例外」が存在します。
これは何事も、一律にルールを決めることが望ましい訳ではなく、
様々な事情や、いわゆる想定外を考慮する必要があるからです。
(メジャーどころでは、「やむを得ない事由がある場合・・・」です)
そのため、各法の各規定には、多くの「例外」が存在し、
本試験では、むしろその「例外」がよく出題されるのです。
つまり、逆に考えれば、このような「例外を一切排除」するような
表現を含む選択肢は、多くの場合「誤り」といえます。
(これも作問手法の1つなのです。)
以下にサンプル問題を示します。
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<平成20年度 労働基準法 第2問D>
使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、
労働者に周知させなければならない。
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周知の方法には4種類がありました。
本肢は、「そのうちの1つに限定」していため「誤り」となります。
なお、周知方法とは・・・
1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示する
2)常時各作業場に備え付ける
3)書面を交付する
4)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、
各作業場にその記録内容を常時確認できる機器を設置する。
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<平成19年度 健康保険法 第6問C ※参考程度※>
育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び
育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免
除の終了通知が行われることになっている。
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答えは「誤り」です。
非常にマイナーな規定からの出題であり、難問ですが、一瞬で「誤り」と
推測することができます。
2行目の後半以降が「必ず・・・なっている」とあるからです。
保険料免除の終了通知についても、やはり「例外」はあるのです。
ちなみに、育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、事業主に
保険料免除の終了通知が行われないため「誤り」なのです。
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話がややこしくなりますが、この試験には「没問」がときどき生じます。
この多くは、例外規定の考慮漏れだったりするのです。
それだけ各規定には、例外的取り扱いが多いということなのです。
PS:本日の論トレはお休みです。
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