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GW明けの1週目が終わりましたが、生活リズムは戻りましたでしょうか?

ご存じのとおり、今年も択一式が午前中に実施され、早起きが求められるので、
なるべく早めに「朝型」にシフトするようにしましょうね!

さて、今日も、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

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前回の関連記事では、試験委員は手間を省きつつも作問ミスを避けるために、
条文をアレンジする」というお話をさせていただきました。

しかし、同様に、手間を省き、かつ、作問ミスも避ける方法として、
もう1つ知っておかなければならない代表的な作問手法があります。

それは、タイトルのとおり「過去問のアレンジ」です。

誰だって「新作」の問題を作るのは恐いわけです。
特に、複雑な問題を作るためには、かなりの「裏取り」も必要になります。

新作問題」を沢山作れば、試験委員の報酬が上がるのであれば別でしょうが、
恐らく、そんなインセンティブはありません。

これに対して、「過去問をアレンジ」することは非常に簡単にできますし、
かつ、「出題実績」もあるため、出題ミスを犯す可能性が低いわけです。

そのため、社労士試験では、同じような問題が何度も登場するわけです。
徴収法なんて酷いもんです。ほぼ同じ問題だ出題されることがあります(笑)

#本来は、作問にももっと時間をかけ、真に社労士として備えるべき素養を問う
#ような試験形式・問題とするべきだと思いますが、現状はこのとおりです。

過去問学習が重要ですよ!」といわれる所以はここにあります。

他の資格試験においても過去問学習は重要ですが、社労士試験においては、
更に重要度は高いと言えるでしょう。

まさに、過去問は、点数の「宝庫」といっても過言ではありません。
過去問の論点とアレンジ手法」を知れば、訳は分からなくても点数は取れるでしょう。

ですから、『私はテキストを読んで、ちゃんとした知識が身についているから大丈夫
という方は、ちょっと考え直しみてください。

どんなに知識があっても、本試験の緊張の中で見る初見の選択肢というのは、
文章読解や論点把握、正誤判断には時間がかかるものです。

本番で、『これはあの問題のアレンジだな』ということを数多く実感できれば、
精神的な安定も得られますし、時間的な余裕も生まれますよ。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 健康保険法 第4問C>

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないもの
とする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から
起算して4日目から支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないもの
とする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から
起算して4日目から支給される


本肢の場合には、有給休暇最終日の翌日から傷病手当金が支給されます。

ポイントは、

1)年次有給休暇として処理した日についても待期期間に算入される
2)報酬を受ける日については、原則として傷病手当金は支給されない

という点です。

具体的に確認すると、

年次有給休暇5日目:待期期間に算入
年次有給休暇6日目:待期期間に算入
年次有給休暇7日目:待期期間に算入(※待期が完成!)
年次有給休暇8日目:支給調整によって傷病手当金は不支給
年次有給休暇9日目:支給調整によって傷病手当金は不支給
年次有給休暇10日目:支給調整によって傷病手当金は不支給(有給終わり)

この日以降は、他の要件を満たす限り、傷病手当金が支給されます。


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